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パーキングメーター

パーキングメーター

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タイトル:パーキングメーター
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From:浜田 拓也
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パーキングメーターはご存じでしょうか?
短時間駐車の需要に対応するため、
道路状況や交通への影響・支障などを勘案して、
駐車枠で指定した場所・方法に限り駐車が認められる駐車場を言います。

さくら中央税理士法人の近くにもパーキングメーターが設置されています。
たまに休日出勤する際はドライブをかねて車で出勤しています。
駐車場代が高くかかるかと思われるでしょうが、
日曜、休日、19時以降などは自由に車を停めることができます。

駐車禁止の標識がなければ、
パーキングメーターの営業時間外は自由に車を停めてもよいことになります。
但しその場合でも、12時間以上(夜間は8時間以上)停め続けると、
自動車の保管場所の確保等の法律(いわゆる車庫証明)に
違反することがあるので、あくまで短時間に留めましょう。

駐車禁止の場所であれば、
営業時間外にパーキングメーターの場所に停めることはNGです。

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SCパーキングメーター
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メールマガジン NO.61

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.061 ━ 2018.02.06 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆株式会社の役員改選の登記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

この時期の話題は2月16日から始まる個人確定申告で持ちきりですが、
12月末や3月末決算の法人も多く、法人決算関連も着々と準備が必要な時期です。

そこで今日は、法人の役員改選登記についてのお話しをしようと思います。

■役員改選登記

株式会社では定款で役員の任期を定め、その任期の都度、株主総会等で役員改選の決議をし、選任され、就任した役員は、2週間以内にその登記をしなければならないとされています。

旧商法の株式会社の役員任期は2年でしたが、新会社法になり「株式譲渡制限会社は定款の定めにより10年まで伸長」可能となりました。
(ちなみに有限会社は旧商法でも新会社法でも役員任期はございません。)

平成18年5月1日に新会社法が施行され、まもなく12年が経過します。

2年毎に役員改選を継続していらっしゃる法人は「役員改選登記」を失念する事はないと思いますが、10年に伸長された法人はついうっかりと登記を忘れがちではないでしょうか?
任期を忘れて選任決議をしなかったり、登記を忘れてしまった場合は、
代表者個人に対して100万円以下の過料が科せられてしまうので注意が必要です。

期限を守らなかったからと言って、直ぐに過料が科せられると言う事はないようですが、気がついたらできるだけ早めに登記申請をされる事をお勧めします。

従来であれば、役員改選登記を失念していた事への問題は上記の過料のみでしたが、
平成26年以降は下記の通り会社自体の存続が危うくなってしまうため、さらなる注意が必要です。
■休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施

全国の法務局で、平成26年度以降、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うことが発表されました。

これにより休眠会社とみなされてしまった場合は、登記官の職権で強制的に解散させられてしまいます。
それでは、どのような会社が休眠会社・休眠一般法人に該当するのでしょうか?

「休眠会社・休眠一般法人とは」

①休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社
②休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人含む)
①②に該当した法人に対して「法務大臣による官報公告」が行われ、
登記所から「法務大臣による公告が行われた旨の通知」が届けられます。

その公告から2ヶ月以内に管轄法務局に「事業を廃止していない旨の届出」を提出し「役員改選登記」を行えば法人として事業継続ができますが、

その届出を怠った場合は登記所の職権で「みなし解散」となり、
さらに3年間放っておくと「清算結了」となり事業継続ができなくなってしまいます。

法務省のホームページに詳しい説明が載っていますので下記のURLをご参考にして下さい。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

2年毎の役員改選登記は煩雑で費用もかかるので、新会社法になって「役員任期を10年」とした株式会社は多く存在すると思います。
10年間全く役員が変わらない場合は、役員改選登記を失念している可能性もあると思います。

上記にも記載しましたように、新会社法になって直ぐに任期を10年とした株式会社は、今年がちょうど12年目となりますので、
きちんと登記がされているか改めてご確認をして頂きたいと思います。

弊社では提携の司法書士がおりますので、登記も含めてお力になれると思います。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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講演報告@富士ゼロックス様

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【講演報告】
2018年1月30日(火) 富士ゼロックス様

税理士の目から見た10年後も生き残る企業経営とは

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新しいアイテム!?と新しいルール!?

