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メールマガジン No.16

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.016 ━ 2016.01.05 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆日本の商習慣、支払調書について
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新年おめでとうございます。

本年もメールマガジン「さくら中央税理士法人からのお知らせ」を
どうぞよろしくお願いいたします。

初詣、お節料理、お年玉などお正月には地方や家々ごとの伝統、習慣を意識することが多いですね。
今回のテーマは「日本の商習慣、支払調書」です。
例えば、A株式会社がフリーデザイナーのB子さんに報酬の支払をした場合、
一定額以上になれば1年分をまとめて支払調書に記載し「税務署へ」の提出義務があります。
「B子さんへ」はこの支払調書を送る税務的義務はありません。

しかし現在多くの企業は、商習慣として支払調書を「税務署へ」だけでなく「B子さんへ」も送っています。

またB子さんは、この支払調書を確定申告の計算に利用し申告書に添付して提出することが多いようです。

しかし前述の様に、報酬を支払う側には支払調書を「B子さんへ」発行する義務はないため、
経費削減や商習慣の見直しにより、支払調書を「B子さんへ」送ることを取りやめる会社がでてきました。

またB子さんは支払調書がなくても、帳簿をきちんとつけていれば1年分の売上や源泉徴収税額を把握出来ます。
確定申告書への添付義務もありません。

伝統や習慣を守ることは大切ですが、日々変化する世の中へ柔軟に対応することも
事業者には重要なことのようです。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバーの記載について
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平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する
書類にマイナンバーを記載することが必要になります。

今月提出期限が到来する「償却資産申告書」「法定調書」で対応が異なりますので
確認を行いましょう。

【償却資産申告書】~本年から記載が必要です~
償却資産申告書は平成28年1月1日現在所有している償却資産についての申告のため「平成28年分」の申告書になります。
個人事業者で「償却資産申告書」を行う場合には忘れずに記載をお願いします。
※「償却資産申告書」の申告書様式に(個人番号・法人番号)の記載欄が新設され
ております。

【法定調書】~本年の記載は不要です~
一方、法定調書ですが、平成27年1月1日から12月31日分についての報告のため「平成27年分」の提出となります。
法定調書の合計表の様式に(個人番号・法人番号)記載欄が設けられておりますが、
今回提出する法定調書の合計表にはマイナンバーの記載を行わないでください。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
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SCメールマガジン No.16

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