メールマガジン No.117

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.117 ━ 2021.09.22 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆ふるさと納税手続きが簡素化されます
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ふるさと納税とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄附が出来る制度です。
寄附金の使途も指定でき、災害復興支援、自然保護、地場産業活性等様々です。

多くの自治体では寄附への感謝として、地域の名産品等を返礼品として寄附者へ
届けています。
地域の名産品や産業を全国の人に知ってもらえる貴重な機会にもなっています。

さらに寄附金額から2,000円を差し引いた金額を所得税・住民税それぞれから
控除を受けることができます。
(※控除上限額は収入・家族構成によって異なります)

現行では、寄附金控除の適用を受ける為には確定申告書に寄附先の自治体が
発行する寄附ごとの「寄附金受領証明書」の添付が必要ですが、代わりに
令和3年分の確定申告から特定事業者(国税庁指定のふるさと納税サイト)
が発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付するだけで確定申告手続が
出来るようになります。

確定申告時に寄附金受領証明書を揃える必要がなくなり、さらに1件ずつ
確認をしながら、寄附先や寄附金額を自身で入力をする手間が省けます。
今後は特定事業者発行の証明書に記載されている合計額をそのまま転記するのみです。
●特定事業者とは
寄附金控除に関する証明書を発行できる特定事業者は国税庁により定められています。

国税庁のサイトには特定事業者の一覧が掲載されており、
有名なふるさと納税サイトはほぼ対象となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin/tokutei.htm

上記に掲載されているポータルサイトでふるさと納税を行うと、
「寄附金控除に関する証明書」がダウンロードできます。寄附金控除に関する
証明書には、1年間に行った寄附の内容や合計額が記載されています。

なお、複数のポータルサイトでふるさと納税を行なった場合は、そのサイト分
寄附金控除に関する証明書が必要になりますので注意が必要です。
●申告方法
e-Taxを利用して申告する場合は、ダウンロードした証明書データを
確定申告書に添付して送信をするだけです。

e-Tax以外の方法(持参・郵送)で申告を行う場合は、ダウンロードした
証明書データを、国税庁が提供する「QRコード付証明書等作成システム」
によりPDFへ変換して印刷をし、確定申告書類に添付をして提出をします。

QRコード付証明書等作成システムについては令和3年10月ごろより
寄附金控除に関する証明書の出力に対応する予定です。
https://www.e-tax.nta.go.jp/cps/cps.htm
●ワンストップ特例制度は変更なし
ワンストップ特例制度はふるさと納税以外に確定申告をする必要が無い
給与所得者などが寄附金控除を受けられる仕組みです。

特例の申請には、ふるさと納税先の自治体数が「5団体以内」であること、
各寄附先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

なお、ワンストップ特例の適用を受ける場合は所得税からの控除は発生せず、
ふるさと納税を行った翌年の住民税の減額という形で控除されます。

ワンストップ特例制度を利用する場合は、確定申告は不要になるので、
今回の手続き簡素化において変更点はありません。

近年では、ふるさと納税のシステムを利用した災害への復興支援も増え、
単に返礼品目的ではない使い方もされつつあります。
この簡素化を機会に、様々な形で利用されるふるさと納税を活用し、
地域の活性化に貢献をしてみてはいかがでしょうか?
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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