6月 2021

何屋さん?

何屋さん?

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タイトル:何屋さん?
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From:小野 恵
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先月にオープンした、と聞いたので
行ってみました。

名前にかなり戸惑いますが(;゚Д゚)、
食パン専門店です。

ベーカリープロデューサーの
岸本拓也さんという方が手がけている
パン屋さんなのだそうです。
岸本さんが手がけているお店は他にもあり、
「えっ?」と思わず振り返って見てしまうような
おもしろい店名がつけられています。

お店には、小さな販売カウンターがあり、
その後ろでパンを焼いているようです。
焼きあがったパンや、食パン型に入った生地が
いっぱい並んでいました。

さっそく買ってみました。


とてもかわいらしい袋です。
でもちょっとドキドキしてしまう感じです。(^-^;


1本(2斤分)単位で販売されています。
こちらの食パンは、「愛しい朝」という名前です。
袋をよく見てみると・・・・

・・・・取りこぼしてしまいそうなくらいに
「Only you」がいっぱいです。

私は、パンナイフを持っていないのですが、
いつも使っている包丁で、すんなり切ることができました。
包丁でパンを切ると、みみの部分がつぶれてしまったり、
切り口がばさばさになってしまいますが、
みみもつぶれず、切り口もきれいに切れました。


買ってきたその日の夜に、そのまま食べ、
次の日には、トーストして食べました。
本当にふんわりしていて優しい甘さの食パンでした。(*^-^*)

次はここに行ってみようと思います。
同じく岸本さんがプロデュースしている食パン専門店です。

(この写真は、じゃらんnetのページより転載させていただきました。)

このお店は、朝10時に整理券を配るそうです。
うーん、買いに行くにはちょっとハードルが高そうです。
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メールマガジン No.114

メールマガジン No.114

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.114 ━ 2021.06.18 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆在宅勤務者へ支給する食券は給与?~国税庁の源泉所得税FAQより~
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国税庁は、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を
更新しました。
在宅勤務者に食券を支給することについて、2件の質疑事例を追加しています。
今回は、そのうちの1つの質疑事例をご紹介いたします。
【質疑事例】
1)当社では、在宅勤務を導入することとした。
2)従業員に対して、昼食を補助する。
3)従業員が出勤する日には、契約業者から購入する弁当をその従業員に支給する。
4)従業員が在宅勤務を行う日には、食券を支給する。
5)ただし、食券を利用するにあたって、下記のルールを守ることとする。
・従業員が在宅勤務を行う日に、当社が契約した特定の飲食店での飲食または
飲食料品の購入(持ち帰り)でのみ利用できる。
勤務日以外の利用や、アルコール類、飲食料品以外のものには利用できない。
・食券は、当社の従業員本人の食事代のみについて利用できる。
従業員の親族等の食事代には利用できない。
その食券を他人に譲渡してはいけない。
・食券の利用は、1回2,500円までとする。実際の食事代が、食券の額面に
満たない場合であっても、お釣りは出ない。
・毎月交付された食券の未使用分は、翌月に繰り越して使うことができる。
食券の利用可能期間は、食券交付日から1年とする。

上記の1)~5)をふまえて、ある月に、一の従業員に対して、次のように支給した場合は、
従業員に対する給与として課税する必要はありますか?
・食券(在宅勤務日) 食券代は5,000円で、従業員の支払額は2,500円。
・弁当(出勤日)   弁当代は2,500円で、従業員の支払額は1,250円。
【回答】
従業員に対する給与として課税する必要はない。
FAQでは、「所得税基本通達36-38の2」、を引用して説明しています。
この通達では、下記の場合、その従業員が食事の支給により受ける経済的利益は
ないものとして取り扱う、としています。
・企業が従業員に食事を支給する場合、
・その従業員から徴収している対価の額(以下、徴収額) ≧ 食事の価額×50% であり、
・企業の負担額(食事の価額-徴収額)が、3,500円/月(消費税及び地方消費税の額を除く)を超えない。
この通達を先程の質疑事例に当てはめてみます。
(※すべてを「軽減税率対象」とした場合)
・食券の従業員支払額2,500円 → 食券代5,000円の50%相当額
企業の負担額=5,000円-2,500円=2,500円
・弁当代の従業員支払額1,250円 → 弁当代2,500円の50%相当額
企業の負担額=2,500円-1,250円=1,250円
企業の負担額合計=(2,500円+1,250円)÷1.08=3,472.222・・・円

よって、従業員に対する給与として課税する必要がない、となります。

なお、この事例では、「食事の支給」「食費の補助」に注意が必要です。
食事の支給、とは、企業が従業員に対して、契約業者から購入した弁当を提供すること、
社員食堂で食事を提供すること等を指します。
食費の補助(現金支給)は、給与とみなされ、所得税の課税対象になります。

昨年4月の緊急事態宣言発出から、外出自粛・テレワーク推進の流れが続いています。
今回ご紹介しました、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」では、食券の他に、
在宅勤務手当や事務用品等の支給、通信費や電気料金の業務使用部分の支給、レンタルオフィスの使用料についても
質疑事例が掲載されています。ぜひご参考になさってください。

参考)「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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SCメールマガジン No.114
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夏の訪れ

夏の訪れ

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タイトル:夏の訪れ
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From:高木 貞和
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夏だ!と感じる季節になりましたね。

外出自粛の日々が続き自宅中心の生活が続いています。
身体を動かしたい!そんなことを思いながら、縄跳びは
週1ペース。
ひざと足首と相談しながらやんわりと取り組んでおります。