新しいアイテム!?と新しいルール!?

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タイトル:新しいアイテム!?と新しいルール!?
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From:小野 恵
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新しい年が明けて、
第1回目のMG合宿に行ってきました。
今回は、大阪府池田市にある「不死王閣」で
「第3回なにわシーガルクラブMG」に参加しました。
半年前から申し込み、行ける日を
とても心待ちにしていました。
今回は、初めて体験したルールを1つあります。
ゲームごとに意思決定できる回数を少なくする、
です。
ゲームでは毎期、意思決定できる回数が
全員平等に決まっています。
しかし今回は、決まった回数▲5回の意思決定で
会社を動かしていこう、
ということになりました。
毎期が2月のような感覚です。

写真は、第4期開始前の
株式会社めぐっぺです。
相変わらず在庫切れが生じていて、
手許のお金もない状態でした。(/ω\)
第4期のゲーム開始前は、
先生の指導のもと、経営計画を立てて
ゲームに臨みます。
計画を立てたときは、「これでいける!」
と思っていても・・・・。
終わってみれば、
ぐったりしてしまうような成績・・・・。
いつも仲良くしてくださっている先輩が、
私にヒントを授けてくださいました。

「意思決定できる回数と、
自分の製造・販売能力をリンクさせる」
というものでした。
とにかく言われるがままに
計算し、ゲームに臨みました。
すると、何も焦ることがなくなり、
第4期に利益が生まれました。

第5期開始前の株式会社めぐっぺです。
ちょっと苦戦しましたが、
第5期でも少しだけ利益が生まれて、
無事に終えることができました。
自分が今まで立てていた経営計画は、
単なる数字合わせに過ぎないことが
わかりました。。
また、計画が、自分の会社の持つ力に
沿っていないことに気づくことができました。
自分にはとても大きな収穫になりました。

ご覧いただいている写真をよく見ると、
会社盤になぜかミカンが・・・・。
これは、今回のMGの幹事さんが
授けてくれた新しいアイテム!?です。
ミカンの上に載っているチップが、
正真正銘の「保険チップ」です。
材料が火災で燃えてしまったり、
営業所の製品が盗難にあった時に
保険金が支払われるチップです。
ミカンは、幹事さんが
「なにわ限定特大オレンジ保険チップだよ」
と言って、私の会社盤に
そっと置いてくださいました。
効力は、保険チップと同じですが(^-^;。
しかし、ずっと置いていると
ミカンの大きさが、だんだんチップの効果の大きさに
見えてきました。
火災が起きても盗難が起きても大丈夫、と思えて
ゲームに臨むことができました。
あと、幹事さんがもう一つ私に新しいルール!?を
授けてくれました。
「入札の時におなかが痛くなること」です。
意図はヒミツ、ですが、
少しでも楽しくMGができるようにと、
授けてくださったなにわ限定の
オリジナルルールでした。
幹事さんが、
「来年またここに来るときまで
にマスターしてね(*^▽^*)」と
おっしゃってくださいました。
先輩方がたくさん集まる中で、
こんなに楽しくいっぱい学ばせて頂いたことは、
とても大切な宝物になりました。
開催してくださった幹事の皆さんに
ありがとうの気持ちでいっぱいになりました。
今年も、続けて学んでまいります。(*^▽^*)
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メールマガジン NO.60

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.060 ━ 2018.01.29 ━

 

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 

いつも大変お世話になっております。

さくら中央税理士法人です。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

 

 

===税務関連トピックス=======================

 

 

┏◆文化財の「漂流」を防げ!~保護のための税制優遇措置~

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

日本の長い歴史の中で生まれ、守り、継承されてきた貴重な国民的財産である文化財。

 

この取り扱い(管理・保護・公開・現状変更など)に関しては、文化財保護法により細かく規定されています。

また、所有・譲渡・相続・贈与についても、固定資産税、所得税、相続税、贈与税などの非課税や減免などが講じられています。

 

 

 

