26 12月 2017

メールマガジン NO.58

メールマガジン NO.58

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.058 ━ 2017.12.26 ━

 

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

 

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いつも大変お世話になっております。

さくら中央税理士法人です。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

 

 

===マイナンバー関連トピックス=======================

 

 

┏◆銀行口座へマイナンバーが付番

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マイナンバー導入の大きな目的の一つである正確な所得把握を実現するには必要不可欠なもののため、

マイナンバー法が改正され、2018年1月から、預金保険機構によるペイオフのための預貯金額の合算や

金融機関に対する社会保障制度における資力調査や税務調査のために、

預貯金口座にマイナンバーが付番されることになります。

 

これにより、社会保障制度において所得や資産を適正に把握することができ、

また、公平・適正に税務を執行することができることが期待されています。

 

銀行では、新規口座開設時、既存口座については来店時などにマイナンバーの告知を求めていくことになります。

具体的な手続はあまり変わらないと思われますが、

マイナンバーの通知が必要になってくるので、

銀行口座開設時には個人番号カードなどが必須になるかもしれません。

 

これから銀行口座への付番が始まると、大きな問題になりそうなのが休眠口座の問題です。

休眠口座とは長い間預金の出し入れがなされていない口座のことですが、

このような口座の持ち主とは連絡を取ることが困難であることが予想されています。

また取引があっても連絡先の変更等により、

連絡が付かない口座も相当数存在することが予想されています。

 

今回の法改正においては、マイナンバーが付番された銀行口座については利子課税の優遇措置や、

付番されていない口座の取引制限などが検討されましたが、

どちらも大きな影響を及ぼす可能性があるため、盛り込まれないことになりました。

銀行口座へのマイナンバー登録は任意となったため、

銀行への通知は少数にとどまってしまうのではないか、と予想されています。

 

ただし、2021年以降は義務化することも目指しており、

その際にはATMの利用制限などの罰則を設ける可能性も指摘されており、

今後の議論の推移を見守る必要がありそうです。

 

 

 

ご不明な点がございましたら、

さくら中央税理士法人までお問合せください。

 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。

担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、

担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

 

 

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