7月 2016

講演報告@富士ゼロックス東京株式会社様

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【講演報告】
2016年7月29日(金) 富士ゼロックス東京株式会社様
会場:池袋会場
 
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消費税軽減税率を見据えた新電子帳簿保存法徹底解説
~資料の電子化で実現する
新しい業務効率化の仕組みとは~
富士ゼロックス東京株式会社様主催の「どこでもフェア2016」にて
講演させていただきました。
 
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〒103-0014
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2016年7月さくら中央税理士法人無料事務所見学会

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【開催報告】
2016年7月28日(木)16:00~18:30
さくら中央税理士法人無料事務所見学会を開催いたしました。
さくら中央税理士法人で実践している業務効率化に関する情報や
事前にいただいたご質問についてお答えいたしました。

さくら中央税理士法人無料事務所見学会開催予定日
2016年8月20日(土)14:00~17:30
2016年9月03日(土)14:00~17:30
2016年10月08日(土)14:00~17:30
2016年11月05日(土)14:00~17:30
2016年12月17日(土)14:00~17:30
2017年01月14日(土)14:00~17:30
2017年02月04日(土)14:00~17:30
2017年03月25日(土)14:00~17:30

お申し込みは以下のサイトよりお待ちしております。
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講演報告@富士ゼロックス東京株式会社様

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【講演報告】
2016年7月27日(水) 富士ゼロックス東京株式会社様
会場:五反田会場

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開催報告@さくら中央税理士法人

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【開催報告】
2016年7月26日(火)
会場:さくら中央税理士法人セミナールーム
『税理士のための新電子帳簿保存法対応セミナー』
主催:(株)Solutions11
共催:
アマノビジネスソリューションズ(株)
エヌ・ジェイ出版販売(株)
エプソン販売(株)
さくらグループ
日本ICS(株)
富士ゼロックス東京(株)

一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)の
森口亜紀様をお招きしてスキャナ保存制度の基本的な内容から
最新動向まで解説していただきました。

20160512_ご案内1

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嬉しい贈り物

嬉しい贈り物

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タイトル:嬉しい贈り物
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From:森 いずみ
————————————-

先日、自分の名前の日本酒を戴きました。

自分と同姓同名のお酒があることにとてもビックリしました。

贈って下さった方も「旅先でみつけて、思わず購入してしまいました!」
と仰っていました。

興味を持ち調べたところ
宮城県大崎市岩出山上川原町にある
「森民酒造店」と言う小さな蔵元で作られたお酒のようです。

原料米が食用米の「ひとめぼれ」と言うのにも少し驚きました。
「山田錦」「五百万石」などお酒造りに適している特別なお米があり
食用米は使わないと思っていたので・・・

 
もったいなくてまだ飲めていないので
どんな味なのか楽しみにしているところですが・・・

 

そんなこんなしていたら
お酒を贈って下さった方から、今度は「まぐろの酒盗」を戴きました。

20160725②

かなり呑む人!?
と思われているのかも?

近々、まぐろの酒盗をお酒のお供にして
ゆったりした時間を過ごせたらいいなぁと思っています。

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講演報告@JBMIA様

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【講演報告】
2016年7月22日(金) JBMIA様
会場:日比谷コンベンションホール
『税理士の目線から見たスキャン保存のポイントと期待すべき事』
一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)様主催のセミナーにて講演させていただきました。
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講演報告@日本ICS様(仙台会場)

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【講演報告】
2016年7月21日(木) 日本ICS様
会場:住友生命仙台中央ビル
紙から電子へ、改正電子帳簿保存法への対応
~スキャナ利用で会計事務所が変わる!~
10年後に生き残る会計事務所へ 2016年度版
日本ICS様主催のセミナーにて講演させていただきました。
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講演報告@日本ICS様(金沢会場)

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【講演報告】
2016年7月19日(火) 日本ICS様
会場:金沢都ホテル
紙から電子へ、改正電子帳簿保存法への対応
~スキャナ利用で会計事務所が変わる!~
10年後に生き残る会計事務所へ 2016年度版
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メールマガジン No.28

メールマガジン No.28

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.028 ━ 2016.07.19 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆居住用財産の買換え特例が延長になりました
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成28年度税制改正において、居住用財産の買換え等にかかる
特例措置が延長になりました。
居住用財産の買換え特例とは、下記のとおりです。

【マイホームを売って譲渡益が生じた場合】
★所得税・住民税において、譲渡益に対する課税を
将来に繰り延べることができる

【マイホームを売って譲渡損が生じた場合】
★譲渡した年の給与所得や事業所得などの他の所得から
控除(損益通算)できる
★損益通算で控除しきれなかった譲渡損失を、
譲渡の年の翌年以後3年間にわたって、
繰り越して控除できる

この特例の適用期限は、
平成27年12月31日まで → 平成29年12月31日まで
に延長されました。

平成28年度国土交通省税制改正概要によると、
この施策の背景には、
・居住のミスマッチ
・住宅売却損益の発生状況
があります。

総務省の調査では、4人以上世帯の持家住宅の29%について、
その住宅の広さは100㎡未満、
65歳以上の単身及び夫婦の持家住宅の58%について、
その住宅の広さは100㎡以上、と世帯の人数と住宅の広さに
ミスマッチが生じていることが分かりました。
また、(一社)不動産流通経営協会が、
住宅売却損益の発生状況を調査したところ、
約8割について売却損が生じていることが分かりました。
売却益が出たとしても、多額の税負担が生じていて、
住み替えには支障となっていることが分かりました。

そこで、政府は、国民が多彩なライフステージに合わせて
円滑に住み替えができるように、上記の特例を延長することを
政策に盛り込みました。

ただし、この特例は、
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」
と併用して適用することができませんので、注意が必要です。

また、売却するマイホーム(=譲渡資産)と
買換えるマイホーム(=買換資産)については
細かな要件があり、受ける特例に応じて
その要件を満たすことが必要です。

詳細はぜひさくら中央税理士法人へ
お問い合わせください。

ご不明な点がございましたら、
さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
└───┴┴─────

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さくら中央税理士法人無料事務所見学会

さくら中央税理士法人無料事務所見学会

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【開催報告】
2016年7月15日(金)16:00~18:30
さくら中央税理士法人無料事務所見学会を開催いたしました。

広島県、兵庫県からもご参加いただきました。
さくら中央税理士法人で実践している業務効率化に関する情報や
事前にいただいたご質問についてお答えいたしました。

さくら中央税理士法人無料事務所見学会開催予定日
2016年7月28日(水)16:00~18:30
2016年8月20日(土)14:00~17:30
2016年9月03日(土)14:00~17:30
お申し込みは以下のサイトよりお待ちしております。
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