1月 2017

メールマガジン No.40

メールマガジン No.40

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.040 ━ 2017.01.19 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===セミナー開催のご案内=======================

今後10~20年で既存の仕事の約半分はなくなる。
もしくは人工知能やロボット等に代替することが可能と言われている。
多くの仕事、職種がAIとロボットに取って代わられるなかで、
社会知性の発揮と創造性の発揮を必要とする仕事はむしろ価値が上がるとされている。
10年後も生き残るために『今』何をすべきか!
経験豊富な講師陣が秘伝のノウハウを公開いたします。

★1部『ペーパーレス化のススメ(基本編)』10:00~12:00
さくら中央税理士法人 代表税理士 安田 信彦
領収書・請求書を紙で長期間保管しておくのは大きな負担となります。
ペーパーレス化に対応できる企業の特徴やノウハウについてわかりやすく解説いたします。
本セミナーをきっかけに社内から書類の山をなくして
オフィスをスリムにダイエットすることにチャレンジしてみませんか!

★2部『スカウト採用の極意』13:00~15:00
株式会社エージェントグロー 代表取締役 河井 智也
多くの企業では、採用というものにとても苦労しています。
仕事があっても、人がいない。そのような状況でも、
私は年間53名を採用することに成功しました。
一見、魔法でも使ったかのようにも思えますが、
ほんの少しの工夫で実現することができるのです。
今回は、その秘伝の極意を大公開したいと思います。

★3部『上手な事業承継をするために』15:30~17:30
さくら中央税理士法人いわき中央事務所 代表税理士 木幡仁一
近年、事業主の高齢化に伴う事業承継が大きな社会問題になっております。
急な世代交代は、自社にとってだけではなく取引先にも大きな混乱を招く恐れがあり、
そのようなリスクを避けるためにも事業承継に向けた万全の体制が必要となってきます。
消費税軽減税率にも対応できるよう経営力の強化を図るとともに、
スムーズな事業承継を行うために必要な知識を身に付けることができます。

【開催日】2月1日(水) 開場は各回開始時間の15分前となります。
【会場】さくら中央税理士法人セミナールーム
(中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックス No.2-7階)
【交通】半蔵門線 水天宮前駅(6番出口より徒歩1分)
【定員】各25名(1事業所3名まで) ※最小催行人数:5名
ぜひご参加ください。
お申し込みは以下のアドレスよりお願いいたします。
http://sol11.com/
===マイナンバー関連トピックス=======================

┏◆不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

国税庁のホームページにおいて、不動産の売主・貸主のみなさまへのお知らせが掲載されました。

●個人の方が不動産を売却または賃貸している場合で、以下の条件に該当する場合には、
取引先(売却先または賃貸先)へのマイナンバーの提供が必要です。

・不動産の売却
条件:同一の取引先からの売買代金の受取金額の合計が、年間100万円を超える場合

・不動産の賃貸
条件:同一の取引先からの家賃・地代などの受取金額の合計が、年間15万円を超える場合
●取引先は、収集したマイナンバーを「不動産等の譲受けの対価の支払調書」や
「不動産の使用料等の支払調書」などの法定調書に記載し、
税務署に提出しなければなりません
(取引先は、所得税法等により、法定調書に不動産の売主または貸主のマイナンバーを
記載することが義務付けられています。) 。
● マイナンバーの提供を求めている方が 取引先であるかよくご確認下さい。
なお、取引先がマイナンバーの収集を外部の業者に委託している場合があります。
マイナンバーの収集を外部に委託することは法令で認められています。

詳細は以下のURLに掲載されている資料をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_fudosan.pdf
マイナンバー収集でお困りの方へ
ぜひさくら中央税理士法人までお問い合わせください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
└───┴┴─────

SCメールマガジン No.40
read more
趣味はブレイクダンス

趣味はブレイクダンス

No comments

タイトル:趣味はブレイクダンス
————————————-
From:山中 篤
————————————-
本日、「シュトーレン」という食べ物を初めて知った山中で
ございます。
今後知ったかぶりできるようにその名前を覚えておきたいと
思います。
美味しかったのですが、なかなか名前を覚えられなそうです。。

