━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.005 ━ 2015.08.07 ━
さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===マイナンバー関連トピックス===================
┏◆緊急開催!徹底対策セミナー
┗━━━━━━━━━━━━━━━
10月のマイナンバー通知開始まで残りあとわずか。
さくら中央税理士法人では、マイナンバー徹底対策セミナーを
開催いたします。
利用法と対策から、2020年注目のビッグイベントでの活用方法まで
わかりやすくお伝えします。
別紙をご参照のうえ、ぜひお申し込み下さい。
===税務関連トピックス=======================
┏◆お中元を交際費として費用計上
┗━━━━━━━━━━━━━━━━
梅雨も明け本格的な夏の到来を迎えました。
お中元や暑中御見舞いをお取引先に贈った方もたくさんおられると思います。
そんなお中元などの贈答品を交際費として計上するためには、
どの得意先や仕入先その他事業に関係のある方に送ったのか、
贈答した相手先を控えておく必要がございます。
お中元やお歳暮などを贈った際は、
送り先や品物、金額などを一覧表にしておくことをおススメします。
┏◆接待飲食費は原則損金不算入
┗━━━━━━━━━━━━━━━
接待飲食費については原則、損金(法人税額を計算する上での経費)として
扱われない、とされております。
しかし所定の事項を帳簿書類に記載することで一定額までは法人税法上も
経費として扱われ、その分税金が少なく算出されることになります。
帳簿書類に記載すべき所定の事項とは、下記4点となります。
①飲食等のあった年月日
②飲食等に参加した者の氏名又は名称及びその関係
③飲食店の名称及びその所在地
④その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
税務調査で指摘を受けないためにも、
領収書などにメモをしていただくなどのご対応を改めてお願い申し上げます。
===さくら中央トピックス======================
┏◆夏季休暇のお知らせ
┗━━━━━━━━━━━
以下の期間、夏季休暇とさせていただきます。
《休業日》 8月12日(水)~ 16日(日)
夏季休暇明けの業務は、8月17日(月)からとなります。
期間中は大変ご不便をお掛けいたしますが、
何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。
===================================
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│ └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
└───┴┴─────
コメントを残す