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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.063 ━ 2018.03.06 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆競馬で確定申告??
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3月は確定申告の季節。確定申告が必要な方、申告はもうお済みでしょうか?

サラリーマンや家庭の主婦など、一般的に確定申告が不要な方も
競馬で大当たりした場合は、確定申告が必要かもしれません!
【競馬で確定申告が必要なケース】

昨年12月までの1年間で、累計50万円を超える利益がでた方

{(払戻金-的中馬券の購入額)-50万円}×二分の一
上記の式で計算した金額が「一時所得」になり、他の所得と合算して税金を納める必要があります。

例えば、1万円の馬券が大当たりして60万円になった場合、
{(600,000-10,000)-500,000}×二分の一=45,000
4万5千円が「一時所得」となります。

給与所得が300万円の方なら、上記一時所得4万5千円とあわせて304万5千円に税金がかかります。
所得税はざっくり計算して約13万円、そのうち当たり馬券が占める税金は約4千円です。
数年前に競馬の払戻金は「一時所得」か「雑所得」か、という問題が話題になりました。

年間10億円前後の馬券を数年以上にわたって購入しつづけ、年間数千万~1億円の利益を上げていた
ケースに対して、払戻金は雑所得だと最高裁が判断しました。
「一時所得」と「雑所得」で所得にどのぐらいの差が生じるのでしょう?

年間10億円馬券を買って、払戻金の合計が11億円だった場合(ただし10億円のうち当たり馬券は2億円とします)。

一時所得:{(11億-2億)-50万}×二分の一=4億4975万
雑 所得:11億-10億=1億

雑所得の場合、はずれ馬券も経費として払戻金から差し引くことができるのです。
その結果、所得に4倍もの差が生じます。

このケースは『馬券を自動的購入するソフトを使用して、独自の条件設定と計算式に基づいて
インターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に、個々の馬券の的中に着目しない
網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の
馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえる』ので営利を目的とする継続的行為から
生じた所得として雑所得と判断されました。
かなり特殊なケースですので、一般的に競馬の当たり馬券は一時所得ということになります。
【JRAの国庫納付金】

競馬といえばJRA日本中央競馬会ですが、実は馬券を買った時点ですでに税金を納めたことになるようです。
JRAには国庫納付金という制度があります。

100円の勝馬投票券のうち約75円は払戻金に充てられ、残りの約25円のうち10円が国庫に納付されます。
残りの約15円がJRAの運営費にあてられ、利益が生じた場合はその二分の一がさらに国庫に納付されます。
この国庫納付金は国の一般財源に繰り入れられ、その四分の三が畜産振興、四分の一が社会福祉に活用されています。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

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