1月 2020

酒づくり体験

酒づくり体験

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タイトル:酒づくり体験
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From:吉田 訓行
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先日、日本酒の酒造り体験に参加してきました。
場所は、福島県喜多方、ラーメンと蔵の街で有名なところです。
例年なら大変雪深いところですが、今年は全く雪がなく、周りの
スキー場は営業できず、街中も雪の欠片がない状況に少し拍子抜け
感がありでした。

参加したのは、「第24回知的のんべいのための酒づくり講座※」で、
開催期間は1/11~2/22。自身としては今年が5回目の参加です。
醸造のメカニズムや酒文化を学ぶほか、喜多方市産の酒米などを
使用し、洗米から製麹、仕込み、瓶詰を行い、自分で瓶詰した
お酒にオリジナルラベルを貼り付けるまで、酒造りの一連の工程を
体験することができます。

※参加募集url
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/tyuou-kouminkan/21936.html

講座1日目(1/11):開講式、麹米の洗米実習、講義、利き酒の実技等
開講式では、喜多方市内で参加する7つの蔵元の紹介、
洗米実習では、約5℃冷水で麹米を洗い、その後8分程付けておく作業
講義では、1部でお酒ができるメカニズムと肝臓の働きについて聴講、
2部で福島県ハイテクプラザの偉い先生から直々に福島の酒の素晴らしさ
についての講演を拝聴。
最後に、利き酒の手法と郷土料理の相性の実技が行われ、各蔵元が
用意した自慢のお酒を楽しみました。
講座2日目(1/12):麹づくり
昨日洗米したお米を蒸して、麹菌をふりかけ、均一に混ざるように
定年に混ぜて、室(むろ)に入れました。この後、2日ほどで麹ができ
あがります。
講座3日目(1/18):留仕込み用の洗米
先週の手洗いとは違い、洗米機を使いました。全てが手作業ではなく、
所々自動化しています。洗米機「手洗い君」の活躍で全くお米に手を
触れることなく綺麗に洗米できます。
講座4日目(1/19):仕込み
昨日洗米したお米を自動蒸し器で蒸して、程よい温度まで冷まして
仕込みタンクに入れました。途中、蒸したお米を摘まんでひねり餅
にした「試食サービス」をありました。
酒母タンクを仕込みタンクと兼ねているため、冷却用のホースを巻いて
冷却設備とする作業もしました。
以上で酒づくりの前半作業は終了です。あと発酵を待つだけです。
4週間ほどするとおいしいお酒になっているはずです。
ああ、来月の搾りが待ち遠しいい・・・。

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SC酒づくり体験
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メールマガジン No.93

メールマガジン No.93

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.093 ━ 2020.01.24 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===パソコン関連トピックス=======================

■Windows7サポート終了いたしました。

◆サポート切れのOSを使用するリスク
2020年1月14日に「Windows 7」の延長サポートが終了いたしました。
延長サポート終了後は、マイクロソフトから新規のセキュリティパッチ(不具合などを治すプログラム)が提供されなくなります。
その為、新たなぜい弱性が見つかった場合、そのぜい弱性を狙った攻撃を防ぐことが難しくなります。
また、トラブル時にマイクロソフトのサポートが受けられないため、ビジネスが止まるリスクが高まります。

昨年12月時点で推計約1,400万台が稼働しているといわれています。
まだWindows7をご利用の場合は早めにWindows10への移行をお願いいたします。
弊社でもパソコンの入れ替えなどをサポートさせていただきます。
【Windows7関連 今後の対応】

・Microsoft
万が一、Windows 7にぜい弱性が発見されても公表されず、
セキュリティ更新プログラムも基本的に提供しない
・アプリベンダー
Windows 7向けの新アプリの提供予定なし。
既存のアプリもWindows 7で使う限りはサポートなし
・周辺機器メーカー
Windows 7向けドライバーは開発終了。
新製品はもちろん、既存製品もWindows 7での動作保証されない
・各種サポート窓口
Windows 7を利用している場合、
問題の切り分けや操作方法の説明が困難。
問い合わせ対象外になる可能性大
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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インフルエンザの流行

インフルエンザの流行

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タイトル:インフルエンザの流行
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From:山中 篤
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2019年末に我が家でインフルエンザ(A型)が流行しました。
妻→息子→娘の順に感染していきました。
私は今シーズン予防接種をしていませんでしたが、なんとか
感染は免れました。

東京の流行状況を調べてみたところ、今シーズンの流行りの
インフルエンザは、「AH1pdm09」という2009年に流行して当
時新型インフルエンザウイルスと呼ばれたものらしいです。
大きく分けるとA型のもので、東京都感染症情報センターの
資料によると、今シーズンの97.6%はこのインフルエンザの
ようです。
ちなみに昨シーズンは、俗にA香港型と呼ばれているAH3亜型
が一番流行っていて全体の57%ということでした。

