メールマガジン No.94

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.093 ━ 2020.02.07 ━

 

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

 

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いつも大変お世話になっております。

さくら中央税理士法人です。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

 

 

===税務関連トピックス=======================

 

 

┏◆マイナンバーカードで最大5,000円分ポイント還元!

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キャッシュレス・ポイント還元事業については、テレビCMや店舗のポスター等

で目にすることも多く、実際にご活用されている方も多くいることと思います。

マイナンバーカードを利用することでマイナポイントが付与されるマイナポイ

ント事業というものをご存知でしょうか。

ニュース等で取り上げられて説明されていることもありますが、改めて概要を

確認してみたいと思います。

こちらに記載する内容は今後国会で予算案が成立することが前提となっており

ます。

 

 

 

【マイナポイント事業の概要】

マイナポイントの活用により、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、

官民キャッシュレス決済基盤の構築を目的とする事業です。

マイナンバーカードを取得し、マイキーIDの設定をして、決済サービスへのチ

ャージまたはお買い物をすることで、マイナポイントが付与され、さらにポイ

ントがお買い物等に利用できるようになります。

マイナポイントは25%(上限5,000円分)がもらえます。

既に始まっているキャッシュレス・ポイント還元事業は2%または5%ですので

25%は大きいです。

例えばSuicaに20,000円チャージすると25,000円分のお買い物ができるという

ことですね。

2020年1月6日には、総務省がマイナポイント事業のホームページをオープンし

ていて、説明動画等もアップされています。

 

参考)総務省マイナポイント事業のホームページ

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

 

 

 

【スケジュールとポイントをもらうまでの流れ】

1.受付中            マイナンバーカードを地方自治体で取得

2.2020年7月~             マイナポイント申込

3.2020年9月    マイナポイントを取得・利用

~2021年3月末

 

マイナンバーカードさえ取得してしまえば、スマートフォンでも設定できます。

総務省のホームページで設定方法の動画もアップされていてわかりやすくなっ

ています。

 

マイナポイントを取得・利用できる期間は、7ヶ月間になります。

2020年9月のスタートまでに準備を完了するためには早めにマイナンバーカー

ドを取得しておく必要があります。

キャッシュレス・ポイント還元事業の事業者登録のケースと比較になるかは

分かりませんが、ポイント還元が開始する2019年10月1日前後はかなり申込が

混み合っていて時間がかかりました。

問合せ窓口も電話がなかなか繋がらない状況でした。

 

 

 

【マイナンバーカードの今後の活用について】

ここまでマイナポイント事業について記載してきましたが、参考として政府

が計画しているマイナンバーを活用した今後の動向について記載しておきま

す。

政府CIOポータルのデジタル・ガバメント実行計画2019年12月20日改定(閣議

決定)の資料によりますとマイナンバーカードを活用して下記の例のような

カードのデジタル化を進めているとのことです。

 

・健康保険証                2021年3月から本格運用。2023年3月には概ね全ての

医療機関等での導入を目指す。

 

・ハローワークカード 2022年末頃から本格導入を検討

 

・e-tax等                     2020年末頃からマイナポータルを通じて、年末調整

・確定申告手続に必要な情報を一括入手、各種申告

書への自動入力を開始

 

参考)政府CIOポータルのデジタル・ガバメント実行計画

https://cio.go.jp/digi-gov-actionplan

 

2019年12月20日 改定(閣議決定)の別紙4をご覧いただくと政府の今後

の計画を見ることができます。

 

 

これらの計画を実行し活用するためにはマイナンバーカードの普及が必須です。

現在10%台と言われているマイナンバーカードの発行率ですが、マイナポイン

ト事業でどこまで発行率が上昇するのでしょうか。

私共はかなり普及が進むのではないかと考えています。

マイナポイント事業については現時点では未確定なこともあるようですので、

更新される情報に注目したいと思います。

 

 

 

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。

担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、

担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

 

 

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