メールマガジン No.65

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.065 ━ 2018.05.09 ━

 

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

 

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いつも大変お世話になっております。

さくら中央税理士法人です。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

 

===IT導入補助金トピックス=======================

 

 

┏◆4月20日より申請開始!2018年IT導入補助金

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中小企業向けの補助金として注目されている「IT導入補助金」ですが、

平成30年度も引き続き補助事業は継続されることになっています。

補助金額の上限や補助率に変更点も出てきています。

 

■IT導入補助金の概要について

「IT導入補助金」とは、正式名称を「サービス等生産性向上IT導入支援事業」といい、

経済産業省が行う事業となっています。

中小企業・小規模事業者の「生産性の向上を図ること」を目的としており、

ソフトウエアやサービスなどのITツールを導入する際に、

その費用の一部を補助する制度となっています。

 

■平成30年度の変更点は?

平成30年度のIT導入補助金制度ではいくつかの変更点がありますが、

大きなものとしては「1.補助金の上限額」と「2.補助率」ではないでしょうか。

平成30年度は、総予算が昨年の100億円から500億円と5倍の規模となっております。

ただし、1件あたりの補助金額は下がり、補助率1/2最大額50万円とされ、

利用する企業の総定数は前年度1万5,000社から今年度は13万5,000社としており、

幅広くたくさんの事業者に利用してほしいということから、

その分補助額を抑えた取り組みになっているようです。

 

■IT導入補助金の対象となるものは、

業務効率化を図るITツールやホームページの制作などです。

ITツールとは、例えば経理・会計システムや決済システム、

POSや在庫管理、顧客管理システムなどが挙げられます。

これらのパッケージソフトの本体費用やクラウドサービスの導入費用、

1年分のサービス利用料などが該当します。

 

ホームページの制作は補助金の対象となりますが、一定の条件があります。

まったくの新規でホームページを制作するか、

既存のホームページを新しいものに作り替える場合のみ、補助金の対象です。

一部の修正やページの追加、画像の入れ替えのみなどは対象となりませんので注意しましょう。

 

■サービス、ソフトウェア導入費に含まれる主な経費

・パッケージソフトの本体費用

・クラウドサービスの導入・初期費用

・クラウドサービスにおける契約書記載の運用開始日(導入日)から

1年分までのサービス利用料・ライセンス/アカウント料

・パッケージソフトのインストールに関する費用

・ミドルウェアのインストールに関する費用

・動作確認に関する費用

・ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入に伴う教育、操作指導に関する費用、

事業計画策定に係わるコンサルテーション費用

(ただし関連会社、取引会社への説明会等費用は補助対象外)

・契約書記載の運用開始日(導入日)から1年分までの問い合わせ

サポート対応に関する費用、保守費用

・社外・社内・取引先向けホームページ制作サービス初期費用

・契約書記載の運用開始日(導入日)から1年間のWEB サーバー利用料

(ただし、既存ホームページの日常的な更新・改修費用は、補助対象外)

 

■IT導入補助金の手続き~支給後のスケジュール

IT補助金の申請の手続きから支給までの工程スケジュールについても確認してみましょう。

1次公募は4月20日~6月4日までとなっています。

この2ヶ月の期間内にIT導入支援事業者を通じて申請します。

その後、おおよそ7~8月中旬頃にはIT補助金の交付が決定される流れとなります。

 

完了報告書提出後は書類審査を行い、

不備がなければ事務局から確定通知書と補助金交付請求書の連絡が届きます。

補助金交付の請求を完了させ指定口座に入金され完了となります。

 

入金は補助金交付請求書が事務局に到着してから約1ヶ月程度が目安とされ、

交付決定から入金までのおおよその期間は3~4ヶ月程度は見ておく必要がありそうです。

 

 

■まとめ

中小企業・小規模事業者にとって利用価値のあるIT導入補助金ですが、

交付を受ける前に「契約・発注・支払」を行った場合は補助金を受けることができませんので、

十分に注意が必要です。

申請の方法は、公式サイトからも丁寧に解説されていますが、

さくら中央税理士法人では昨年15件の申請をお手伝いさせていただきましたので

ご不明な点がございましたら、

さくら中央税理士法人までお問合せください。

 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。

担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、

担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

 

 

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