2月 2016

メールマガジン No.19

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.019 ━ 2016.02.15 ━

     さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ    

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================

┏◆平成28年4月1日以後に取得する「建物付属設備」・「構築物」の償却方法
 →「定額法に一本化」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
 いよいよ明日から確定申告期間がスタートします。
準備を進められている方、還付申告が済んだ方など様々かと思います。
今回は、確定申告が終わった後、本年4月1日からスタートする税制改正について一部
ご紹介していきたいと思います。

 平成28年度の税制改正では、「平成28年4月1日以後に取得する建物とともに整備される
建物付属設備・長い期間にわたって使用できる構築物について償却方法を定額法へ一本化する」
と発表されています。
 平成19年度・平成20年度・平成23年度の過去3回の改正を経て、一般の納税者の方々がご自身で
減価償却費を正しく計算することが難しくなってきた、というのが今回の改正の理由に
挙げられています。

 細かい規定・計算方法などございますが、今回の改正までの経緯を大まかにご紹介していきます。

平成19年度税制改正(平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産に適用)
 ★償却可能限度額と残存価格が廃止→簿価1円まで償却可能
 ★定率法について「250%定率法」が採用される
 (定率法の償却率=定額法の償却率を2.5倍した率)

平成20年度税制改正(平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用)
 ★法定耐用年数の改定と資産区分の見直しが行われる

平成23年度税制改正(平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産に適用)
 ★定率法について、250%定率法から「200%定率法」へ変更される
 (定率法の償却率=定額法の償却率を2倍した率へ引き下げる)

平成28年度税制改正(平成28年4月1日以後に取得する建物付属設備・構築物に適用)
 ★償却方法を「定額法」へ一本化
 (建物と同じように、使用の実態にあった減価償却方法となる)

 本年4月1日以後に冷暖房設備・給排水設備などの建物付属設備や、舗装道路などの
構築物を取得されるご予定がある方には、ぜひ注目していただきたい改正事項です。

 なお、今回ご紹介しました改正事項は、現時点ではまだ「案」の段階ですので、
新しい情報がわかり次第、メールマガジンにてご紹介していきます。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆個人番号カードを取りに行く際は忘れずに!
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個人番号カードの交付申請を行い、個人番号カードの発行の準備が整うと、
お住まいの市区町村から個人番号カード交付通知書が届きます。

以下に記載した必要なものをお持ちになり、交付手続きをお願いします。
なお、交付通知書には、交付場所及び交付期限が記載されておりますので、
あらかじめご確認をお願いします。

【必要な持ち物】
□交付通知書(はがき)
□通知カード
□本人確認書類(下記参照)
□住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

※ 本人確認書類とは
・住民基本台帳カード(写真付きに限る。)
・運転免許証
・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
・旅券
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・一時庇護許可書
・仮滞在許可書
のうち1点

上記本人確認書類をお持ちでない方は、
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める2点が必要になります。
(例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
 担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
 担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019         
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com               
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SCメールマガジン No.19
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メールマガジン No.18

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.018 ━ 2016.02.09 ━

     さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ    

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆個人番号カードの申請は行いましたか?
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皆様のお手元にはすでに個人番号が記載された通知カード(紙)が届いていると思います。
本人確認を1枚で行うことができる顔写真のついたプラスチック製の個人番号カードを
取得するためには、申請を行わなければなりません。

既に申請を行った方もいらっしゃると思いますが、
個人番号カードの交付申請を行い、個人番号カードの発行の準備が整うと、
お住まいの市区町村から個人番号カード交付通知書が届きます。

個人番号カードの交付申請書の受領時期と、
個人番号カードを発行し市区町村に発送のために郵便局に差し出す時期との対応はおおよそ以下のとおりです。
(申請書に不備があった場合を除きます。)

申請書受領時期→差し出し時期
・平成27年10月5日~平成27年11月下旬→平成28年1月中旬ごろ
・平成27年11月下旬~平成27年12月上旬→平成28年1月下旬ごろ
・平成27年12月上旬~平成27年12月中旬→平成28年2月上旬ごろ
・平成27年12月中旬~平成27年12月下旬→平成28年2月中旬ごろ
・平成27年12月25日~平成27年12月末→平成28年2月下旬ごろ
・平成28年1月上旬ごろ→平成28年3月上旬ごろ
・平成28年1月中旬ごろ→平成28年3月中旬ごろ
・平成28年1月下旬~平成28年2月上旬ごろ→平成28年3月下旬ごろ

(平成28年2月5日現在)

申請を行ってから個人番号カードを実際に受け取ることができるまでには、
1~2ヶ月程度お時間がかかることにご留意ください。

===税務関連トピックス=======================

┏◆医療費控除について
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2月に入り確定申告の準備を始めていらしゃる方が多いのではないでしょうか?

今回は現行の医療費控除と税制大綱で記載されている医療費控除の改正項目をご紹介します。

【現行の医療費控除】

1.概要 ご自身やご家族のために支払った医療費が年間10万円(※下記ポイント①)
    を超える場合には一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

(ポイント)①医療費が「年間10万円」と「所得金額×5%」のいずれか少ない金額を超える金額
       が控除の対象になります。
      ②保険金などで補填される金額は医療費から除きます。
      ③医療費控除は、最高200万円となります。
    

2.医療費の範囲(主なもの)

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される
水準を著しく超えない部分の金額とされています。

①医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
 →健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。

②治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
 →風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤など
  の病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。

③病院、診療所、介護老人保健施設、助産所等へ収容されるための人的役務の提供の対価
 →病状からみて急を要する場合に病院等に収容されるための費用

④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
 →ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。

⑤保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
 →この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、
  所定の料金以外の心付けなどは除かれます。
  また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる
  医療費になりません。

⑥助産師による分べんの介助の対価

⑦介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価

⑧介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

⑨医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
 ・医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、
  コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
 ・医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
 ・傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要がある
  と認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です)

3.医療費控除の対象となる医薬品とは

医薬品は、医師が処方する「医療用医薬品」と薬局で販売されている「一般用医薬品(例:かぜ薬等)」に
分類されます。
対象となる要件としては、①「医薬品」であること、②「治療又は療養に必要」であること、③適正な金額で
あることの3つが定められています。

「医療用医薬品」・・・医療費控除の対象になります。 
「一般用医薬品」・・・すべてが医療費控除の対象になるとは限りませんので注意が必要です。
          風邪を治すために服用するかぜ薬はもちろん医療費控除の対象ですが、栄養ドリン
          ク・ビタミン剤等、疲労回復・美容・健康増進を目的として服用するものは医療費
          控除の対象外です。

【新たな医療費控除】
1.概要 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの期間に、一定のスイッチOTC医薬品の購入対価の
    合計額が年間12,000円を超える場合には、その超える部分を所得控除する(上限88,000円)制度が新設
    されました。

2.要件

・健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断)を行っていること
・現行の医療費控除との併用はできないこと

3.一定のスイッチOTC医薬品とは

これまでは医師の判断でしか使用できなかった「医療用医薬品」を、薬剤師の指導により薬局で購入できるように移行
された医薬品が「要指導医薬品」と分類されています。

対象となるスイッチOTC医薬品は、「要指導医薬品」及び「一般用医薬品」のうち医療用から転用された「医薬品」として
定められています。
処方箋なしで購入できるため、この新たな医療費控除制度が設けられ市場が大きく変化するかも知れません。

風邪をひいたら「病院」にいかなきゃと思うのですが、今後は、○○薬局の薬剤師の先生にお薬の相談をしよう!
となる日も近いのでしょうか??

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
 担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
 担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

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│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019         
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com               
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