29 1月 2018

メールマガジン NO.60

メールマガジン NO.60

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.060 ━ 2018.01.29 ━

 

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

 

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いつも大変お世話になっております。

さくら中央税理士法人です。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

 

 

===税務関連トピックス=======================

 

 

┏◆文化財の「漂流」を防げ!~保護のための税制優遇措置~

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日本の長い歴史の中で生まれ、守り、継承されてきた貴重な国民的財産である文化財。

 

この取り扱い(管理・保護・公開・現状変更など)に関しては、文化財保護法により細かく規定されています。

また、所有・譲渡・相続・贈与についても、固定資産税、所得税、相続税、贈与税などの非課税や減免などが講じられています。

 

 

 

しかしながら、絵画や彫刻、書跡などの美術工芸品は、建造物とは異なり相続税の優遇措置がありません。

高額な相続税の納付を懸念する所有者が売却した、文化財とは知らず散逸した等の理由により、昨年5月時点で100件の所在が不明となっています。

 

 

そこで平成30年度税制改正大綱にて以下の発表がされました。

 

 

「特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度の創設」

 

 

個人が所有する美術工芸品を、長期寄託契約を締結し、文化財保護法に規定する保存活用計画の文化庁長官の認定を受けて、

美術館・博物館に預けて公開した場合、その相続人が寄託を継続すれば、納付すべき相続税額のうち課税価格の80%に対応する部分が猶予されます。

 

貴重な文化財が散逸するのを防ぎ、美術館などで適切に管理しながら、一般公開の機会を増やすのが狙いです。

 

 

以前、文化庁が予算不足のため、海外のオークションにて出品された運慶作の大日如来坐像の購入を断念し、

なんとか日本の宗教法人が落札することで海外流出をまぬがれたというようなこともあったようです。

 

 

古来から守られてきた日本の文化財をこれからも大切にしていきたいものです。

そのためには、保護・修復などにむけて、国の予算編成においても重要な見直しが必要ということがわかりました。

 

 

 

 

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。

担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、

担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

 

 

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