参考)東京都感染症情報センター
http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/flu/flu/#vdetect
私はインフルエンザ患者との濃厚接触者だったため当然出社
できなくなりました。
年末は、年末調整もありますし、仕事が非常に忙しいのですが
出社できず、事務所の皆様に迷惑をかけてしまいました。
幸い自宅のPCで仕事ができる環境はあったので、テレワーク
(在宅勤務)をたっぷり体験できました。

これまでテレワークを実施している外部スタッフさんと仕事
をしていても、自分が何日も連続でテレワークをすることは
なかったため、貴重な体験でした。
リモートで社内のPCにアクセス、他のスタッフとのコミュニ
ケーションはチャット、社内の会議にはSKYPEで参加、など
など、実際に体験したことが今後に活かせるはずなので、
ちょっとだけポジティブにも考えたいと思います。

また、妻が寝込んでいたので、家事と仕事どちらもやるとい
うことも体験し、世の中のいつもどちらもやっている方のす
ごさが少しはわかることができたと思います。

いろいろと貴重な体験はできましたが、当然インフルエンザ
にならないほうがよいので、家族みんながより健康を維持で
きるよう気を付けたいと思います。

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メールマガジン No.92

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.092 ━ 2020.01.08 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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あけましておめでとうございます。
さくら中央税理士法人です。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆会社員が手にしたマラソン大会の賞金は?褒賞金は?~国税庁HP質疑応答事例より~
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

令和元年11月27日、国税庁は、H Pの質疑応答事例のページに、
17件の新たな事例を掲載しました。
今回は、所得税の中の1事例「マラソン大会の賞金・褒賞金の課税関係」について
取り上げてみたいと思います。

事例では、「とある会社に勤務する会社員Aさんが、B財団が主催するマラソン大会に出場し、
大会記録を更新して、1位に入賞した。」
という場面を想定しています。

Aさんは、上記の成績により、
・B財団より 1位入賞賞金
・B財団より 記録更新賞金
・C社団より 記録更新した選手への褒賞金
の3つの賞金を受け取りました。

質問事項は、「受け取ったそれぞれの賞金等の所得区分はどうなっていますか?」です。

国税庁は、それぞれの賞金等の所得区分について、次のように回答しています。

「雑所得」に該当するもの
・B財団からの1位入賞賞金
・B財団からの記録更新賞金

「一時所得」に該当するもの
・C社団からの褒賞金

国税庁は、雑所得に該当する理由として
「B財団に対する役務の対価またはその役務に付随して取得するものと認められる」
と回答しています。
事例の場面に当てはめてみると、
・Aさんは、B財団が主催するマラソン大会に出場した
・Aさんは、そのマラソン大会で記録を更新し、1位入賞を果たした
・1位入賞により、B財団から、1位入賞賞金・記録更新賞金が支払われることとなった
です。

また、一時所得に該当する理由として
「C社団に対する役務の対価として支払われたものとは言えないし、継続して支給されるものではない」
と回答しています。
事例の場面に当てはめてみると、
・Aさんは、B財団が主催するマラソン大会で、記録を更新し、1位入賞を果たした
・C社団は、このマラソン大会の主催ではないけれど、Aさんの功績を褒賞するために、賞金を支払った
です。

今年も各地でマラソン大会が開催されます。
プロの選手に混ざって、お仕事をしながら練習して出場される方も多くいらっしゃいます。
賞金を誰が?いくら?手にするのかは気になるところですが、
完走した喜びの瞬間にたくさん会えたらいいなと思いました。

※補足 雑所得と一時所得について

「雑所得」・・・他に分類することができない所得全部
・雑所得の例
①事業的規模ではない副収入
講演料
原稿料
印税
インターネットオークションで得た収入 など
②公的年金
一般的な年金
保険会社などを通じて加入した個人年金
③事業的規模を除いた、F Xや仮想通貨取引で得た収入
F X取引で得た収入
仮想通貨取引で得た収入

・課税対象額
収入金額-必要経費
年金の場合の必要経費とは、公的年金等控除額、となります

・特別控除:なし
「一時所得」・・・一時的に得られた収入(臨時収入のようなもの)
・一時所得の例
①懸賞金
②競馬の当選金
③保険金や損害保険の一時金・満期返戻金
④家屋の立退料
⑤報酬的なものを除く謝礼   など

・課税対象額:(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額)×1/2

・特別控除:あり。最高50万円
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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