しかしながら、絵画や彫刻、書跡などの美術工芸品は、建造物とは異なり相続税の優遇措置がありません。

高額な相続税の納付を懸念する所有者が売却した、文化財とは知らず散逸した等の理由により、昨年5月時点で100件の所在が不明となっています。

 

 

そこで平成30年度税制改正大綱にて以下の発表がされました。

 

 

「特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度の創設」

 

 

個人が所有する美術工芸品を、長期寄託契約を締結し、文化財保護法に規定する保存活用計画の文化庁長官の認定を受けて、

美術館・博物館に預けて公開した場合、その相続人が寄託を継続すれば、納付すべき相続税額のうち課税価格の80%に対応する部分が猶予されます。

 

貴重な文化財が散逸するのを防ぎ、美術館などで適切に管理しながら、一般公開の機会を増やすのが狙いです。

 

 

以前、文化庁が予算不足のため、海外のオークションにて出品された運慶作の大日如来坐像の購入を断念し、

なんとか日本の宗教法人が落札することで海外流出をまぬがれたというようなこともあったようです。

 

 

古来から守られてきた日本の文化財をこれからも大切にしていきたいものです。

そのためには、保護・修復などにむけて、国の予算編成においても重要な見直しが必要ということがわかりました。

 

 

 

 

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

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講演報告@東京税理士会杉並支部様

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【講演報告】
2018年1月24日(水) 東京税理士会杉並支部様
(第3ブロック合同電子申告推進研修会)

電子帳簿保存法はまず一般書類のスキャンから

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【開催報告】さくら中央税理士法人事務所見学会

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【開催報告】
1月の事務所見学会にも多くの税理士、スタッフ様にご参加いただきました。
IT補助金、ジムカン(事務所管理システム)、ドキュワークス9について情報提供させていただきました。

遠方の山形県、愛知県からもご参加いただきました。

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講演報告@東京税理士会情報システム委員会様

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【講演報告】
2018年1月16日(火) 東京税理士会情報システム委員会様
お金を掛けずにここまで出来る 土地評価編

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初乗り

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タイトル:初乗り
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From:前野 久子
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三連休に初乗りをしてきました。
馬は、冬元気いっぱいです!
暑さに弱い動物なので、寒い方がすきです。

お正月は乗馬クラブもお休みで、
馬たちはあまり運動をしていません。
動きたくてうずうずしているようで、馬房という専用の小屋から
出てくると、とても嬉しそうです。

今年も安全第一で乗馬を楽しみたいと思います!

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初詣

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タイトル:初詣
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From:高木貞和
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年が明けて1週間が過ぎましたね。

私は千葉に来て今年でちょうど10年目になりました。
初詣は毎年どこに行こうか迷うのですが、成田山新勝寺
には毎年お参りしています。
今年は成田山新勝寺と厄除けのお参りに西新井大師の2カ所
でお参りしました。

初めに成田山新勝寺のお話し

お参りでは恒例のおみくじですね。
おみくじの前にこう書かれていました。
「身を清めて、精神を統一し、邪念を振り払って・・・」
今年は「凶」でした。

近年「凶」を引いたことがなく、おみくじを読めば読むほど
良いことが書かれていなくて落ち込んだことは言うまでもあ
りません。

因みに、成田山のおみくじは、
大吉 吉 半吉 小吉 末吉 末小吉 凶の 七段階です。

おみくじには「勝御守」のおすすめがあり、迷わず購入して
持ち歩いています。

続いて西新井大師の出来事

私が厄年の時に西新井大師でお参りし、当時小学校6年生の息子
が十三参りだったことを思い出しました。
娘は小学校6年生。同じく厄除けにも行かなければと思い、西新
井大師でお参りしました。

到着して祈祷をお願いするところで気が付いたのですが、今年は
平成十八年生まれが十三参りの年になるとのこと。

娘は平成十七年生まれで同じ小学校6年生なのですが、、、、
しばらく考えていると、息子は1月生まれなので同じ小学校6年
生でお参りする年が違うことを知らされた瞬間でした。

一年遅れのお参りとなってしまったけれど、祈祷をしてお札をい
ただいてきました。
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