メールマガジン No.97

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.097 ━ 2020.05.01 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================

┏◆コロナウイルスによる申告・納付期限の取り扱いについて
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4月7日7都府県に発出された緊急事態宣言は、16日に全国に拡大され、
ゴールデンウイーク明けの5月6日まで継続しております。
自治体からの休業要請・テレワークの推奨等により、各職場に役員・従業員が
出勤できない状況から、事業活動そして申告・納付に関する手続きの影響が生じて
います。

今回は法人に対する申告・納税に関する対応について、国税庁等から公表されて
いるFAQに沿って整理を致します。

【1.申告・納付期限について】
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその申告期限までに申告・納付が
できないやむを得ない理由がある場合には、期限の個別延長が認められます。

≪やむを得ない理由について≫
法人の役員・従業員が新型コロナウイルス感染症に感染したケースの他、
次のような方々がいるために、通常の業務体制が維持できないこと等により
決算作業が間に合わず期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
・体調不良により外出を控えている方がいること
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
・感染拡大防止のため企業の推奨により在宅勤務等をしている方がいること
・感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

【2.個別延長の場合の申告・納付期限について】
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して
申告・納付期限が延長されることになります。
→申告書等の作成・提出が可能となった時点での申告手続きになるようです。

【3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか】
法人税や消費税、源泉所得税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続きに
ついても、新型コロナウイルス感染症の影響により、提出が困難な場合には、
個別に期限の延長を取り扱うこととなるようです。

【4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか】
ポイントといたしましては、別途申請書の提出は不要になります。
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨の付記
を行います。

【5.地方税の取り扱いについて】
東京都主税局のHPによると、上記国税の取り扱いと同様に、申告書に「新型コロナ
ウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して提出することにより、税に関する
期限延長があったものとされます。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

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