メールマガジンNo.88

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.088 ━ 2019.11.05 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===年金関連トピックス===================

昨今、老後の年金不安について、マスコミで頻繁に取り上げられています。
その不安を煽るかのように、直近の財政検証※でも現役世代の所得代替率を
50%確保したい政府の思惑に対して厳しい状況が見込まれています。
そんな折、唐突に、老齢年金だけでは老後の生活に2000万円が足りないと
言われても、国民の大多数である一般庶民としては不安になるばかりです。
※財政検証
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/zaisei
-kensyo/index.html

そのような状況にあっても、現状では国民年金(老齢基礎年金)は個々人が
老後の備えをしていく上で欠かすことができないものの1つであることには
変わりません。
その上で、一般庶民として少しでも多くの年金を受取るために今からできる
ことはないか・・。
そこで、今からでも年金額を増やすことができること、60歳を過ぎてから
でもできることについて、以下の2点から見ていきたいと思います。

┏◆付加年金を追加して年金を増やそう!~受取年金額を増やすことができます
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国民年金の第1号被保険者である自営業者やフリーランスの老齢年金に
上乗せできるものに「付加年金※1」という年金があります。この年金は通称、
「2年で元が取れる年金」と言われています。
毎月の国民年金保険料に400円の付加保険料をプラスして納めると、
老齢基礎年金を受け取るときに付加年金が加算されます。
加算される付加年金の額は「200円×納付月数」となります。

例えば、
・20歳から60歳まで40年間の付加保険料:192,000円(400円×12箇月×40年)
・65歳から毎年受け取れる付加年金  : 96,000円(200円×12箇月×40年)
・・・・・・年金として生涯貰える
なので、2年を超えて付加年金を受け取ると、納めた保険料以上に年金を
受け取ることができます。

付加保険料の納付期限は国民年金保険料と一緒に対象月の翌月末日です。
手続きをしたが、納め忘れても2年以内であれば納めることができます。
ただし、付加保険料だけを納めることはできません。

・付加保険料を納めることができる人
第1号被保険者
65歳未満の任意加入被保険者

・付加保険料を納めることができない人
国民年金基金に加入している人
保険料の免除や納付猶予を受けている人
高齢任意加入被保険者(65歳以上70歳未満)

付加年金は老齢基礎年金と一緒に支給される年金で、老齢基礎年金の
繰上げや繰下げにも追随しています。

・老齢基礎年金の繰上げ(65歳前にもらい始める)を選択した場合、
付加年金も繰上げられて、繰上げた月数×0.5%減額されます
・老齢基礎年金の繰下げ(66歳以降にもらい始める)を選択した場合、
付加年金も繰下げされて、繰下げた月数×0.7%増額されます

また、付加年金は、国民年金と同じ公的年金の一部なので、国民年金と
同様に税制上のメリット(納付時:社会保険料控除、受取時:公的年金等控除)
が受けられます。

※1 付加保険料の納付のご案内(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150331-03.html
┏◆年金を満額※2に近づけよう!~60歳を過ぎても任意加入ができます
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めるのは20歳から60歳までですが、
60歳を超えて(65歳までに10年の受給資格期間に満たない方はさらに70歳まで)
加入することができます。
・60歳時点で保険料納付月数が10年の受給資格期間に満たない方※3
・40年の年金満額に近づけたい方
は65歳までの間で国民年金に任意に加入することができます。※4

その際に、任意加入期間中でも付加保険料を一緒に納めると、のちのち
国民年金(老齢基礎年金)を受け取るときに、付加年金も受取ることが
できます。

ただし、任意加入に際して以下の点に注意が必要です。
・厚生年金に加入していないこと
・納付期間が480月になった時点で任意加入期間は終了
・老齢基礎年金の「繰上げ支給」をしていないこと
尚、65歳前の特別支給の老齢厚生年金を受給中でも厚生年金加入者(被保険者)
でなければ、任意加入被保険者になることはできます。

※2 国民年金(老齢基礎年金)の満額:780,100円(平成31年4月からの年金額)
※3 65歳まで任意加入しても10年の受給資格期間を満たせなかった人は、
あと5年間(70歳まで)高齢任意加入被保険者として任意加入できます。
※4 任意加入についてのご案内(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.files/LN06.pdf

詳しくお知りになりたい方は、お近くの年金事務所、街角の年金相談センター
または市区町村の国民年金窓口にお尋ねください。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

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