26 7月 2018

メールマガジン No.70

メールマガジン No.70

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.070 ━ 2018.07.26 ━

 

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

 

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いつも大変お世話になっております。

さくら中央税理士法人です。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

 

 

 

===税務関連トピックス=======================

 

 

┏◆災害を受けた時、税金は??

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平成30年7月豪雨により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

 

■災害減免法による軽減

災害によって住宅や家財に損害を受けた時は「災害減免法」により所得税が軽減または免除されます。

 

災害のあった年分の所得金額が1000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって

受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ雑損控除の適用を受けない場合は

以下のように所得金額に応じて所得税が軽減免除されます。

この場合別荘や書画、骨董、娯楽品等は含まれません。

 

所得金額500万円以下の方 → 所得税の全額が免除

所得金額500万円超750万円以下の方 → 所得税額の2分の1が軽減

所得金額750万円超1000万円以下の方 → 所得税額の4分の1が軽減

 

 

■雑損控除による軽減

「雑損控除」とは、一定の金額を所得金額から控除することで税金負担を少なくする仕組みです。所得による差はありません。納税者、その配偶者やその他の親族で所得金額38万円以下の方が対象です。

控除できる金額は次のいずれか多い方の金額です。

 

・(差引損失額-総所得金額等)×10%

差引損失額=損害を被った資産の額+災害関連支出-受け取った保険金

・災害関連支出-5万円

(※災害関連支出とは被災した家や家財の取壊し、撤去費用や被災後1年以内に支払った原状回復費用などのこと)

 

損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合に、最大3年間控除を繰り越せるメリットがあります。

震災、風水害、火災等の他に盗難・横領などによる損害も含まれます。

ただしオレオレ詐欺や恐喝による損害の場合は受けられません。

 

 

 

【「災害減免法」「雑損控除」どちらを選ぶ?】

 

所得が1000万円以下の方は、どちらかを選択することができますが、

1000万を超えると災害減免法は使えません。

所得が500万以下の方はその年の所得税が全額免除されますが、その年だけの免除です。

新築の家が倒壊し保険金があまり支払われなかった場合など、損害額が大きい場合は、

所得控除が3年間繰り越せる「雑損控除」が有利なことが多いようです。

 

災害減免法・雑損控除どちらも、適用を受けるためには確定申告を行う必要があります。

 

■地方税も?

災害による損害を受けたときには地方税の軽減措置を受けられる場合があります。

住民税、自動車税、個人事業税、不動産取得税などです。

こちらはお住まいの市区町村へ申請が必要です。

 

 

 

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。

担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、

担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

 

 

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