2016

メールマガジン No.19

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.019 ━ 2016.02.15 ━

     さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================

┏◆平成28年4月1日以後に取得する「建物付属設備」・「構築物」の償却方法
 →「定額法に一本化」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
 いよいよ明日から確定申告期間がスタートします。
準備を進められている方、還付申告が済んだ方など様々かと思います。
今回は、確定申告が終わった後、本年4月1日からスタートする税制改正について一部
ご紹介していきたいと思います。

 平成28年度の税制改正では、「平成28年4月1日以後に取得する建物とともに整備される
建物付属設備・長い期間にわたって使用できる構築物について償却方法を定額法へ一本化する」
と発表されています。
 平成19年度・平成20年度・平成23年度の過去3回の改正を経て、一般の納税者の方々がご自身で
減価償却費を正しく計算することが難しくなってきた、というのが今回の改正の理由に
挙げられています。

 細かい規定・計算方法などございますが、今回の改正までの経緯を大まかにご紹介していきます。

平成19年度税制改正(平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産に適用)
 ★償却可能限度額と残存価格が廃止→簿価1円まで償却可能
 ★定率法について「250%定率法」が採用される
 (定率法の償却率=定額法の償却率を2.5倍した率)

平成20年度税制改正(平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用)
 ★法定耐用年数の改定と資産区分の見直しが行われる

平成23年度税制改正(平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産に適用)
 ★定率法について、250%定率法から「200%定率法」へ変更される
 (定率法の償却率=定額法の償却率を2倍した率へ引き下げる)

平成28年度税制改正(平成28年4月1日以後に取得する建物付属設備・構築物に適用)
 ★償却方法を「定額法」へ一本化
 (建物と同じように、使用の実態にあった減価償却方法となる)

 本年4月1日以後に冷暖房設備・給排水設備などの建物付属設備や、舗装道路などの
構築物を取得されるご予定がある方には、ぜひ注目していただきたい改正事項です。

 なお、今回ご紹介しました改正事項は、現時点ではまだ「案」の段階ですので、
新しい情報がわかり次第、メールマガジンにてご紹介していきます。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆個人番号カードを取りに行く際は忘れずに!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
個人番号カードの交付申請を行い、個人番号カードの発行の準備が整うと、
お住まいの市区町村から個人番号カード交付通知書が届きます。

以下に記載した必要なものをお持ちになり、交付手続きをお願いします。
なお、交付通知書には、交付場所及び交付期限が記載されておりますので、
あらかじめご確認をお願いします。

【必要な持ち物】
□交付通知書(はがき)
□通知カード
□本人確認書類(下記参照)
□住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

※ 本人確認書類とは
・住民基本台帳カード(写真付きに限る。)
・運転免許証
・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
・旅券
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・一時庇護許可書
・仮滞在許可書
のうち1点

上記本人確認書類をお持ちでない方は、
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める2点が必要になります。
(例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
 担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
 担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019         
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com               
└───┴┴─────

SCメールマガジン No.19
read more

メールマガジン No.18

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.018 ━ 2016.02.09 ━

     さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆個人番号カードの申請は行いましたか?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様のお手元にはすでに個人番号が記載された通知カード(紙)が届いていると思います。
本人確認を1枚で行うことができる顔写真のついたプラスチック製の個人番号カードを
取得するためには、申請を行わなければなりません。

既に申請を行った方もいらっしゃると思いますが、
個人番号カードの交付申請を行い、個人番号カードの発行の準備が整うと、
お住まいの市区町村から個人番号カード交付通知書が届きます。

個人番号カードの交付申請書の受領時期と、
個人番号カードを発行し市区町村に発送のために郵便局に差し出す時期との対応はおおよそ以下のとおりです。
(申請書に不備があった場合を除きます。)

申請書受領時期→差し出し時期
・平成27年10月5日~平成27年11月下旬→平成28年1月中旬ごろ
・平成27年11月下旬~平成27年12月上旬→平成28年1月下旬ごろ
・平成27年12月上旬~平成27年12月中旬→平成28年2月上旬ごろ
・平成27年12月中旬~平成27年12月下旬→平成28年2月中旬ごろ
・平成27年12月25日~平成27年12月末→平成28年2月下旬ごろ
・平成28年1月上旬ごろ→平成28年3月上旬ごろ
・平成28年1月中旬ごろ→平成28年3月中旬ごろ
・平成28年1月下旬~平成28年2月上旬ごろ→平成28年3月下旬ごろ

(平成28年2月5日現在)

申請を行ってから個人番号カードを実際に受け取ることができるまでには、
1~2ヶ月程度お時間がかかることにご留意ください。

===税務関連トピックス=======================

┏◆医療費控除について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
2月に入り確定申告の準備を始めていらしゃる方が多いのではないでしょうか?

