10月 2017

講演報告@東京税理士会芝支部様

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【講演報告】
2017年10月6日(金) 東京税理士会芝支部様
電子帳簿保存法はまず一般書類のスキャンから

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【開催報告】さくら中央税理士法人事務所見学会

【開催報告】さくら中央税理士法人事務所見学会

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【開催報告】
10月の事務所見学会には某会計ソフトメーカーの方や岡山県からもご参加いただきました。
11月の事務所見学会は11月11日(土)14時からです。
すでに多くの方にお申込みいただいておりますのでお早めにお申し込みください。

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講演報告@東京税理士会麹町支部様

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【講演報告】
2017年10月4日(水) 東京税理士会麹町支部様
10年後も生き残る会計事務所の作り方

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ゴルフ観戦

ゴルフ観戦

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タイトル:ゴルフ観戦
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From:浜田 拓也
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千葉県の我孫子ゴルフ倶楽部で開催された
第50回日本女子オープンゴルフ選手権を観戦してきました。

自分がプレーするためにゴルフ場へは何回も行っていますが
観戦するためだけにゴルフ場へ行って楽しいのだろうか?と思っていましたが

こんなところにピンが切ってあるのか??

こんなに高い球を打てるのか??など
早朝から夕方までプロのプレーを間近で見られて大変勉強になり楽しかったです。

スイングも近くで見ていると、
鍛え上げられた足の筋肉で十分に踏ん張って振っているのもわかり
テレビでは味わえない凄みがありました。

前回のブログでは埼玉西武ライオンズの13連勝に立ち会うことができましたが
今回は畑岡プロの2連覇に立ち会うことができました。
おまけに14番ホールではティーグラウンド近くの場所を確保できたので
テレビにも映り充実した休日となりました。


今月ゴルフに行く予定がありますが、イメージトレーニングで5打はスコアが良くなるのではないかと期待しております!
また機会があればゴルフ観戦に行ってみたいと思います。

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メールマガジン NO.54

メールマガジン NO.54

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.054 ━ 2017.10.03 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆固定資産税の課税誤り
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最近行った相続の御客様の固定資産税が、長きに渡り多額に徴収されていた
事が分かり、役所に遡って還付をしてもらいました。

当方にて土地の評価を行った際に、土地の面積について「固定資産評価証明書
の現況地積」と「現状測量図の地積」とに違いがある事に疑問を持った事が課
税誤りを発見するきっかけとなりました。
役所の土地斑とのやりとりの結果、本来非課税となる道路部分が道路として認識
されていなかった事が要因で20年程前から税金が多く課税されていたとの事です。
※道路に対する固定資産税・都市計画税の非課税の説明(都税事務所分)は
こちらをご参照下さい。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/dorohikazei.pdf
役所側の言い分としては、20年程前に逍遥調査(しょうようちょうさ/管轄区域を
歩き回って行う調査)をしており、その時に非課税部分を確認し納税者に「非課
税申告書」を送付したが申告がなかった。その結果、そのまま課税対象になって
しまったとのこと。

「普段、書類に慣れていない納税者の方であれば申告書の重要性が分からずに
見逃してしまうのでは?」と役所に交渉した結果、時効で取り戻す事ができない
部分を除き5年間だけ遡って還付を受ける事ができました。
5年と言う期間は「地方税法第17条の5第2項」に「地方税の課税標準若しくは税額
を減少させる更正等は法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日までする
ことができる」と言う法律からきているようです。
いずれにしても、今回のケースでは、気づかなければ本来納税しなくてもよい
税金を納税し続ける事となったため、例え5年間分でも還付された事で御客様は
たいへん喜んで下さいました。
インターネットで「固定資産税 課税 誤り」と検索すると多くの地方公共団体の
「お詫び」と言う文書がでてきます。

少し前の総務省の調査結果でも「税額修正した納税義務者が1人以上あった市町村」
は、「全国1544団体のうち97%」と発表していて、その多さに驚かされます。
不動産をお持ちの皆様は、一度、ご自分の固定資産税通知書をご覧頂き
その内容についてご確認を頂ければと思い今回のメルマガのテーマにしました。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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