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メールマガジン No.18

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.018 ━ 2016.02.09 ━

     さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ    

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆個人番号カードの申請は行いましたか?
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皆様のお手元にはすでに個人番号が記載された通知カード(紙)が届いていると思います。
本人確認を1枚で行うことができる顔写真のついたプラスチック製の個人番号カードを
取得するためには、申請を行わなければなりません。

既に申請を行った方もいらっしゃると思いますが、
個人番号カードの交付申請を行い、個人番号カードの発行の準備が整うと、
お住まいの市区町村から個人番号カード交付通知書が届きます。

個人番号カードの交付申請書の受領時期と、
個人番号カードを発行し市区町村に発送のために郵便局に差し出す時期との対応はおおよそ以下のとおりです。
(申請書に不備があった場合を除きます。)

申請書受領時期→差し出し時期
・平成27年10月5日~平成27年11月下旬→平成28年1月中旬ごろ
・平成27年11月下旬~平成27年12月上旬→平成28年1月下旬ごろ
・平成27年12月上旬~平成27年12月中旬→平成28年2月上旬ごろ
・平成27年12月中旬~平成27年12月下旬→平成28年2月中旬ごろ
・平成27年12月25日~平成27年12月末→平成28年2月下旬ごろ
・平成28年1月上旬ごろ→平成28年3月上旬ごろ
・平成28年1月中旬ごろ→平成28年3月中旬ごろ
・平成28年1月下旬~平成28年2月上旬ごろ→平成28年3月下旬ごろ

(平成28年2月5日現在)

申請を行ってから個人番号カードを実際に受け取ることができるまでには、
1~2ヶ月程度お時間がかかることにご留意ください。

===税務関連トピックス=======================

┏◆医療費控除について
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2月に入り確定申告の準備を始めていらしゃる方が多いのではないでしょうか?

今回は現行の医療費控除と税制大綱で記載されている医療費控除の改正項目をご紹介します。

【現行の医療費控除】

1.概要 ご自身やご家族のために支払った医療費が年間10万円(※下記ポイント①)
    を超える場合には一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

(ポイント)①医療費が「年間10万円」と「所得金額×5%」のいずれか少ない金額を超える金額
       が控除の対象になります。
      ②保険金などで補填される金額は医療費から除きます。
      ③医療費控除は、最高200万円となります。
    

2.医療費の範囲(主なもの)

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される
水準を著しく超えない部分の金額とされています。

①医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
 →健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。

②治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
 →風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤など
  の病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。

③病院、診療所、介護老人保健施設、助産所等へ収容されるための人的役務の提供の対価
 →病状からみて急を要する場合に病院等に収容されるための費用

④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
 →ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。

⑤保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
 →この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、
  所定の料金以外の心付けなどは除かれます。
  また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる
  医療費になりません。

⑥助産師による分べんの介助の対価

⑦介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価

⑧介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

⑨医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
 ・医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、
  コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
 ・医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
 ・傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要がある
  と認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です)

3.医療費控除の対象となる医薬品とは

医薬品は、医師が処方する「医療用医薬品」と薬局で販売されている「一般用医薬品(例:かぜ薬等)」に
分類されます。
対象となる要件としては、①「医薬品」であること、②「治療又は療養に必要」であること、③適正な金額で
あることの3つが定められています。

「医療用医薬品」・・・医療費控除の対象になります。 
「一般用医薬品」・・・すべてが医療費控除の対象になるとは限りませんので注意が必要です。
          風邪を治すために服用するかぜ薬はもちろん医療費控除の対象ですが、栄養ドリン
          ク・ビタミン剤等、疲労回復・美容・健康増進を目的として服用するものは医療費
          控除の対象外です。

【新たな医療費控除】
1.概要 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの期間に、一定のスイッチOTC医薬品の購入対価の
    合計額が年間12,000円を超える場合には、その超える部分を所得控除する(上限88,000円)制度が新設
    されました。

2.要件

・健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断)を行っていること
・現行の医療費控除との併用はできないこと

3.一定のスイッチOTC医薬品とは

これまでは医師の判断でしか使用できなかった「医療用医薬品」を、薬剤師の指導により薬局で購入できるように移行
された医薬品が「要指導医薬品」と分類されています。

対象となるスイッチOTC医薬品は、「要指導医薬品」及び「一般用医薬品」のうち医療用から転用された「医薬品」として
定められています。
処方箋なしで購入できるため、この新たな医療費控除制度が設けられ市場が大きく変化するかも知れません。

風邪をひいたら「病院」にいかなきゃと思うのですが、今後は、○○薬局の薬剤師の先生にお薬の相談をしよう!
となる日も近いのでしょうか??

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
 担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
 担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

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