6月 2018

講演報告@日本公認会計士協会様

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【講演報告】

2018年6月20日(水) 日本公認会計士協会様

ICTを利用した会計事務所の働き方改革

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SC講演報告@日本公認会計士協会様
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「お薬手帳はお持ちですか?」

「お薬手帳はお持ちですか?」

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タイトル:「お薬手帳はお持ちですか?」
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From:小野 恵
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病院に行って、処方箋を受け取り、
お隣の調剤薬局に行くことは忘れないのですが…。
「本日、お薬手帳はお持ちですか?」
と薬剤師さんに聞かれて、
手帳を忘れたことに気が付きます。((+_+))

ここ最近は、
「持っていますが、家に置いてきてしまいました。」
と伝えて、調剤明細のシールを戴いて帰ります。
しかし、戴いたシールを手帳に貼ったことは
ほとんどありません・・・・(T_T)
先月、風邪を引き2週間ほどゴホゴホしていたので、
病院に行きました。

この時も薬剤師さんに「お薬手帳はお持ちですか?」
と聞かれて、忘れたことに気が付きました。

何とか忘れない方法はないか?と考えていたら、
受付の右側に、お薬手帳のポスターが
貼ってありました。

これなら忘れないかも!と思って、
さっそくダウンロードしました。

このアプリを携帯にダウンロードして、
名前や誕生日などの自分の情報を登録します。
かかりつけの薬局も登録できます。
すると、このアプリから「承認がおりました」
とメッセージが来ます。
登録後は、
①処方箋を携帯で写真に撮って送ると
調剤予約ができる
②家族分のお薬手帳をまとめて管理できる
③写真付きのお薬説明書が保存される
の機能が使えるようになります。


今月の初めに、再び同じ調剤薬局に行きました。
「お薬手帳はお持ちですか?」と聞かれて、
ちょっとだけドヤ顔で!?
「ここに入っています」と
携帯の画面を見せました。
薬剤師さんは、「はい、わかりました。」と言って
淡々と準備をしていきました。(-_-)

薬ができあがって、名前が呼ばれました。
説明を受けて薬を渡してくださいました。
携帯に入れたお薬手帳を見せる瞬間がある、
と思っていたのですが・・・・。
薬ができあがるまでの間に、処方箋のデータは
そっと携帯の中に入っていたようです。(/ω\)

このアプリにかかりつけ薬局を登録したことで、
過去のお薬データも見えました。
遡っていくと、ほぼ3ヶ月くらいのペースで
風邪を引き、同じ薬をもらっていることが
わかりました((+_+))

風邪を引かないようにしようと思いました。
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SC「お薬手帳はお持ちですか?」
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雨の日も・・

雨の日も・・

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タイトル:雨の日も・・
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From:前野 久子
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じめじめ、しとしと、梅雨の季節になりました。

屋外のレジャーやスポーツを予定されている方には、週末のお天気が気になるところですね!

ゴルフ場は雨でもクローズしないそうですが、乗馬クラブはどうでしょうか??

馬は蹄鉄をつけているので、ぬかるみに足をとられたり、急カーブで滑ってしまうこともあります。
人馬の安全のため、雨の日は騎乗しないほうがいいかもしれません。

そうはいっても、週末ライダーにとって土日は貴重なレッスン日!
雨でつぶれてしまうのはとても残念です。

先日の日曜日も午後から冷たい雨でしたが、雨具を携えクラブに向かいました。
幸いにも、水たまりを避ければなんとか走れる状態だったため
レッスン出来ました!
写真は、2017年ある雨の日の千葉県船橋競馬場の誘導馬。
雨でも競馬は開催されます。誘導馬もがんばっています。
調教師協会の公式ブログからお借りしました。

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【開催報告】さくら中央税理士法人業務効率化勉強会

【開催報告】さくら中央税理士法人業務効率化勉強会

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【開催報告】
開催日:2018年6月9日(土)
6月の業務効率化勉強会にも多くの税理士、スタッフ様にご参加いただきました。
AIによる手書き領収書の読み取りデモなど情報提供させていただきました。

