メールマガジン No.108

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.108 ━ 2020.11.16 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆GO TOキャンペーン事業の給付金は一時所得に!
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■GO TOキャンペーン事業とは?

政府が主体となり、新型コロナウイルス感染症流行の影響により、甚大な影響
を受けている観光・運輸業、飲食業、イベント・エンターテイメント業などを
対象とし、期間を限定した官民一体型の需要喚起キャンペーンのことです。

GO TOキャンペーン事業には、以下の4つがあります。

①Go To Travelキャンペーン
②Go To Eatキャンペーン
③Go To Eventキャンペーン
④Go To 商店街キャンペーン

各キャンペーンの説明は控えますが、それぞれ条件を満たすことでクーポンや
ポイント等として給付を受けることができます。

■給付金の課税関係は?

課税関係はどのようになっているのでしょうか。
結論を申しますと、所得税の課税対象となり、一時所得になるということです。
2020年10月23日、国税庁はホームページの「国税における新型コロナウイルス
感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するF
AQ」を更新しました。
そこでは、各給付金・助成金等の課税関係が具体的に示されており、一時所得
に区分されるものの例として、「Go Toキャンペーン事業における給付金」が
記載されておりました。

詳細については下記国税庁のホームページをご参照ください。

参考)
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm#q5-9

こちらの「問9 個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の
取扱い〔10月23日更新〕」の(参考)1 新型コロナウイルス感染症等の影響に
関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)の表に記載されて
います。

■留意事項

一時所得になるということは、給付を受けすぎると、受けた給付金の一部に対
して税金を納める可能性があるということになります。
一時所得は、「(一時所得金額-50万円)×1/2」が課税対象になります。
よって、確定申告の際に他の一時所得の金額との合計額が50万円を超えた場合は
税金がかかることになります。
仮にGo To Eatキャンペーンをどれくらい活用すると50万円に達するかを考えて
みます。
一回の食事で4人が食事をしてポイントを4,000円(1,000円/人×4人)受け取る
ケースの場合、500,000円÷4,000円=125 ということで、125回の食事に行ける
ということになります。
Go To Eatキャンペーンは2020年10月1日にスタートしておりますので、2020年
12月31日までに92日間あります。
2020年分の所得税の対象期間で考えると、今回のケースでは92日間で125回分
以上のポイントをもらう方は気にした方がよいということになります。
現実的にはこのような活用ができる方は稀かと思います。

最近、話題になっている「トリキの錬金術」や「無限くら寿司」の件もありま
すので、今回はこちらのテーマを取り上げてみました。

参考資料として国税庁のURLを記載しましたが、国税庁は毎年11月11日から11月
17日までの1週間を「税を考える週間」としていろいろな広報施策を実施してい
ます。
よろしければ、国税庁のホームページを覗いてみてはいかがでしょうか。
Go To キャンペーンが「税を考える」良いきっかけにもなるかもしれないと思
っております。
参考)国税庁の税を考える週間紹介動画

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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