メールマガジン No.82

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.082 ━ 2019.05.28 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆税制改正の流れ
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毎年12月に「税制改正大綱」が閣議決定され大きなニュースになるため、この時
点で税制改正が確定したと勘違いされていらっしゃる方も多いと思います。

実際には「税制改正大綱」を経て「法案」が可決確定するのは翌年の春頃のため、
「大綱」はあくまでも「税制改正(案)」と言うことになります。

今回は、毎年の税制改正の流れと平成31年度の税制改正を少しだけご説明します。
◆◇◆税制改正のおおまかなスケジュール◆◇◆
《4月~8月末まで:税制改正に関する要望書の各省庁への提出》

毎年4月頃から翌年の税制改正に向けての審議が開始されます。8月末頃までは
有識者・国民各層・各種団体等からの要望を集約しつつ、審議を重ね、「改正
の大枠」を決めていく期間です。
ちなみに、この団体の中には税理士会も含まれます。

《9~10月:税制調査会等による内容の具体的な検討》

この時期は、8月までに決められた大枠を、下記2つの機関で審議し具体化させ
ていく期間です。
・政府税制調査会(政府税調→大学教授・経営者など総理大臣が任命した委員
から構成)・・・中長期的な税制の在り方について検討を行う機関です。
・与党税制調査会・・・税制改正内容についての具体的な検討を行う機関です。

《11月:税制調査会がとりまとめた「税制改正大綱案」を首相に答申》

《12月中旬:与党の「税制改正大綱」の発表》

これまで審議を重ねてきたものが「税制改正大綱」としてまとめられニュース
等で大きく取り上げられるのは、この発表があった時です。
冒頭でも申し上げた通り、ここではあくまでも「改正案」であり決定事項では
ないので、当然先送りになったり見直されたりする項目も出てきます。

《12月下旬:「税制改正大綱」と「翌年度の予算案」の閣議決定》

これまでの審議を踏まえ、政府として「税制改正大綱」を閣議決定します。
税収と言う政府の収入(歳入)案が決まったので、その後、その使い道である
「翌年度予算案」も閣議決定します。

《1月~2月:政府が「税制改正法案」を国会に提出》

年が明け2月頃までに、税制改正大綱を基に、国税は財務省が、地方税は総務
省が、それぞれ「税制改正法案」を国会に提出します。

《3月:通常国会で審議され、可決成立》

約1年かけて慎重に審議されてきた「税制改正法案」が、3月下旬までには衆参
両院で最終審議・可決され、「改正法」として成立し、官報で公表されます。

《4月:改正税法の施行》

改正法は、原則としては4/1から施行されますが、経過措置が設けられていたり、
所得税等は暦年課税の為、その年の1/1に遡ったりすることがありますので適用
時期はしっかりと確認をすることが大切です。

◆◇◆2019年度税制改正◆◇◆
ちなみに、2019年度の税制改正については、4月に財務省のホームページに掲載
されたパンフレットが分かりやすいので下記のURLをご参考して下さい。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei19_pdf/zeisei19_all.pdf
今年の税制改正は大きなトピックスがないと言われていますが、10月からの消費税率
引き上げに伴う対応分をいくつか紹介しておきます。

1)所得税 住宅ローン控除の拡充
目的:建物の取得時に消費税が課税される住宅については負担が重くなるため、
住宅ローン控除期間を延長して負担を軽減。
内容:①消費税率10%にて購入した住宅→控除期間が3年間延長され13年となる
②延長期間の11年~13年目の控除額は消費税率2%引上げ分を上限として
控除額を設定
2)自動車税 引き下げ
目的:消費税率引上後に購入した車両負担軽減するため自動車税税額を引き下げる
内容:対象は消費税率引上げ後に購入した新車(軽自動車を除く、小型自動車中心)
①1,000cc以下 ▲4,500円 ②1,000cc超1,500cc以下 ▲4,000円
③1,500cc超2,000cc ▲3,500円 ほか

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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