私はソフトテニスを長く続けてきたので、テニスコートで
汗をかきたいなと思っていますが、簡単にはできなくなりました。

ラケットも実家に置いたまま1年が経過しています。

せめて会場に足を運んで観戦したいところですが、、
無観客での開催が多くてこれも叶わず、自宅で動画で視聴しています。

調べてみると、7月下旬に那須塩原で実業団の大会が開催
されることを知りました。
今年のインターハイは北信越(福井、石川、富山、新潟、長野)
での開催。
昨年は中止でしたのでとてもうれしく思います。
ここ数年間は、大会に出場していないので、まずは大会を観戦
することを楽しみにしたいと思います。
冒頭の写真は、近所をお散歩した途中に咲いていたアジサイです。

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SC夏の訪れ
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さくら中央ニュース

さくら中央ニュース

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タイトル:さくら中央ニュース
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From
森 いずみ
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さくら中央は、6月の声を聴いて事務所内が少しゆったりとした空気になりました。
昨年12月の年末調整から始まって5月末まで、本当に忙しい毎日でした。
そのような中での、ここ最近のさくら中央の大きなニュースと小さなニュースを
お伝えしようと思います。
まず、1つ目の小さなニュースは安田会計事務所時代から25年間事務所にマイナスイオン
効果を発し続けてくれた観葉植物のシンゴニウムが生き返ったことです。

冒頭の写真がそのシンゴニウムです。

昨年の秋から冬にかけて、うっかり外に出しっ放しにしてしまったところ、霜にあたり
全滅してしまいました。それでも、あきらめずに陽のあたる場所に置き、水をあげ、再生
を願っていたら、見事に緑の葉が出てきました!
横のピンクの花は、クリスマスに頂き、今も咲き続けているシクラメンです。
いずれも事務所に潤いを与えてくれています。
次に、大きなニュースは6/1からパート社員が入社したことです。
30代後半の女性です。
下記の写真は、新人さんの机です。
パソコンもモニターも新品です。
机周りを写しただけですが、なんとなく初々しい感じがするのは気のせいでしょうか?


さらに正社員も1名募集中で、賑やかになりそうです。
最後に、もう1つ小さなニュースです。

さくら中央では毎月、ケーキでその月の誕生日の人をお祝いしています。
5月は私と峰島さんの誕生月でしたので、お祝いをして頂きました。
その時のケーキがこちらです。

この1年位はテレワークの社員もいるため全員は揃わず、この日はケーキが8つでした。
この数のケーキを大人買いする機会はプライベートではなかなかないので、目の前に
並べるだけでも楽しい気分になります~♪
日々の出来事のご紹介でしたが、チームワーク良くしっかりと仕事をしていて、楽しい
イベントも充実している事務所です。
これからもさくら中央税理士法人をよろしくお願いします。
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メールマガジン No.113

メールマガジン No.113

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.113 ━ 2021.06.01 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆令和3年税制改正
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回は法人税に関する改正項目の一部を紹介します。
【A.雇用に関する税制】

所得拡大促進税制に関する要件が「継続雇用者給与」から「新規雇用者給与」
を重視する内容に切替されております。
つまり、これまでの「賃上げ」から「雇用拡大」を優遇する制度になります。

┏◆コロナ禍を踏まえた賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し(大法人向け)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.概要
新たな人材の獲得及び人材育成の強化を促しつつ、就職氷河期を生み出さない
ようにする観点から、新規雇用者に対する給与を一定割合以上増加させた企業
に対して、新規雇用者給与等支給額の一定割合を税額控除できる措置に見直し
されました。

2.改正内容
要件、税額控除それぞれ以下の通り改正されました。
[要件]
・改正前:
①『継続』雇用者給与支給額:前年比増加率3%以上
②雇用者への給与支給額:前年度を上回ること
③国内設備投資額:減価償却費の95%以上
・改正後:
①『新規』雇用者給与支給額:前年比増加率2%以上
②雇用者への給与支給額:前年度を上回ること
③国内設備投資額:削除

[控除]
・改正前:雇用者給与等支給額の増加額の15%の税額控除
・改正後:新規雇用者給与等支給額の15%の税額控除
┏◆中小企業における所得拡大促進税制の見直し
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.概要
中小企業全体として雇用を守りつつ、賃上げだけではなく、雇用を増加させる企業を
下支えする観点から、適用要件を見直した上で、適用期限が2年間延長となりました。

2.改正内容
要件、増加割合の判定が下記の通り改正されました。
[要件]
・改正前:
①国内雇用者:前期を上回ること
②『継続』雇用者:前期比増加率1.5%以上
・改正後:
①国内雇用者:前期比増加率1.5%以上
※継続要件がなくなり、新規雇用者が判定対象者に含まれます。
[控除]
・改正前:雇用者給与等支給額の増加額の15%の税額控除
・改正後:雇用者給与等支給額の増加額の15%の税額控除
【B.新規創設された投資促進税制(大法人向け)】

下記の投資に関する優遇制度が新設されました。

┏◆デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

デジタル技術を活用した企業改革を進める観点から「つながる」デジタル環境
(クラウド等)による企業改革に向けた投資について、税額控除(3%又は5%)
又は特別償却(30%)できる制度が創設されました。
┏◆カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2050年カーボンニュートラルに向けて、脱炭素化効果の高い先進的な投資
(化合物パワー半導体等の設備、生産プロセスの脱炭素化を進める投資)
について、税額控除(最大10%)又は特別償却(50%)できる制度を
創設されました。
┏◆繰越欠損金の控除上限の特例の創設
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

コロナ禍の厳しい経営環境の中、赤字であっても一定の投資を行う企業に対し、
コロナ禍の影響を受けた2年間に生じた欠損金額について、その投資額の範囲内
で、最大5年間、欠損金の控除限度額を最大100%(現行:所得金額の50%)
とする特例が創設されました。

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