NEWS

メールマガジン No.006

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.006 ━ 2015.08.24 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆緊急開催!徹底対策セミナー  お早目にお申し込み下さい。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

10月のマイナンバー通知開始まで残りあと1ヶ月。
さくら中央税理士法人では、マイナンバー徹底対策セミナーを
開催いたします。

9月4日(金)午前の部 10:30~ / 午後の部 17:30~
(同じ内容にて2回開催いたします)

「マイナンバーの通知を拒否されてしまった。こんな時どうしたら・・・・」
「簡単に、安全にマイナンバー収集ができるツールとは?」
「2020年、こんなところにもマイナンバー!?」

マイナンバーの収集方法からお役立ちフォーマット、
これからますます広がるマイナンバーの利用方法まで、
「今からすぐできるマイナンバー対策」をご紹介いたします。
ぜひお聞き逃しなく!
===税務関連トピックス=======================

┏◆ふるさと納税制度を活用してお得に、そしてふるさとへ恩返しを!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等の様々な住民サービスを
受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を移したため、今はその居住地で
納税を行っている方も多くいらっしゃることと思います。

今はふるさとを離れて生活をしていても、自分を育んでくれた『ふるさと』に
いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか、
そんな想いから生まれた制度がふるさと納税制度です。

2008年に始まったふるさと納税制度ですが、税制改正によって今年からより身近に、
確定申告をしていない方でも利用しやすくなりましたのでご案内いたします。

■◆■────────────────────────ふるさと納税とは───

・例えば20,000円の寄付を行うと、所得税と住民税と最大で18,000円の税額控除

・寄付の金額に応じてふるさとから様々な特産品がもらえることも

・特産品目当てに、自分のふるさとではない日本全国の自治体に寄付することも

・年間に5自治体までの寄付であれば、申請書の送付をもって確定申告が不要に

───────────────────────────────────■◆■
スタッフ小野の出身地では?
=============
埼玉県新座市
10,000円以上の寄付をした方は新座産野菜の詰め合わせがもらえます。
http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/11230
スタッフ後藤の出身地では?
=============
静岡県沼津市
10,000円以上の寄付をした方は干物の詰め合わせや地元精肉加工会社の製品がもらえます。
http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/22203
税理士髙木の出身地では?
============
富山県富山市
寄付によって特産品がもらえるということは、現在は無いようです。
このように実質2,000円の負担をするだけで様々な特産品がもらえるかもしれない
ふるさと納税制度に、今年の税制改正によって確定申告が不要となる仕組みが追加
されましたので、ぐっと利用しやすくなったのではないでしょうか。

ただこのふるさと納税制度、税法上は寄附金控除という扱いになり
それぞれの所得金額に応じて控除の上限金額が設けられます。
特産品が楽しみになりすぎて寄附金控除の上限金額を超えるほどたくさんの寄付を
してしまうと実質2,000円の負担ではなくなってしまいますので注意が必要です。
また、この寄附金控除の上限金額についても今年の税制改正に含まれており、
上限金額が従来の2倍に拡充されております。

最後に注意点として、
特産品を受けた場合の経済的利益は一時所得に該当します。
その年内に他に一時所得に該当するものがなければ税金はかかりませんが、
この点についてもしっかりと検討する必要がございます。

詳しくは弊社までお気軽にお問い合わせください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
└───┴┴─────

SCメールマガジン No.006

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です