今回は現行の医療費控除と税制大綱で記載されている医療費控除の改正項目をご紹介します。

【現行の医療費控除】

1.概要 ご自身やご家族のために支払った医療費が年間10万円(※下記ポイント①)
    を超える場合には一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

(ポイント)①医療費が「年間10万円」と「所得金額×5%」のいずれか少ない金額を超える金額
       が控除の対象になります。
      ②保険金などで補填される金額は医療費から除きます。
      ③医療費控除は、最高200万円となります。
    

2.医療費の範囲(主なもの)

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される
水準を著しく超えない部分の金額とされています。

①医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
 →健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。

②治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
 →風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤など
  の病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。

③病院、診療所、介護老人保健施設、助産所等へ収容されるための人的役務の提供の対価
 →病状からみて急を要する場合に病院等に収容されるための費用

④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
 →ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。

⑤保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
 →この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、
  所定の料金以外の心付けなどは除かれます。
  また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる
  医療費になりません。

⑥助産師による分べんの介助の対価

⑦介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価

⑧介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

⑨医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
 ・医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、
  コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
 ・医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
 ・傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要がある
  と認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です)

3.医療費控除の対象となる医薬品とは

医薬品は、医師が処方する「医療用医薬品」と薬局で販売されている「一般用医薬品(例:かぜ薬等)」に
分類されます。
対象となる要件としては、①「医薬品」であること、②「治療又は療養に必要」であること、③適正な金額で
あることの3つが定められています。

「医療用医薬品」・・・医療費控除の対象になります。 
「一般用医薬品」・・・すべてが医療費控除の対象になるとは限りませんので注意が必要です。
          風邪を治すために服用するかぜ薬はもちろん医療費控除の対象ですが、栄養ドリン
          ク・ビタミン剤等、疲労回復・美容・健康増進を目的として服用するものは医療費
          控除の対象外です。

【新たな医療費控除】
1.概要 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの期間に、一定のスイッチOTC医薬品の購入対価の
    合計額が年間12,000円を超える場合には、その超える部分を所得控除する(上限88,000円)制度が新設
    されました。

2.要件

・健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断)を行っていること
・現行の医療費控除との併用はできないこと

3.一定のスイッチOTC医薬品とは

これまでは医師の判断でしか使用できなかった「医療用医薬品」を、薬剤師の指導により薬局で購入できるように移行
された医薬品が「要指導医薬品」と分類されています。

対象となるスイッチOTC医薬品は、「要指導医薬品」及び「一般用医薬品」のうち医療用から転用された「医薬品」として
定められています。
処方箋なしで購入できるため、この新たな医療費控除制度が設けられ市場が大きく変化するかも知れません。

風邪をひいたら「病院」にいかなきゃと思うのですが、今後は、○○薬局の薬剤師の先生にお薬の相談をしよう!
となる日も近いのでしょうか??

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
 担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
 担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019         
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com               
└───┴┴─────

SCメールマガジン No.18
read more

メールマガジン No.17

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.017 ━ 2016.01.15 ━

     さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================

┏◆個人に関する申告期限について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
早いもので2016年に入って2週間が過ぎました。

2015年中に贈与を受けたり、不動産を売却された個人の方はそろそろ本格的に申告について
考える時期となりました。

そこで、今回は『2015年分の個人に関する2016年の申告期限』についてご紹介しようと思います。

***【還付申告】**************************************************

1月1日(実際は官公庁が開く日からの為、今年は1月4日)から5年間

*****************************************************************

既に申告期は始まっていますが、還付申告は、通常よりも納め過ぎた税金を戻してもらう
ための申告です。

例えば下記のような人が対象となります。

給与所得者であれば、

①「医療費控除」を受ける人
②ふるさと納税や被災地等へ寄付をして「寄付金控除」を受ける人
③配当所得があるため、「配当控除」を受ける人
④「住宅借入金等特別控除」を受ける人(サラリーマンであれば控除初年度)
⑤年の途中で退職し、その後他の所得がないため給与所得に対する源泉徴収税額が過納
となった人

※但し、「ふるさと納税をした人」で次の人は確定申告不要です。
 要件1:2015年4月1日以降のふるさと納税
 要件2:ふるさと納税先の自治体に「ワンストップ特例申請書」を提出している
 要件3:ふるさと納税先が5団体以内
※配当控除を受ける人で国民健康保険の人は、保険料額に影響があるケースがございます
 のでご注意下さい。

その他、予定納税をした所得税額が申告納税額よりも多い人も還付申告の対象となります。

申告はお早めに!早ければ早いほど、還付も早く行われます。

***【贈与税の申告】*********

 2月1日から3月15日まで

****************************

贈与税は、個人が個人から財産を譲り受けた場合に、譲り受けた人が行う申告です。

(ちなみに個人が法人から贈与を受けた場合は、贈与税ではなく所得税の対象となります。)

譲り受けた財産が基礎控除(年間110万円)以下であれば申告の必要はありません。

「贈与税の配偶者控除」や「直系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税」
などの特例は申告することではじめて適用になりますので申告もれにご注意下さい。

「住宅取得資金の非課税」の特例の手続きには次の書類のお取り揃えが必要です。

①非課税の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書及び計算明細書
②贈与を受けた人(あなた)の戸籍謄本
③あなたの住民票の写し
④あなたの所得を明らかにする書類
⑤新築や取得をした住宅用家屋の登記事項証明書
⑥新築や取得の契約書の写し
⑦耐震性住宅等の場合は「住宅性能証明書」などの証明書類

※その他、特殊ケースにより追加提出が必要なケースがございます。
※⑦は特に発行業者に証明をしてもらう必要があり時間がかかる場合がございます。

不足書類がないように、書類のお取り揃えはお早めに!