冒頭の1時間についてはFacebookにてライブ配信も行いました。

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SC【開催報告】さくら中央税理士法人業務効率化勉強会
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メールマガジン No.67

メールマガジン No.67

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.068 ━ 2018.6.08 ━

 

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 

いつも大変お世話になっております。

さくら中央税理士法人です。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

 

 

===税務関連トピックス=======================

 

 

┏◆外国人労働者の受け入れ

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

人材不足による労働者の確保、外国文化を取り入れる事によるグローバル化や

国際競争力の確保のために外国人労働者を受け入れる企業が増えています。

 

外国人労働者を雇入れた場合にはハローワークに届出を行う事が義務づけられ

ています(平成19年以降)。その最新の集計では、約128万人の外国人労働者

がいて、国籍別上位では中国が29.1%、ベトナム18.8%、フィリピン11.5%と

なっています。

 

さくら中央税理士法人の御客様にもここ数年で外国人労働者受け入れ企業が

多くなってきたため、今回は「外国人労働者受け入れ」の手続について概要

をご紹介しようと思います。

 

今回は『就労資格のある正社員』を対象として説明します。

 

 

 

◆◆在留資格◆◆

 

外国籍の方が日本で働くためには、その職種に一致している在留資格の取得

をしなければなりません。よって、労働者を雇用する際にまずは下記の確認が

必要となります。

 

1)雇用前の確認事項

①直接雇用する場合は「出入国管理及び難民認定法(入管法)」の規定に沿

っているか。

②外国人登録(変更)が正しくされているか。

③外国人に就かせようとする仕事の種類が、その在留資格の資格内の活動か。

 

入管法で定められている在留資格は27あり、それぞれに日本で働ける職種

や滞在可能期間が定められています。

この情報は在留カードなどで確認できますので、カードをご持参頂きコピー

を会社に残しておく事が大切です。

※在留カードの内容に変更があった場合は裏面にその記載がありますので、

裏面のコピーも忘れずに!

 

参考:入管法に定められている在留資格は下記のURLをご覧下さい。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html

 

 

2)在留資格認定証明書の申請更新

日本に入国したい外国人が「ビザ→在留資格」という順番で申請する方法と

外国人を受け入れる企業や団体(代理人)が代理で在留資格を申請する「在留

資格→ビザ」の方法の2種類があり、後者の申請の方がスムースです。

更新の場合も受け入れ企業や団体が代理で行えます。

 

ご参考までに入国管理局のURLを載せておきます。

 

参考:手続に関する詳細は下記のURLをご覧下さい。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qa.html

 

 

手続を専門家にお願いする場合でも、申請や更新の際に会社側が必ず準備する

書類としては、下記がございますのでご参考にして下さい。

 

①前年分の「法定調書合計表」コピー

②外国人労働者との雇用契約書

③会社案内

④登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

⑤直近1年の決算書

⑥採用理由書や事業計画書等

 

 

 

◆◆雇用保険・労災保険◆◆

 

1)国籍に関わらず加入義務があります。

 

2)手続

用紙は日本国籍の方と同じものを使用します。

 

外国籍の方の特殊記載事項として「在留資格」「在留期間」などがござい

ます。この記載事項の事を「外国人雇用状況の届出」といい、この届出を怠

ったり虚偽の記載をすると30万円以下の罰金が科せられます。

 

具体的な記載箇所は下記です。

①雇用時:雇用保険被保険者資格取得届の17~22欄への記載

②離職時:雇用保険被保険者資格喪失届(氏名変更届)の14~18欄への記載

 

 

 

◆◆社会保険◆◆

 

1)国籍に関わらず加入義務があります。

 

特殊事項

①脱退一時金制度:年金について老齢年金受給要件を満たさずに帰国する

外国人のための保険料掛捨て防止に設けられている制度です。加入を拒む

方がいらっしゃる場合は説明の際、有効に利用できます。

②介護保険:入国当初から滞在期間が1年以内の場合は加入不要

③社会保障協定:二国間の二重加入防止を調整するために結ばれた協定。

現在の日本はドイツ、イギリスなど20ヶ国と協定を結んでいます。それぞ

れのルールが存在するため協定が結ばれている国の労働者を受け入れる場

合は注意が必要。

 

