3 8月 2017

メールマガジン NO.50

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.050 ━ 2017.08.03 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆東京オリンピックとクレジットカード
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飲食店や小売店では、クレジットカードを利用することが多いでしょう。
手持ちの現金がなくても、ほしいものを購入でき、ポイントもたまります。

しかしお店の立場になってみると、実は大歓迎ではないかもしれません。
クレジットカード利用分からは手数料を引かれてしまうからです。

飲食店:4~7%
小売店、専門店:3~5%
百貨店:2~3%
家電量販店、コンビニ:1~1.5%
(手数料はカード会社によって異なります)

もちろん、クレジットカードが使えるお店だから選ばれるのでしょうし、金額の大きな買い物もしてくれます。
実際にカード払いのお客様は単価が高くなるそうです。

2020年の東京オリンピックに向けて、飲食店はじめ小売店でのクレジットカード導入が進んでいます。
海外からの観光客に対応するため、国がクレジットカード決済の導入を推奨しているのです。
「クレジットカード決済の導入」「キャシュレス決済」の普及を推進しています。

・お店は現金の取り扱いが減る
・外国人は多額の「円」を持つ必要がない
・決済で得られるビックデータが活用できる

など様々な効果が期待されています。
金融庁と経済産業省は、今後10年間でキャッシュレス決済比率40%を目指しています。

クレジットカードが使えない地方の観光地や商店街にも、決済端末の導入促進がすすんでいます。

従来、お店がクレジットカード決済を導入するのは簡単ではありませんでした。
読み取り端末の購入や、カード手数料の高さ、売上金入金の遅さなどが問題でした。
現在は、スマホやタブレット端末をを利用して簡単に導入できるようになりました。
クレジットカードによる売上を、翌日に口座入金することも可能です。

2020年代前半にはカジノ開業が見込まれています。
オリンピック後の外国人観光客誘致につなげるためですが、
有識者会議の報告書によると、カジノではクレジットカードの利用、ATM設置は禁止されるようです。
時代と逆行するようですが、ギャンブル依存症の予防が目的です。カジノは特殊ですね。
さて、最後に税金のお話を少し。

クレジットカード手数料に消費税はかかるでしょうか?
手数料は信販会社の利益のようなので、消費税がかかるように思われますが、実は非課税です。

クレジットカード手数料は「加盟店が消費者から代金を受け取る権利(売掛債権等)」をクレジットカード会社へ売る時の差額です。
債権の譲渡は消費税が非課税なのです。

しかし、加盟店が「クレジットカード決済代行会社」を利用している場合は
クレジットカード手数料に消費税がかかります。

「クレジットカード決済代行会社」とは、主にネットショップとクレジットカード会社等の間でクレジットカード決済や口座振替等、
様々な決済手段を提供するサービスを行う会社です。
ネットショップが、自らクレジットカード会社と直接契約しクレジット決済を導入するには、高度なセキュリティシステムの構築が必要で、
非常にコストがかかるため、「クレジットカード決済代行会社」のサービスを利用することが多いのです。

このようなサービスを提供する決済代行会社の手数料は、債権の譲渡ではなく事務手続きに係る役務提供となるため消費税が課されます。

請求書をよく注意して区別する必要があります。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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