メールマガジン No.99

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.099 ━ 2020.06.10 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆中止になったイベントチケットをお持ちの方へ
~チケット寄附税制が創設されました~
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
止むを得ずお店を臨時休業した方、
開催するはずだったイベントや舞台を中止した方、
イベントや舞台に出演できなくなった方、
辛い選択をしてきた方々は本当に多かったです。

4月30日に、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための
国税関係法律の臨時特例に関する法律」が可決成立しました。
今回は、この法律に盛り込まれている、
「チケット寄附税制」について取り上げてみます。

中止等された文化芸術・スポーツイベントのうち、
・文部科学大臣が指定する一定のイベントの入場料等について、
・観客等が払戻請求権を放棄した場合は、
・放棄金額の20万円を限度に「寄附」とみなして、
・寄附金控除を適用する
こととしました。

この税制は、イベント主催者側が被った大きな損失に配慮して、
創設されました。
また、この税制を円滑に実施するため、
「文化芸術・スポーツイベント」に関するものであれば、
幅広く対象にすることとしました。
寄附金控除までの流れは、
1.主催者が申請し、文化庁・スポーツ庁が対象イベントを指定する
2.チケットを持っている人が、主催者に「払戻しを受けない」ことを連絡する
3.主催者が、「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を発行する
4.チケットを持っている人が、3.の証明書2点とともに確定申告する
となっています。

好きなアーティストなどに寄附でき、減税も受けられます。
(具体的な減税額は、寄附した方の所得額・お住まいによって
異なります。)
ただし、対象のイベントは、
・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催予定だった
・主催者が文化庁・スポーツ庁に申請している
・申請を経て、文化庁・スポーツ庁のホームページに掲載されている
・払戻しを行う規約等がある、又はすでに払戻しをしている
が条件となります。

また、
・不特定多数を対象にしていないイベント
・そもそも払戻しが受けられないイベント
・仮想空間上のみで開催されたイベント
は、対象になりません。
「ああ、中止になっちゃったなあ。払い戻そうかな?」と
迷われている方がいらっしゃいましたら、
検討してみてはいかがでしょうか?
少しでもイベントに携わる方々の力になる税制になれば
良いなと思いました。

チケットをお持ちの方は、ぜひこちらのリンクにて
ご確認ください。
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00002.html
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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