27 9月 2017

メールマガジン NO.53

メールマガジン NO.53

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.053 ━ 2017.09.27 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆アメリカ自治体で導入されたソーダ税
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「ピザやフライドチキンなどを食べるときにはコーラなどの炭酸飲料はかかせ
ない。」という方は少なくないと思います。

そのような砂糖を含んだ炭酸飲料に課税する税金「ソーダ税」を導入した自治
体がアメリカに存在します。
アメリカではカリフォルニア州バークレー市が2015年1月に最初に導入し、1オ
ンスあたり1セントが課税されています。
その後他にも6つの自治体で導入済・導入予定となっています。
WHO(世界保健機関)が2016年10月に公表した糖類に関する税の導入を各国に
促す旨の報告書によると「砂糖を含む飲料に対して課税をすることで価格が20%
以上上昇すれば、同率程度の消費の抑制が期待できる」としています。
WHO担当者は、「ソーダ税を課すことで消費量が抑えられ、肥満、糖尿病、虫歯
の患者数を抑制できるだけでなく、新たな歳入が生じることで健康増進政策も
推し進めることができる。」と話しているとのことです。
WHOも導入を促しているソーダ税ですが、実際の税金はどれくらいの金額になる
のでしょうか。

カリフォルニア州バークレー市の例ですが、一般的なサイズの飲料での税金は
以下のようになります。(1ドル=111円換算)
個人的には大幅な値上げになると感じます。

・355ミリリットル缶(12オンス ⇒12セント(約13円)
・2リットルボトル(68オンス) ⇒68セント(約75円)
アメリカで最初に導入したカリフォルニア州バークレー市は、初年度の税収が
120万ドル(1億3320万円)になり、この税収をさらに炭酸飲料の消費を減らす
取り組みに使用することが市議会で決まったとのことです。
こうして始まったソーダ税ですが、問題も抱えています。
自治体によっては、課税対象が肥満や糖尿病と結びつけられた加糖飲料に限ら
ず、ダイエット炭酸飲料や紅茶なども含まれているケースもあり、飲料メーカ
ーや消費者の不満が募っています。
消費者は小売店に対して、小売店は自治体に対してそれぞれ訴訟を起こす事態
に発展しているケースもあります。
今回のソーダ税だけではなく、他にも世界には肥満防止を目的にした税金があ
ります。
例えば、以下のようなもので肥満とされる人口の多い欧米の国が多くあります。

・ルーマニア ジャンクフード税
→ファストフードなどのジャンクフードに課税。2010年導入発表
・ハンガリー ポテトチップス税
→砂糖や塩分の多い飲食品に課税。2011年施行
・イギリス 砂糖税
→子供の肥満防止のための砂糖の添加された飲料への課税。
2018年4月導入予定

日本はというと、欧米に比べ肥満の人の割合が少ないことからソーダ税につい
て具体的な取り組みには至っていないようです。
参考)独立行政法人農畜産業振興機構
国際情報コーナー
https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_001751.html

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