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メールマガジン No.28

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.028 ━ 2016.07.19 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆居住用財産の買換え特例が延長になりました
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平成28年度税制改正において、居住用財産の買換え等にかかる
特例措置が延長になりました。
居住用財産の買換え特例とは、下記のとおりです。

【マイホームを売って譲渡益が生じた場合】
★所得税・住民税において、譲渡益に対する課税を
将来に繰り延べることができる

【マイホームを売って譲渡損が生じた場合】
★譲渡した年の給与所得や事業所得などの他の所得から
控除(損益通算)できる
★損益通算で控除しきれなかった譲渡損失を、
譲渡の年の翌年以後3年間にわたって、
繰り越して控除できる

この特例の適用期限は、
平成27年12月31日まで → 平成29年12月31日まで
に延長されました。

平成28年度国土交通省税制改正概要によると、
この施策の背景には、
・居住のミスマッチ
・住宅売却損益の発生状況
があります。

総務省の調査では、4人以上世帯の持家住宅の29%について、
その住宅の広さは100㎡未満、
65歳以上の単身及び夫婦の持家住宅の58%について、
その住宅の広さは100㎡以上、と世帯の人数と住宅の広さに
ミスマッチが生じていることが分かりました。
また、(一社)不動産流通経営協会が、
住宅売却損益の発生状況を調査したところ、
約8割について売却損が生じていることが分かりました。
売却益が出たとしても、多額の税負担が生じていて、
住み替えには支障となっていることが分かりました。

そこで、政府は、国民が多彩なライフステージに合わせて
円滑に住み替えができるように、上記の特例を延長することを
政策に盛り込みました。

ただし、この特例は、
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」
と併用して適用することができませんので、注意が必要です。

また、売却するマイホーム(=譲渡資産)と
買換えるマイホーム(=買換資産)については
細かな要件があり、受ける特例に応じて
その要件を満たすことが必要です。

詳細はぜひさくら中央税理士法人へ
お問い合わせください。

ご不明な点がございましたら、
さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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