5 12月 2019

メールマガジン No.90

メールマガジン No.90

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.090 ━ 2019.12.05 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆事業承継税制
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以前の№069のメールマガジンで法人株式に関する事業承継税制を取り上げております
が、今回は令和元年度の税制改正により創設された個人の事業用資産の事業承継税制
をテーマとします。

■個人の事業用資産の事業承継税制■

例えば、親から子供に事業を承継する場合には、親の事業で使用していた機械装置
等の事業用資産を子に移転する必要があります。
事業用資産も財産であり、移転の際には贈与税又は相続税の課税の対象になります。
そこで、税負担を軽減するために、課税される贈与税・相続税のうち、事業用資産
部分に対応する税額の納税を猶予する優遇規定です。

※「納税を猶予する」とは、納税者が申告期限での納税をしないで、その納税を
待っている状態のことです。

■制度の概要■

所得税の確定申告の際に青色申告書を提出している事業を行っていた先代事業者の
後継者として円滑化法の認定を受けた者が、平成31年1月1日から令和10年12月31日
までの贈与又は相続により特定事業用資産を取得した場合に以下の優遇を受ける
ことができます。

1)先代事業者の事業用資産に係る納税猶予
その青色申告に係る事業の継続等一定の要件のもと、特定事業用資産にかかる
贈与税又は相続税の全額が納税猶予されます。

2)納税猶予されていた納税猶予額の免除
上記1)により納税猶予されている贈与税又は相続税は、後継者の死亡など一定
の事由により免除されます。
■対象資産(特定事業用資産)について■

先代事業者の事業の用に供されていた一定の資産(注)で、贈与時または相続の日
の年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていたもの。
注)一定の資産とは
・宅地(400㎡まで)
・建物(床面積800㎡まで)
・建物以外の減価償却資産
■対象者の要件■

≪贈与の場合≫

☆後継者(贈与等を受ける人)の主な要件
・贈与の日において20歳以上であること
・要件を満たしていることについて都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けていること
・贈与の日まで引き続き3年以上、事業に従事していること
・贈与税の申告期限の3月15日において開業届出書を提出し、所得税の青色申告の承認を
受けていること
・贈与税の申告書を提出すること

★先代事業者(贈与をする人)の主な要件
・廃業届出書を提出していること又は贈与税の申告期限までに提出する見込みであること
・贈与の日の属する年、その前年、その前々年の3年間、いずれも青色申告書を提出して
いること

≪相続の場合≫

☆後継者(相続人)の主な要件
・要件を満たしてることについて都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けていること
・相続開始の直前において、事業に従事していること
・相続税の申告期限において開業届出書を提出し、所得税の青色申告の承認を受けて
いること
・財産を取得した者が特定事業用資産に含まれる事業用宅地について小規模宅地等の
特例を受けていないこと
・相続税の申告書を提出すること

★先代事業者(被相続人)の主な要件
・相続開始の日の属する年、その前年、その前々年の3年間、いずれも青色申告書を提出
していること
■適用に際しての注意点■

≪事前の計画・準備が必要です≫
上記にて、先代事業者、後継者の要件で確認した通り、急な節税対応としてこの事業
承継税制の適用はできず、後継者が3年以上先代の事業に従事する要件があります。
将来の事業承継に備えて計画的な準備を行いましょう!

≪継続届出書の提出≫
引き続き納税猶予の規定の適用を受けるためには「継続届出書」を3年毎に税務署へ
提出する必要があります。

≪納税猶予の前提は事業を継続していること≫
贈与時、相続時に納税を猶予する優遇規定ですが、後継者が事業を継続すること
を前提としております。
仮に事業の継続が中断した場合等には、納税が猶予されていた相続税・贈与税の
納税が必要になります。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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