2 4月 2020

メールマガジン No.96

メールマガジン No.96

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.096 ━ 2020.04.02 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
個人確定申告時期はメルマガ配信をお休みしておりました。
再開しましたので、引き続き御覧頂けましたら幸いに存じます。
===税務関連トピックス=======================

┏◆3月決算法人の留意点
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新型コロナウィルス拡大に伴い、3月決算法人の決算が確定しない場合でも「法人税
の申告期限延長」の取り扱いについての国税庁からの公表は現時点ではされていません。

現在公表されている延長措置(確定申告期限4/16までの延長等)は、人がたくさん集ま
る確定申告会場の混雑緩和等を目的としたもののため、個人の申告所得税等が対象とな
っています。

法人の場合は、元々税務署に申請することによる申告期限の延長の措置があるため、
新型コロナウィルスの影響で決算ができない法人の申告期限延長については、個別に
所轄の税務署に申請することで、延長を認めるとのことです。

国税庁が発表している当面の税務上の取り扱いについてのURLは下記になります
のでご参考にして下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

法人税や消費税の申告期限を延長せざるを得ない状況になった場合でも、できるだけ
速やかに決算手続きを進めないと次々に発生する業務にも支障が生じます。

そこで2020年3月決算法人の税務申告ポイントについて簡単にお伝えしておきたいと
思います。
1.中小企業関連税制の適用要件の見直し

2019年4月1日以降に開始する事業年度から「適用除外事業者」と「みなし大企業」
に該当する中小企業者については、「中小企業関連税制」の適用が停止されます。

◇適用除外事業者→前3事業年度の所得金額の平均が15億円を超える中小企業
◇みなし大企業 →大法人(資本金等が5億円以上の法人等)の100%子会社、
一定の孫会社等

◆適用が制限される中小企業関連税制
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例
・所得拡大促進税制(中小企業等のみに適用される部分)
・中小企業技術基盤強化税制
・中小企業投資促進税制
・中小企業経営強化税制
・商業サービス活性化税制
・防災・減災投資促進税制
・中小企業者等の軽減税率の特例(みなし大企業の一部は適用可能)
・中小企業者等の一括評価貸倒引当金の法定繰入率の適用(みなし大企業の一部
は適用可能)
2.仮想通貨の評価方法等の取扱い

2019年4月1日以後に終了する事業年度から、仮想通貨の評価方法等を会計と同様の
取り扱いとすることとなりました。

◇時価評価:活発な市場が存在する仮想通貨については時価評価
◇譲渡損益の計上:譲渡契約日の属する事業年度に計上
◇譲渡原価の計算方法:通貨の種類ごとに移動平均法又は総平均法による原価法
(法定評価方法:移動平均法による原価法)
◇未決済の信用取引等:事業年度末に決済したものとみなして計算した損益相当
額を計上
3.定期保険等の保険料の税務上の取扱い

解約返戻金がある生命保険等について2019年7月8日以降契約分の保険から、税務上
の取扱いが変更となります。
行き過ぎた節税策が問題となり、「解約返戻金の大小」により取扱い区分が異なり
複雑化しております。2019年7月8日以降契約されたり、見直しされた保険がござい
ましたら、ご相談下さい。

今回はおおまかな項目を3つお知らせしましたが、2020年4月1日以後開始事業年度分
からは「大法人の電子申告」が義務化されます。
申告書と申告書に添付する全てが対象となりますので、2021年の申告に向けての準備
も早めに進めていきたいと思います。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

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