参考:厚生労働省の社会保障協定の説明URL

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/shakaihoshou.html

 

2)手続

用紙は日本国籍の方と同じものを使用します。

 

※添付書類:「厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届」

 

 

◆◆住民税◆◆

 

住民税は、労働者を居住者(日本国内に個人の生活の拠点となる住所がある

かまたは日本国内において継続して1年以上居住する(予定)者等)、非居住

者のいずれかに区分し、それぞれ下記の対応となります。

 

1)居住者の場合

1月1日現在、居住者として日本に住んでいた場合は住民税を支払わなければ

なりません。

よって、労働者として雇入れた場合は、特別徴収することとなり給与からの

控除が必要になります。

 

2)非居住者の場合

日本に居住していないため、住民税を支払う必要はございません。

 

 

 

◆◆所得税◆◆

 

所得税は、労働者を居住者、非居住者のいずれか区分し、源泉徴収・年末

調整の対応は次の通りになります。

 

 

1)居住者の場合

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、日本人同様

の源泉所得税額を給料から徴収し、年末調整を行います。

 

2)非居住者の場合

給料支払時に一律20.42%の源泉所得税額を徴収のみを行い、年末調整は行

いません。

 

 

 

外国人労働者を雇用する場合は、専門的な細かい規定がございますが、今回は

その大枠を捉えて頂きたくご紹介しました。

 

 

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。

担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、

担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

 

 

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SCメールマガジン No.67
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もうすぐ梅雨入り?

もうすぐ梅雨入り?

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タイトル:もうすぐ梅雨入り?
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From:高木貞和
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6月に入り、夏らしい日々が続いていますね。
冒頭の紫陽花の写真は、事務所近くで撮影したものです。
気象庁の発表によると、各地の梅雨入りの情報が記録されています。

平成30年では、奄美地方の5月7日ごろをはじめ、沖縄地方、九州南部地方
九州北部地方、四国地方、本日6月5日の中国地方と梅雨入りの発表がありました。

関東甲信地方も近日中に梅雨入りですね、、

平年の梅雨入り、梅雨明けの時期が同じく気象庁で公表されており
関東甲信地方では、梅雨入りが6月8日、梅雨明けが7月21日です。

そんな梅雨入り前に、先日傘を壊してしまいました。
仕方がなく傘を探していたところ、折り畳み傘を収納ケースがある
ことを教えていただき早速購入しました。

これまでは、雨で濡れた折り畳み傘を鞄に入れることに抵抗があり、
長い傘を持ち歩いていました。
購入して約1週間以上経過しましたが、まだ、新しい傘を使う機会が
なくて、、、でも、鞄に入れることができているので、ストレスは
無くなっていますね。

最後に、
梅雨時期になると紫陽花も見ごろを迎えますので、良い名所があったら
教えてください。
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パター

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タイトル:パター
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From:森 いずみ
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今日はゴルフのパターについてお話ししようと思います。

冒頭の写真はあと数センチでボールがホールに入りそうな惜しい
ショットを写真に収めてみました。
こんな事はめったにないので嬉しくって写真を撮りましたが

いつも私がパターを打つときの特徴は、距離感と方向感覚が全くない
ことのようです。
自分ではしっかりとホールに向かって打っているつもりなのですが・・・
でも良いクラブならきっと上手に打てるはずとの思いからか
先日の誕生日にパターのプレゼントを頂きました。
頂いたのは、「オデッセイの2ボールパター」です。

ネットで検索してみたら、下記のような紹介文がありました。

「パターのヘッド上部にボールが2つ並んだ装飾があしらわれているので、
ゴルファーは打ちたいボールを3つ目として、2つのボールの横に並べる
だけでまっすぐ構えられるという画期的パターです。」
この通りに打てばきっと上手に打てるはず・・・

「次回、コースにでる時までには上手になってみんなをビックリさせよう!」
と思い少しづつ練習をしています。

パターのお蔭でボールはまっすぐは行くのですが
そもそもの方向が違っているようで目標からずれてしまいます。

もうパターそのもののせいにはできないので
方向感覚の身につけ方が分かる方、是非教えて下さい!!


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