17 6月 2019

メールマガジン No.83

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.083 ━ 2019.06.17 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================

┏◆相続税法の改正(配偶者居住権の創設)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

平成30年7月に民法の相続税法が大きく改正されました。
この改正により、残された配偶者が安心して生活ができるよう「配偶者居住権」
が新たに規定されました。
今回は、この配偶者居住権をテーマとします。
■□これまでの問題点と創設の経緯□■
[問題点(1)自宅はあるけれど、その他の相続財産がない場合]

例えば、自宅3500万円と現金1500万円の合計5,000万円の財産を配偶者と子供
の2名で分割します。
子供が「自宅は欲しくないが財産は均等に欲しい」と言った場合、配偶者が
自宅を相続すると、均等に配分できないため不足分は配偶者が補てんをする
必要があります。
配偶者に財産があれば補てんできるのですが、財産がない場合には現金を作る
ために自宅を売却せざるを得なくなってしまいます。
[問題点(2)配偶者以外の者(子供等)が自宅を相続した場合]

子供が父親から自宅を相続で取得した後に、その子供が母親より先に亡くなっ
てしまうと、その子供の配偶者若しくは孫が自宅を相続します。
その後、配偶者・孫から立ち退きを求められると、母親は自宅を出ていかざるを
得ないことになり、住み慣れた自宅を離れなければならなくなります。

[解消するために配偶者居住権が創設]

このような事態が起こらないように、残された配偶者が、安心して住み慣れた
自宅に継続して、無償で住むことができる権利として「配偶者居住権」が創設
されました。
■□配偶者居住権の創設で変わること□■
これまでは「所有権」全体の評価を行っていましたが、
改正によって配偶者居住権を取得すると、「居住する権利(配偶者居住権)」と
「所有権」に区分できるようになります(下図を参照)。

《従来》            《改正》

《建物》 所有権  → ┏ ①(配偶者居住権付き)建物の所有権
┗ ②配偶者居住権

《土地》 所有権  → ┏ ③(配偶者居住権付き)土地の所有権
┗ ④配偶者居住権

■□財産評価について□■
「居住する権利(配偶者居住権)」と「所有権」は建物と土地それぞれに設定され、
以下の通り評価を行います。
《建物》
①(配偶者居住権付き)建物の所有権

建物の相続税評価額
×(残存耐用年数-居住権の存続年数/残存耐用年数)
× 存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

※残存耐用年数とは、住宅用の耐用年数の1.5-築年数の年数です
※配偶者の残存年数とは、配偶者居住権の存続期間が終身である場合には
配偶者の平均余命年数

②配偶者居住権

建物の相続税評価額  -  建物の所有権(上記①)
《土地》
③(配偶者居住権付き)土地の所有権

土地の相続税評価額
× 存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

④配偶者居住権

土地の相続税評価額  -  土地の所有権(上記③)

上記の通り、「①建物の所有権、③土地の所有権」の評価には調整が入ります。
「②、④の配偶者居住権」の評価は、土地、建物の従来の評価から「所有権」を
除いたものとなります。
■□計算例□■
以下の事例に沿って評価を行います。

建物の相続税評価     500万円
法定耐用年数        33年(22年×1.5)
築年数           10年
宅地の相続税評価    3,000万円
配偶者の相続時の年齢    70歳
平均余命年数(女性)    19年

①(配偶者居住権付き)建物の所有権

500万円×((23年-19年)/23年)×0.57=50万円
残存耐用年数 33年-10年=23年

②配偶者居住権

500万円-50万円(①建物の所有権)=450万円

《土地》
③(配偶者居住権付き)土地の所有権

3,000万円×0.57=1,710万円

④配偶者居住権

3,000万円-1,710万円(③土地の所有権)=1,290万円

■□配偶者居住権の効果□■

配偶者居住権は、
相続時に配偶者居住権を取得するか、しないかを選択することになります。

この配偶者居住権を選択することで、先にご紹介した問題点は以下のように
解消することができます。

[問題点(1)自宅はあるけれど、その他の相続財産がない場合]

自宅3,500万円の評価は配偶者居住権の設定により、
建物450万円+土地1,290万円 合計1,740万円(上記事例)になります。

以下のように分割することで、財産を均等に分けることができます。

配偶者:配偶者居住権 1,740万円 + 現金 760万円 = 2,500万円
子供: 所有権部分  1,760万円 + 現金 740万円 = 2,500万円
[問題点(2)配偶者以外の者(子供等)が自宅を相続した場合]

最初の父親からの相続の際に、配偶者が配偶者居住権を取得することで
先に子供が死亡した場合でも、配偶者居住権は維持できます。
■□最後に□■

配偶者居住権の施行時期は2020年4月1日になります。

施行日前で、配偶者が配偶者居住権を取得した後の取り扱いとして、
配偶者が死亡した後、配偶者居住権はなくなります。
その際、どのように課税されるのか等、明確になっていない部分が
ありますので、今後の動向に注目してまいります。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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