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メールマガジン No.19

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.019 ━ 2016.02.15 ━

     さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ    

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================

┏◆平成28年4月1日以後に取得する「建物付属設備」・「構築物」の償却方法
 →「定額法に一本化」
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 いよいよ明日から確定申告期間がスタートします。
準備を進められている方、還付申告が済んだ方など様々かと思います。
今回は、確定申告が終わった後、本年4月1日からスタートする税制改正について一部
ご紹介していきたいと思います。

 平成28年度の税制改正では、「平成28年4月1日以後に取得する建物とともに整備される
建物付属設備・長い期間にわたって使用できる構築物について償却方法を定額法へ一本化する」
と発表されています。
 平成19年度・平成20年度・平成23年度の過去3回の改正を経て、一般の納税者の方々がご自身で
減価償却費を正しく計算することが難しくなってきた、というのが今回の改正の理由に
挙げられています。

 細かい規定・計算方法などございますが、今回の改正までの経緯を大まかにご紹介していきます。

平成19年度税制改正(平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産に適用)
 ★償却可能限度額と残存価格が廃止→簿価1円まで償却可能
 ★定率法について「250%定率法」が採用される
 (定率法の償却率=定額法の償却率を2.5倍した率)

平成20年度税制改正(平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用)
 ★法定耐用年数の改定と資産区分の見直しが行われる

平成23年度税制改正(平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産に適用)
 ★定率法について、250%定率法から「200%定率法」へ変更される
 (定率法の償却率=定額法の償却率を2倍した率へ引き下げる)

平成28年度税制改正(平成28年4月1日以後に取得する建物付属設備・構築物に適用)
 ★償却方法を「定額法」へ一本化
 (建物と同じように、使用の実態にあった減価償却方法となる)

 本年4月1日以後に冷暖房設備・給排水設備などの建物付属設備や、舗装道路などの
構築物を取得されるご予定がある方には、ぜひ注目していただきたい改正事項です。

 なお、今回ご紹介しました改正事項は、現時点ではまだ「案」の段階ですので、
新しい情報がわかり次第、メールマガジンにてご紹介していきます。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆個人番号カードを取りに行く際は忘れずに!
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個人番号カードの交付申請を行い、個人番号カードの発行の準備が整うと、
お住まいの市区町村から個人番号カード交付通知書が届きます。

以下に記載した必要なものをお持ちになり、交付手続きをお願いします。
なお、交付通知書には、交付場所及び交付期限が記載されておりますので、
あらかじめご確認をお願いします。

【必要な持ち物】
□交付通知書(はがき)
□通知カード
□本人確認書類(下記参照)
□住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

※ 本人確認書類とは
・住民基本台帳カード(写真付きに限る。)
・運転免許証
・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
・旅券
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・一時庇護許可書
・仮滞在許可書
のうち1点

上記本人確認書類をお持ちでない方は、
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める2点が必要になります。
(例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
 担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
 担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

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├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019         
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com               
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