さて、本題ですが、今回は趣味のことを書こうと思います。
私の趣味(といっても最近はあまりできていませんが)は、
ブレイクダンスです。
ブレイクダンスというとわかりやすいのは、お笑いコンビの
ナインティナインの岡村さんがやる地面でグルグル回ったり
するダンスです。
私がブレイクダンスをはじめたのは、岡村さんが回っている
のをテレビで見て自分もやりたいと思ったのがきっかけです。

ブレイクダンスは、1970年代にアメリカで始まったストリー
トダンスで、一説ではギャングの抗争を銃撃戦の代わりにブ
レイクダンスで勝負することで発展につながったと言われて
います。
現在は世界中に広まっていて、世界で最も人口の多いジャン
ルとも言われています。

日本のどこの地域に行ってもブレイクダンサーはいます。
最近は減ってきたようにも感じますが、駅の構内で練習して
いる人もよく見かけます。

海外旅行をしても、街中で見かけます。
言葉が通じなくても、交流することができるのはダンスのい
いところの一つです。

興味のある方は、ネットで検索してみてください。

写真は、以前行ったハワイのココヘッドという山の頂上付近
で撮ったものです。
ブレイクダンサーとはよくこのような写真を撮ってしまう習性
がある生き物です。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
さくら中央税理士法人
〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5ビルックスNo.2-9F
TEL:03-3667-1016
http://www.ysd21.com
http://www.sol11.com
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

東京都中央区日本橋の会計事務所。さくら中央税理士法人
水天宮前の会計事務所さくら中央税理士法人
電子帳簿保存法に関するご相談はさくら中央税理士法人
相続のご相談ならさくら中央税理士法人にお任せください
開業・独立についてさくら中央税理士法人にご相談ください
税理士に相談するならさくら中央税理士法人!
ハッピーエンドノートについてさくら中央税理士法人
相続 無料相談 さくら中央税理士法人
ITに強い会計事務所さくら中央税理士法人
スキャンで会計ならさくら中央税理士法人へご相談ください
マイナンバーの相談はさくら中央税理士法人へ

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

SC趣味はブレイクダンス
read more
千代田区役所食堂

千代田区役所食堂

No comments

タイトル:千代田区役所食堂
————————————-
From:浜田 拓也
————————————-

千代田区九段下にある法務局へ訪問することがあります。
法務局は九段第2合同庁舎という少し古い建物内にあるのですが、
その隣に新しい九段第3合同庁舎があります。
この建物の10階には千代田区役所食堂があり、
誰でも食事をすることができます。

今回注文したのは「カレーライス」400円です
大盛りにして+50円、サラダを追加して+50円の合計500円です。

20170111_112652

窓際の席に座ると皇居を眺めながら
美味しく食事をすることができます。
もし、訪問することがあればぜひ立ち寄ってみてください。

20170111_112701
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
さくら中央税理士法人
〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5ビルックスNo.2-9F
TEL:03-3667-1016
http://www.ysd21.com
http://www.sol11.com
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

東京都中央区日本橋の会計事務所。さくら中央税理士法人
水天宮前の会計事務所さくら中央税理士法人
電子帳簿保存法に関するご相談はさくら中央税理士法人
相続のご相談ならさくら中央税理士法人にお任せください
開業・独立についてさくら中央税理士法人にご相談ください
税理士に相談するならさくら中央税理士法人!
ハッピーエンドノートについてさくら中央税理士法人
相続 無料相談 さくら中央税理士法人
ITに強い会計事務所さくら中央税理士法人
スキャンで会計ならさくら中央税理士法人へご相談ください
マイナンバーの相談はさくら中央税理士法人へ

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

SC千代田区役所食堂
read more
メールマガジン No.39

メールマガジン No.39

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.039 ━ 2017.01.10 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
明けましておめでとうございます。
さくら中央税理士法人です。

