12月 2019

忘年会

忘年会

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タイトル:忘年会
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From:浜田 拓也
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忘年会シーズンですね。
先日はさくら中央税理士法人いわき中央事務所の忘年会にお邪魔してきました。

ちょっと早めにいわき市に移動して
全国でも珍しいトマトのテーマパークであるワンダーファームで買い物&昼食
そのあとは海岸沿いのいわき・ら・ら・ミュウで再び買い物して
忘年会に参加しました。

あんこう鍋や新鮮な刺身と美味しい日本酒をいただき
2次会、3次会へと遅くまで楽しみました。

 

翌朝はいわき市で有名なモーニングをいただき
しっかりと太って帰りました!

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SC忘年会
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メールマガジン No.91

メールマガジン No.91

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.091 ━ 2019.12.18 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆令和元年分の確定申告はスマホが便利!
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今年もいよいよ残りわずかとなりました。
年末のお忙しいなか、メルマガをご覧いただきありがとうございます。

そろそろ確定申告の準備を始める方もいらっしゃると思います。

確定申告の時期は税務署は大変混雑します。
ほとんどの税務署は最寄駅から離れたところにありますし、
小さいお子様連れの方は、人込みの中で長時間順番を待つのは気を使いますね。

令和元年分の確定申告はスマートフォンからの申告が便利になりました。

◆マイナンバーカードとマイナンバー対応のスマートフォンをお持ちの方は、
令和2年1月31日から、スマートフォンにより所得税の申告書をe-Taxで送信(提出)できます。

【用意するもの】
マイナンバーカード、スマートフォン(Android、iPhone)
これまでe-Taxをご利用されたことのある方は利用者識別番号と暗証番号も必要です。
利用者識別番号をお持ちでない場合はe-Taxホームページから「開始届出書の作成・提出」を行ってください。

スマートフォンがマイナンバーの読み取りに対応していることが必要ですが
マイナンバーカード対応のスマートフォンの機種はこちらでご確認いただけます。
https://www.jpki.go.jp/prepare/pdf/nfclist.pdf

スマートフォンでe-Taxホームページへアクセスし
「スマートフォン版で見る」をタップしe-Taxアプリをインストールします。
画面の案内に従って入力が終わったら、マイナンバーカードをスマートフォンに
タッチして送信(提出)します。

※スマホ専用画面の利用可能対象者は以下の通りです。
収入:給与所得、雑所得、一時所得
所得控除:全ての所得控除
税額控除:政党等寄附金特別控除、災害減免額
その他:予定納税額、本年分で差し引く繰越損失額、財産債務調書(案内のみ)

上記以外の方もスマートフォンで申告書が作成できますが、パソコンと同様の画面による作成になります。
上記の方も申告内容によってはパソコンと同様の画面での操作になる場合があります。

◆マイナンバーカードをお持ちでない方は「ID・パスワード方式」で
スマートフォンを利用して送信(提出)できます。

ID・パスワード方式を利用するには、事前に税務署等で職員と対面による本人確認を
行った後に発行された「ID・パスワード方式の届出完了通知」が必要です。
ご自身の所轄税務署でなくても発行できます。勤務先の近くの税務署でも発行可能です。

ID・パスワード方式は、マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応です。

政府の方針では2021年3月からマイナンバーを健康保険証として使えるようにし、
カードを使って簡単に医療費控除の手続きも出来るようになるようです。
税の申告にとどまらず、マイナンバーカードの利便性はより高まると思われます。
マイナンバーカードの交付申請から市区町村が交付通知書を発送するまでは
概ね1ヶ月かかります。
早めの申請、早めの取得がお勧めです!
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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SCメールマガジン No.91
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カメレオンと花粉症治療!?

カメレオンと花粉症治療!?

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タイトル:カメレオンと花粉症治療!?
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From:小野 恵
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まだもう少し先ですが、
また花粉症の時期がやってきます

いつもは、くしゃみや鼻水が出始めてから
花粉症の薬を飲んでいました。
しかし、鼻が詰まって頭がぼーっとしたり
眠れなかったり・・・・。(/ω\)

花粉症の季節が来ても
普段とほぼ変わらず過ごせたらいいなあと
思っていました。

そんな時に、近所の病院に
「6-12月までの間に花粉症治療始めませんか?」
のポスターが貼ってあるのを見つけました。

花粉症の治療、というよりも
3~5年間かかるアレルギー治療ですが、
やってみることにしました。

まずは、アレルギーテスト。
スギ・ヒノキに反応していることが
わかりました。
病院の先生と相談して
始めてみることにしました。

治療は、1日1錠の薬を飲むだけです。
舌の下に薬を置いて、1分間待ちます。
1分後に飲み込みます。
飲み込むとはいっても、
水分にとても弱い錠剤なので、
飲み込むものがない?!感じです。

