1月 2016

メールマガジン No.17

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.017 ━ 2016.01.15 ━

     さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ    

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================

┏◆個人に関する申告期限について
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早いもので2016年に入って2週間が過ぎました。

2015年中に贈与を受けたり、不動産を売却された個人の方はそろそろ本格的に申告について
考える時期となりました。

そこで、今回は『2015年分の個人に関する2016年の申告期限』についてご紹介しようと思います。

***【還付申告】**************************************************

1月1日(実際は官公庁が開く日からの為、今年は1月4日)から5年間

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既に申告期は始まっていますが、還付申告は、通常よりも納め過ぎた税金を戻してもらう
ための申告です。

例えば下記のような人が対象となります。

給与所得者であれば、

①「医療費控除」を受ける人
②ふるさと納税や被災地等へ寄付をして「寄付金控除」を受ける人
③配当所得があるため、「配当控除」を受ける人
④「住宅借入金等特別控除」を受ける人(サラリーマンであれば控除初年度)
⑤年の途中で退職し、その後他の所得がないため給与所得に対する源泉徴収税額が過納
となった人

※但し、「ふるさと納税をした人」で次の人は確定申告不要です。
 要件1:2015年4月1日以降のふるさと納税
 要件2:ふるさと納税先の自治体に「ワンストップ特例申請書」を提出している
 要件3:ふるさと納税先が5団体以内
※配当控除を受ける人で国民健康保険の人は、保険料額に影響があるケースがございます
 のでご注意下さい。

その他、予定納税をした所得税額が申告納税額よりも多い人も還付申告の対象となります。

申告はお早めに!早ければ早いほど、還付も早く行われます。

***【贈与税の申告】*********

 2月1日から3月15日まで

****************************

贈与税は、個人が個人から財産を譲り受けた場合に、譲り受けた人が行う申告です。

(ちなみに個人が法人から贈与を受けた場合は、贈与税ではなく所得税の対象となります。)

譲り受けた財産が基礎控除(年間110万円)以下であれば申告の必要はありません。

「贈与税の配偶者控除」や「直系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税」
などの特例は申告することではじめて適用になりますので申告もれにご注意下さい。

「住宅取得資金の非課税」の特例の手続きには次の書類のお取り揃えが必要です。

①非課税の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書及び計算明細書
②贈与を受けた人(あなた)の戸籍謄本
③あなたの住民票の写し
④あなたの所得を明らかにする書類
⑤新築や取得をした住宅用家屋の登記事項証明書
⑥新築や取得の契約書の写し
⑦耐震性住宅等の場合は「住宅性能証明書」などの証明書類

※その他、特殊ケースにより追加提出が必要なケースがございます。
※⑦は特に発行業者に証明をしてもらう必要があり時間がかかる場合がございます。

不足書類がないように、書類のお取り揃えはお早めに!

***【所得税の確定申告】*********

 2月16日から3月15日まで

********************************

個人が、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得に対して行う申告です。
但し、サラリーマンの場合は「年末調整」で計算をしていますので、不要なケース
がほとんどです。

申告を行う必要がある人は、具体的には下記のような人です。

①個人で事業をしている人
②個人所有の不動産を貸している人
③個人所有の不動産を売却した人
④生命保険が満期になり一時金を受け取った人
⑤給与所得者で給与収入が2千万円を超えている人

その他様々なケースが考えられます。

申告期限が過ぎてしまいますと延滞税や加算税の対象となる場合もございますので、
該当するかどうかご心配の方は、お早めに、さくら中央税理士法人までご相談ください。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバーに関する不審電話にご注意ください!
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マイナンバー制度に便乗した詐欺や不審な電話が相次いでいるそうです。
『通知カードの番号が誤っているかもしれない。正しいマイナンバーを教えてください。』
『マイナンバーの情報が漏れているので削除費用として50万円支払ってください。』
『マイナンバーの登録手数料として1万2千円支払ってください。』
といった電話やメールなどにはご注意ください。

マイナンバー便乗詐欺に遭わないために3つのポイント!
・行政機関や第三者からマイナンバー家族構成、口座の暗証番号、資産状況などを
尋ねられることはない。

・制度の利用で、現金やキャッシュカードの提出を求められることはない。

・不審な電話や訪問は拒否する。会話をしてしまった時は必ず相手の名前や所属を
確認し、すぐに最寄りの警察や消費生活センターに相談する。

電話でマイナンバーの提供が求められることはありません。
地方自治体や関係者を装い、マイナンバーを聞き出そうとする電話も発生しており、
誤って教えると詐欺などトラブルに巻き込まれる可能性があります。
マイナンバーの取り扱いには十分ご注意ください。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
 担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
 担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

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│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019         
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【セミナー告知】電子帳簿保存法

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~コスト削減と経営の課題解決~

2016年1月22日(金)13時よりAP横浜駅西口にて講演を行います。

『領収書・請求書を電子データ保存へ!新電子帳簿保存法徹底解説』
※ 2015年12月23日(水)日本経済新聞の広告をご覧ください。

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メールマガジン No.16

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.016 ━ 2016.01.05 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆日本の商習慣、支払調書について
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新年おめでとうございます。

本年もメールマガジン「さくら中央税理士法人からのお知らせ」を
どうぞよろしくお願いいたします。

初詣、お節料理、お年玉などお正月には地方や家々ごとの伝統、習慣を意識することが多いですね。
今回のテーマは「日本の商習慣、支払調書」です。
例えば、A株式会社がフリーデザイナーのB子さんに報酬の支払をした場合、
一定額以上になれば1年分をまとめて支払調書に記載し「税務署へ」の提出義務があります。
「B子さんへ」はこの支払調書を送る税務的義務はありません。

しかし現在多くの企業は、商習慣として支払調書を「税務署へ」だけでなく「B子さんへ」も送っています。

またB子さんは、この支払調書を確定申告の計算に利用し申告書に添付して提出することが多いようです。

しかし前述の様に、報酬を支払う側には支払調書を「B子さんへ」発行する義務はないため、
経費削減や商習慣の見直しにより、支払調書を「B子さんへ」送ることを取りやめる会社がでてきました。

またB子さんは支払調書がなくても、帳簿をきちんとつけていれば1年分の売上や源泉徴収税額を把握出来ます。
確定申告書への添付義務もありません。

伝統や習慣を守ることは大切ですが、日々変化する世の中へ柔軟に対応することも
事業者には重要なことのようです。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバーの記載について
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平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する
書類にマイナンバーを記載することが必要になります。

今月提出期限が到来する「償却資産申告書」「法定調書」で対応が異なりますので
確認を行いましょう。

【償却資産申告書】~本年から記載が必要です~
償却資産申告書は平成28年1月1日現在所有している償却資産についての申告のため「平成28年分」の申告書になります。
個人事業者で「償却資産申告書」を行う場合には忘れずに記載をお願いします。
※「償却資産申告書」の申告書様式に(個人番号・法人番号)の記載欄が新設され
ております。

【法定調書】~本年の記載は不要です~
一方、法定調書ですが、平成27年1月1日から12月31日分についての報告のため「平成27年分」の提出となります。
法定調書の合計表の様式に(個人番号・法人番号)記載欄が設けられておりますが、
今回提出する法定調書の合計表にはマイナンバーの記載を行わないでください。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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