本年もメールマガジン「さくら中央税理士法人からのお知らせ」を
どうぞよろしくお願い申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆大阪府、「民泊」にも宿泊税を適用
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大阪府は本年1月より、「宿泊税」を導入します。
これは、大阪府内のホテルや旅館に宿泊する
お客様に対して課税する、というものです。
また、大阪府では、昨年12月22日の府議会で、
「民泊」にもこの宿泊税を適用する、
という条例を可決しました。
民泊に宿泊税を適用するのは、大阪府が全国初です。
さて、宿泊税とは、特定の目的のために、
都道府県が独自に課税できる「法定外目的税」です。
大阪府の場合、課税額は、1人1泊あたり、
①1万円未満・・・非課税
②1万円以上~1万5千円未満・・・100円
③1万5千円以上~2万円未満・・・200円
④2万円以上・・・300円
となります。
宿泊料金は、食事料金・会議室及び電話の
利用料などを含まない「素泊まり料金」です。
大阪府は、東京オリンピック・パラリンピックなどの
国際的なイベントに向けて、観光振興施策に
この宿泊税を充てます。
大阪府では、この税収規模を年間10億円と
見込んでいます。
では、東京都の場合はどうでしょうか?
東京都は、平成14年から宿泊税を導入しています。
課税額は、1人1泊あたり、
①1万円未満・・・非課税
②1万円以上1万5千円未満・・・100円
③1万5千円以上・・・200円
となっています。
ただし、民泊に宿泊税が適用されているかどうか、
現時点では明確になっておりません。
外国人観光客が増え、宿泊場所を確保することが
難しくなっている昨今です。
この宿泊税が今後、より多くの観光客を呼び込むための
大きな財源となっていくのではないでしょうか。
他の自治体の動向にも注目したいところです。
ご不明な点がございましたら、
さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
└───┴┴─────

SCメールマガジン No.39
read more
初日の出を見に行きました

初日の出を見に行きました

No comments

タイトル:初日の出を見に行きました
————————————-
From:小野 恵
————————————-
2017年1月1日
埼玉県飯能市にある天覧山へ
初日の出を見に行きました。

4:55 始発電車に乗り、
20170104%e2%91%a0
5:35 飯能駅到着。
駅員さんに地図をもらいました。
20170104%e2%91%a1
静かで暗い道を歩き、
20170104%e2%91%a2
休み休み山道を登り(@_@)、
20170104%e2%91%a3
6:15 天覧山のてっぺんに
到着しました。(*’▽’)
今年の初日の出の時刻は、
6:53です。
30分間待ちます。
20170104%e2%91%a4
6:58 日が昇り始めて5分後、
たくさんの頭!?の間から、やっと写真が撮れました(*´▽`*)
20170104%e2%91%a5
雲一つない空に、たくさんの携帯が向けられている
ちょっと不思議な光景でもありました。
遠くには富士山もくっきり見えました。
20170104%e2%91%a6
寒さを忘れるほどの美しい瞬間にあえました。
今年1年が皆様にとって
幸せな1年でありますように(*’▽’)
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
さくら中央税理士法人
〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5ビルックスNo.2-9F
TEL:03-3667-1016
http://www.ysd21.com
http://www.sol11.com
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

東京都中央区日本橋の会計事務所。さくら中央税理士法人
水天宮前の会計事務所さくら中央税理士法人
電子帳簿保存法に関するご相談はさくら中央税理士法人
相続のご相談ならさくら中央税理士法人にお任せください
開業・独立についてさくら中央税理士法人にご相談ください
税理士に相談するならさくら中央税理士法人!
ハッピーエンドノートについてさくら中央税理士法人
相続 無料相談 さくら中央税理士法人
ITに強い会計事務所さくら中央税理士法人
スキャンで会計ならさくら中央税理士法人へご相談ください
マイナンバーの相談はさくら中央税理士法人へ

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

SC初日の出を見に行きました
read more