この薬を作っている会社が、
治療記録アプリを作ってくれていました。
アプリには、薬を口に入れてからの1分間を
楽しく過ごすゲームがいくつか入っています。

3日前はこちらをやってみました。

カメレオンの舌で
飛んでくる虫や蝶を取るゲームです。
虫や蝶のほかに、
石も飛んできます。
カメレオンの舌が石に触れると
カメレオンの身体が
真っ赤になります((+_+))
1分後、薬は無事に飲み終えました。
ゲームの結果は・・・

もうちょっと練習が必要なようです。

ゲームがメインではないですが、
しばらくは毎日飽きずに
治療ができそうです!(^^♪

ちなみに・・・・
今日は金魚すくいゲームで
1分間を過ごしました!(^^)/

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メールマガジン No.90

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.090 ━ 2019.12.05 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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===税務関連トピックス=======================
┏◆事業承継税制
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以前の№069のメールマガジンで法人株式に関する事業承継税制を取り上げております
が、今回は令和元年度の税制改正により創設された個人の事業用資産の事業承継税制
をテーマとします。

■個人の事業用資産の事業承継税制■

例えば、親から子供に事業を承継する場合には、親の事業で使用していた機械装置
等の事業用資産を子に移転する必要があります。
事業用資産も財産であり、移転の際には贈与税又は相続税の課税の対象になります。
そこで、税負担を軽減するために、課税される贈与税・相続税のうち、事業用資産
部分に対応する税額の納税を猶予する優遇規定です。

※「納税を猶予する」とは、納税者が申告期限での納税をしないで、その納税を
待っている状態のことです。

■制度の概要■

所得税の確定申告の際に青色申告書を提出している事業を行っていた先代事業者の
後継者として円滑化法の認定を受けた者が、平成31年1月1日から令和10年12月31日
までの贈与又は相続により特定事業用資産を取得した場合に以下の優遇を受ける
ことができます。

1)先代事業者の事業用資産に係る納税猶予
その青色申告に係る事業の継続等一定の要件のもと、特定事業用資産にかかる
贈与税又は相続税の全額が納税猶予されます。

2)納税猶予されていた納税猶予額の免除
上記1)により納税猶予されている贈与税又は相続税は、後継者の死亡など一定
の事由により免除されます。
■対象資産(特定事業用資産)について■

先代事業者の事業の用に供されていた一定の資産(注)で、贈与時または相続の日
の年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていたもの。
注)一定の資産とは
・宅地(400㎡まで)
・建物(床面積800㎡まで)
・建物以外の減価償却資産
■対象者の要件■

≪贈与の場合≫

☆後継者(贈与等を受ける人)の主な要件
・贈与の日において20歳以上であること
・要件を満たしていることについて都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けていること
・贈与の日まで引き続き3年以上、事業に従事していること
・贈与税の申告期限の3月15日において開業届出書を提出し、所得税の青色申告の承認を
受けていること
・贈与税の申告書を提出すること

★先代事業者(贈与をする人)の主な要件
・廃業届出書を提出していること又は贈与税の申告期限までに提出する見込みであること
・贈与の日の属する年、その前年、その前々年の3年間、いずれも青色申告書を提出して
いること

≪相続の場合≫

☆後継者(相続人)の主な要件
・要件を満たしてることについて都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けていること
・相続開始の直前において、事業に従事していること
・相続税の申告期限において開業届出書を提出し、所得税の青色申告の承認を受けて
いること
・財産を取得した者が特定事業用資産に含まれる事業用宅地について小規模宅地等の
特例を受けていないこと
・相続税の申告書を提出すること

★先代事業者(被相続人)の主な要件
・相続開始の日の属する年、その前年、その前々年の3年間、いずれも青色申告書を提出
していること
■適用に際しての注意点■

≪事前の計画・準備が必要です≫
上記にて、先代事業者、後継者の要件で確認した通り、急な節税対応としてこの事業
承継税制の適用はできず、後継者が3年以上先代の事業に従事する要件があります。
将来の事業承継に備えて計画的な準備を行いましょう!

≪継続届出書の提出≫
引き続き納税猶予の規定の適用を受けるためには「継続届出書」を3年毎に税務署へ
提出する必要があります。

≪納税猶予の前提は事業を継続していること≫
贈与時、相続時に納税を猶予する優遇規定ですが、後継者が事業を継続すること
を前提としております。
仮に事業の継続が中断した場合等には、納税が猶予されていた相続税・贈与税の
納税が必要になります。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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