メールマガジン No.75

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.075 ━ 2018.11.27 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆消費税率引上げに伴う消費税の経過措置
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2019年10月1日から消費税率8%から10%への引上げが実施されます。

消費税率引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から実施される「酒類・外食
を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を
対象とした「消費税の軽減税率制度」にスポットがあたり、マスコミ等でも頻繁
に取り上げられているため、複雑でありながらも知識を深めていらっしゃる方が
多数いらっしゃることと思います。
今回は、その陰にかくれて、少し皆様に忘れさられている「消費税経過措置」
をとりあげてみようと思います。
◆◇ 概要 ◇◆

消費税率が同時期に一律に引上げられると、世の中に大きな影響があり混乱を
招く事が想定されます。そのような事態を未然に防ぐために、一部の商品やサー
ビスの取引については、2019年10月1日の施行日以後についても8%の旧
税率を適用するというのが「消費税経過措置」です。
主な取引内容は消費税率が5%から8%に上がった時とほぼ同じで下記の通り
です。
◆◇ 対象となる主な取引 ◇◆

①旅客運賃等(乗車券、劇場の入場料金の販売)
②電気料金等(継続供給の水道光熱費等)
③請負工事等(工事、製造、ソフトウェア等の請負契約)
④資産の貸付け(賃貸借契約、リース契約)
⑤指定役務の提供(冠婚葬祭に関するサービス)
⑥予約販売に係る書籍等(書籍、物販の予約販売)
⑦特定新聞販売
⑧通信販売
⑨有料老人ホームの介護サービスの提供
⑩特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等
上記は、取引ごとに指定日(2019年4月1日)、契約日、領収日等の適用
要件が細かく定められています。指定日まで直に4ヶ月となりますので、該当項
目についてのお早目のご検討が必要となります。
要件等の詳細な内容は、下記の国税庁HP掲載内容をご参照下さい。 ↓

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf

◆◇ 経過措置と軽減税率の税率についての注意点 ◇◆

消費税の名称は正式には「消費税及び地方消費税」です。
名前の通りに国税と地方税からなっており、現行の8%と引上げ後の10%の
区分は下記の通りです。
【現行】   8%の内訳  国税6.3%  地方税1.7%(国税の17/63)

【引上げ後】 10%の内訳  国税7.8%  地方税2.2%(国税の22/78)
それでは、引上げ後の軽減税率と経過措置はどうなるかといいますと・・・
【軽減税率】 8%の内訳  国税6.24%  地方税1.76%
※引上げ後10%の国税と地方税の税率区分を基本とするため

【経過措置】 8%の内訳  国税6.3%  地方税1.7%
※現行8%の税率区分を引き継ぐため
※10%引上げ時には改めてアナウンスしますが、引上げ後は同じ8%でも
内訳が異なりますので、ご入力の際はくれぐれもご注意ください。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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