━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.015 ━ 2015.12.15━
さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ
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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===マイナンバー関連トピックス===================
┏◆通知カードは受け取られましたか?
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一部地域ではマイナンバーの通知カードの配達が遅れているようですが、
皆様のお手元に通知カードは届いていますか?
配達時に不在で受け取ることができていない方は以下の手順に従って
通知カードを入手してください。
配達時に不在で通知カードを受け取れなかった場合については、
まず、通知カード専用の不在配達通知書(ピンク色の紙)が投函され、
配達を担当している郵便局にて原則1週間保管することになります。
その間、以下の方法により、通知カードの受取りが可能です。
【郵便局から再配達】
(1)自宅への再配達
(2)勤務先等への再配達
※(1)(2)は原則配達日の翌々日以降の日を希望可能
【郵便局窓口で受取り】
(3)配達を担当している郵便局の窓口での受取り
(4)他の郵便局の窓口での受取り
※(3)(4)は不在配達通知書のほか、以下の書類及び印鑑(又は署名)が必要
名宛人の場合:本人確認書類
同居者の場合:同居者の本人確認書類
代理人の場合:代理人の本人確認書類、名宛人からの委任状
通知カードを受け取れなかった場合の再配達等の方法の詳細については、投函された不在配達通知書(不在連絡票)をご確認下さい。
★1週間の保管期間が過ぎてしまった場合
1週間経過後、配達できなかった通知カードは住所地市区町村に返還され、
一定期間(3月程度)保管されることとなります。
その間、次の書類を持参の上、お住まいの市区町村の窓口へ来庁し、通知カードを受け取る(※)ことが可能です。
本人の場合:本人確認書類
(1)次のうち1点:運転免許証、旅券、写真付き住民基本台帳カード、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、海技免状、
電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、
特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、
戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書等
(2)(1)で掲げる書類を提示することが困難な場合には、
次のうち2点:(1)の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、
健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、住民名義の預金通帳、
民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類等
代理人の場合:
[1]本人の本人確認書類(上記(1)又は(2))
[2]代理人の代理権を証明する書類(代理人が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類。
代理人が法定代理人以外の者である場合には、委任状等、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料)
[3]代理人の本人確認書類(上記(1)又は(2))
※付番当初等においては、同一世帯で送付先住所が同一である方には通知カードを同一の封筒で郵送することになりますが、
同一世帯で送付先住所が同一である方のうち一人が来庁したときは、来庁者の本人確認をもって、
来庁者以外の送付先住所が同一である方について必要な本人確認書類の確認及び代理権の確認をしたものとみなし、
通知カードをあわせて交付することができます。
詳細はお住まいの市区町村にご確認下さい。
===税務関連トピックス=======================
┏◆職場で行う忘年会や新年会での飲食費の取り扱いについて
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年末のあわただしさがピークを迎えている時期ですが、ご友人や同僚などとお酒を楽しむ忘年会の予定がびっしり
詰まっている時期でもあるかと思います。
今回は、「職場で行う」忘年会や新年会での飲食費の取り扱いについて、改めてご紹介していきたいと思います。
★条件を満たせば「福利厚生費」として経費処理ができます★
①役員・従業員を問わず全員に参加資格があること。
②相当の割合の人数が参加していること。
③かかった費用が、社会通念上「常識的範囲内の金額」であること。
④飲食店の領収書及び忘年会等の開催を案内する社内文書があること。
上記の条件を満たすと、福利厚生費として経費処理することが可能になります。
一次会が盛大に終わり、二次会・三次会へと続く場合もあるかと思います。
では、その時の飲食費はどのように処理していくこととなるのでしょうか?
この場合、全員が参加していれば、上記と同じく「福利厚生費」として処理することが可能ですが、
実際には「接待交際費」または「給与課税」として処理しなくてはならないケースが多いようです。
なぜなら、
①全員が参加しているとは限らないため。
②「福利厚生」より「遊び」の意味合いが大きくなるため。
③費用が高額になりやすいため。
です。
以上のことに留意しつつ、美味しいお食事とお酒で今年一年を楽しく締めくくっていただければと思います。
本年から新しく始めたメールマガジン「さくら中央税理士法人からのお知らせ」を
たくさんの方々にご愛読いただき、誠にありがとうございました。
次回の配信日は、2016年1月4日(月)です。お楽しみに。
少し早いですが、よいお年をお迎えください。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願い申し上げます。
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