***【所得税の確定申告】*********

 2月16日から3月15日まで

********************************

個人が、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得に対して行う申告です。
但し、サラリーマンの場合は「年末調整」で計算をしていますので、不要なケース
がほとんどです。

申告を行う必要がある人は、具体的には下記のような人です。

①個人で事業をしている人
②個人所有の不動産を貸している人
③個人所有の不動産を売却した人
④生命保険が満期になり一時金を受け取った人
⑤給与所得者で給与収入が2千万円を超えている人

その他様々なケースが考えられます。

申告期限が過ぎてしまいますと延滞税や加算税の対象となる場合もございますので、
該当するかどうかご心配の方は、お早めに、さくら中央税理士法人までご相談ください。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバーに関する不審電話にご注意ください!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
マイナンバー制度に便乗した詐欺や不審な電話が相次いでいるそうです。
『通知カードの番号が誤っているかもしれない。正しいマイナンバーを教えてください。』
『マイナンバーの情報が漏れているので削除費用として50万円支払ってください。』
『マイナンバーの登録手数料として1万2千円支払ってください。』
といった電話やメールなどにはご注意ください。

マイナンバー便乗詐欺に遭わないために3つのポイント!
・行政機関や第三者からマイナンバー家族構成、口座の暗証番号、資産状況などを
尋ねられることはない。

・制度の利用で、現金やキャッシュカードの提出を求められることはない。

・不審な電話や訪問は拒否する。会話をしてしまった時は必ず相手の名前や所属を
確認し、すぐに最寄りの警察や消費生活センターに相談する。

電話でマイナンバーの提供が求められることはありません。
地方自治体や関係者を装い、マイナンバーを聞き出そうとする電話も発生しており、
誤って教えると詐欺などトラブルに巻き込まれる可能性があります。
マイナンバーの取り扱いには十分ご注意ください。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
 担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
 担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019         
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com               
└───┴┴─────

SCメールマガジン No.17
read more

【セミナー告知】電子帳簿保存法

No comments

日経中小企業応援プロジェクト 企業力向上セミナー

~コスト削減と経営の課題解決~

2016年1月22日(金)13時よりAP横浜駅西口にて講演を行います。

『領収書・請求書を電子データ保存へ!新電子帳簿保存法徹底解説』
※ 2015年12月23日(水)日本経済新聞の広告をご覧ください。

電子帳簿保存法 20151223_日経新聞広告

tentoten【セミナー告知】電子帳簿保存法
read more

メールマガジン No.16

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.016 ━ 2016.01.05 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆日本の商習慣、支払調書について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

新年おめでとうございます。

本年もメールマガジン「さくら中央税理士法人からのお知らせ」を
どうぞよろしくお願いいたします。

初詣、お節料理、お年玉などお正月には地方や家々ごとの伝統、習慣を意識することが多いですね。
今回のテーマは「日本の商習慣、支払調書」です。
例えば、A株式会社がフリーデザイナーのB子さんに報酬の支払をした場合、
一定額以上になれば1年分をまとめて支払調書に記載し「税務署へ」の提出義務があります。
「B子さんへ」はこの支払調書を送る税務的義務はありません。

しかし現在多くの企業は、商習慣として支払調書を「税務署へ」だけでなく「B子さんへ」も送っています。

またB子さんは、この支払調書を確定申告の計算に利用し申告書に添付して提出することが多いようです。

しかし前述の様に、報酬を支払う側には支払調書を「B子さんへ」発行する義務はないため、
経費削減や商習慣の見直しにより、支払調書を「B子さんへ」送ることを取りやめる会社がでてきました。

またB子さんは支払調書がなくても、帳簿をきちんとつけていれば1年分の売上や源泉徴収税額を把握出来ます。
確定申告書への添付義務もありません。

伝統や習慣を守ることは大切ですが、日々変化する世の中へ柔軟に対応することも
事業者には重要なことのようです。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバーの記載について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する
書類にマイナンバーを記載することが必要になります。

今月提出期限が到来する「償却資産申告書」「法定調書」で対応が異なりますので
確認を行いましょう。

【償却資産申告書】~本年から記載が必要です~
償却資産申告書は平成28年1月1日現在所有している償却資産についての申告のため「平成28年分」の申告書になります。
個人事業者で「償却資産申告書」を行う場合には忘れずに記載をお願いします。
※「償却資産申告書」の申告書様式に(個人番号・法人番号)の記載欄が新設され
ております。

【法定調書】~本年の記載は不要です~
一方、法定調書ですが、平成27年1月1日から12月31日分についての報告のため「平成27年分」の提出となります。
法定調書の合計表の様式に(個人番号・法人番号)記載欄が設けられておりますが、
今回提出する法定調書の合計表にはマイナンバーの記載を行わないでください。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
└───┴┴─────

SCメールマガジン No.16
read more