14 11月 2017

メールマガジン NO.56

メールマガジン NO.56

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.056 ━ 2017.11.14 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆免税店になろう!
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「免税店で買い物」といえば以前は空港でお酒やタバコを買うことを思い出したでしょう。
しかし最近は、ドラッグストアやスーパーの店先で「免税」や「TAXFREE]の看板を目にします。

免税店とは、訪日外国人などが、購入した商品を日本では使用せずそのまま国外に持ち出すことを条件に、消費税を免除する制度です。

政府は、外国人観光客が買い物しやすい環境づくりをすすめるため、様々な制度改正などを通じて免税店の利便性を高めてきました。

その結果2012年に4,173店だった免税店は、2016年10月には38,653店となんと4年で10倍近くに増えました。

三大都市圏で23,826店と半数以上を占めますが、三大都市圏以外の地方でも
2016年4月からわずか半年で1,318店増加しています。
店舗増加率は、宮城県126.1%、山形県120.2%、福岡県114.1%、滋賀県112.6%です。
外国人観光客が東京、京都、大阪以外の地方の魅力に気付いてきたことと関係があるかもしれません。
免税店になるには以下のような要件があります。

【免税店になるための主な要件】
店舗
・免税販売手続きに必要な人員と設備があること
・外国人観光客が利用する、または利用が見込まれる場所にお店があること
事業者
・税務署へ申請をして許可を受けること
・国税の滞納がないこと
・消費税の免税事業者は、手続きをして課税事業者になること

「輸出物品販売場許可申請書」にお店の見取り図や免税販売マニュアル、取扱い商品一覧を添付して申請する必要があります。

免税の対象商品は、洋服、カバン、靴、時計、宝飾品、民芸品などの「一般物品」と、
食品、お酒など飲料、化粧品、医薬品などの「消耗品」です。

「一般物品」は、同じ外国人観光客に対する同じ店舗での1日の販売額合計が5千円以上、「消耗品」は同販売額合計が5千円~50万円以下であることが必要です。
※事業用又は販売用として購入されることが明らかなものは免税の対象になりません。

免税店になるのに会社の規模は関係がありません。個人事業主のお店も免税店になることができます。

訪日外国人観光客は日本で一人平均約4万5千円の買い物をしています。
中国11万円、タイ5万3千円、香港5万2千円、台湾4万2千円とアジアからの観光客は
特にたくさん買い物をしています。

【免税店になるメリット】
・外国人客の来店増加
・国内不況時の売上確保
・地域活性化への貢献
・免税店でない近隣競合店との差別化
外国人観光客を呼び込むために、免税店になってみませんか!?
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
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SCメールマガジン NO.56
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【開催報告】さくら中央税理士法人事務所見学会

【開催報告】さくら中央税理士法人事務所見学会

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【開催報告】
11月の事務所見学会には広島県からも含む17名もご参加いただきました。
12月の事務所見学会は12月16日(土)14時からです。

年内最後の事務所見学会で懇親会も盛大に行います。
すでに多くの方にお申込みいただいておりますのでお早めにお申し込みください。

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