25 8月 2020

メールマガジン No.103

メールマガジン No.103

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.103 ━ 2020.08.25━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===行政関連トピックス=======================
┏◆押印など行政手続きの年内見直し検討
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「ハンコを押さなければならないから出社」などといった話題が取り上げられましたが、
これまでハンコのはたしてきた価値も認めつつ、
やはり日本でもデジタルトランスフォーメーションをすすめなければなりません。

政府は、新たな「規制改革実施計画」を決定しました。
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、社会全体のデジタル化を進めるため、
これまで押印や書面の提出を求めてきたすべての行政手続きについて、
年内に見直しを検討し、年度末までに関係する法令や通達の改正などの対応状況を公表するとしています。

また、民間の手続きについても、金融機関の口座の開設や融資の申し込みで必要とされる書面や押印をなくすとともに、
不動産取り引きの際に義務づけられている書面のやり取りを電子化できるよう法改正を行うとしています。
新型コロナウイルスへの対応として社会全体で幅広く実践されたテレワーク、
サテライトワーク等の取組を後戻りさせることなく、新しい生活様式・ビジネス様式を拡大・定着させ、
社会全体のデジタル化を実現させるためのものになります。

さらに、各府省に対し、デジタル三原則(「デジタルファースト」、「ワンスオンリー」、
「コネクテッド・ワンストップ」)を実現する責務を有していることを強く認識するよう求めるということです。

ハンコも押さなくてよくなり、わざわざ対面でやらずに電子的に手続きをすすめてもよい、
というかそれを徹底しようという意味になるのでしょうか。

一方、民間の取引における見直しに関しては、「書面、押印、対面」が商慣行・社内手続として定着しているものについて、
取引関係手続については取引先等と協調し、社内手続については各社で経営者のリーダーシップに基づいて、
テレワーク推進等の観点から押印廃止や書面の電子化を推進するとしています。

また、「郵送・FAX」の電子メール等による代替、「契約書、見積書、請求書、領収書、稟議書、出退勤管理簿等」について
文書の性質や具体的状況に応じて不要とみられる押印廃止や電子化及び電子署名等の電子認証の活用、
「商談、送金・振込」におけるオンラインシステムの利用拡大・定着を推進するとしています。

押印に関する民事基本法上の規定の意味や押印を廃止した場合の懸念点に応える整理に基づき、
押印が必須でない旨を周知し、民間事業者による押印廃止の取り組みを推進するとしています。
押印が必要な場合においても、書面の電子化のためには電子署名等の電子認証の活用が有意義であり、
政府がクラウド技術を活用した電子認証サービスの電子署名法における位置づけを明確化したうえで、
電子署名等の電子認証の周知、活用が図られるよう取組むようになるのではないでしょうか。

昔は常識だった「紙」の書類ですが、いったんペーパーレスに慣れると、
プリントアウトするだけでも信じられないくらい非効率に思えてくるから不思議です。

さくら中央税理士法人ではペーパーレス化のお手伝いもさせていただいておりますので
ご興味がございましたらお気軽にご相談ください。
※国の法令などで押印の義務付けがある場合は、引き続き押印が必要となります。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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