メールマガジン No.95

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.095 ━ 2020.02.18 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===社会保険関連トピックス=====================
┏◆「年金生活者支援給付金制度」がはじまりました!
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「年金生活者支援給付金制度」が2019年10月1日から始まりました。
年金生活者支援給付金は消費税率が8%から10%に引上げた分を活用し、年金
を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給する
ものです。

■年金生活者支援給付金は請求しないと受け取れません!

年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援
給付金の「認定請求」という手続きを行う必要があります。

以下、年金生活者支援給付金について気になる点をQ&A方式でみていきたい
と思います。

Q1.給付金の対象者と支給額を教えてください。
A1.対象者は、給付金の種類ごとに以下の支給要件を全て満たしている方です。

【高齢者への給付金(老齢年金生活者支援給付金)】
<支給要件>
① 65歳以上で、老齢基礎年金を受けていること
② 請求される⽅の世帯全員の市町村⺠税が⾮課税となっていること
③ 前年の年⾦収⼊額とその他の所得額の合計が老齢基礎年金満額相当額
(約78万円)以下であること

※老齢年金生活者支援給付金の所得要件(③)を満たさない方であっても、
前年の年⾦収⼊額とその他の所得との合計額が約88万円までの方に対しては、
老齢年金生活者支援給付金を受給する方と所得総額が逆転しないよう、補足的
な給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)が支給されます。

<支給額> 次のAとBの合計額
A.保険料納付済期間に基づく額=5,000円×保険料納付済期間(月数)/480月
B.保険料免除期間に基づく額=約10,800円×保険料免除期間(月数)/480月

【障害者や遺族への給付金】
(障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金)

<支給要件>
① 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
② 前年の所得が、462万1,000円以下であること

<支給額>
① 障害等級2級、遺族である者・・・・・5,000円(月額)
② 障害等級1級の者・・・・・・・・・・6,250円(月額)

Q2.給付金は1回だけしか受け取れませんか。
A2.給付金は恒久的な制度なので、支給要件を満たしている限り、継続して
受取れます。翌年以降の手続きは特に不要ですが、支給要件を満たさなくな
ったことにより、一度給付金を受け取れなくなったら、改めて認定請求が
必要になります。

Q3.給付金を受け取るためには手続きが必要ですか。
A3.給付金を受け取るためには、日本年金機構へ認定請求の手続きが必要です。

Q4.いつ、どのように手続きすればいいですか。
A4.2019年4月1日時点で基礎年金を受給しているかどうかで手続きが異なります。

<2019年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給している者>
市区町村からの所得情報に基づき給付金の支給要件に該当するかを日本年金機構
が判定。その結果、支給要件を満たしている方には、2019年9月頃に日本年金機構
から給付金の請求手続きに必要な書類を送付済です。書類が届いた方は同封の
請求書に氏名などを記入して返送するだけです。

<2019年4月2日以降に老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める者>
年金の裁定請求手続きを行う際に、合わせて給付金の認定請求の手続きを行って
ください。2019年4月2日以降に老齢基礎年金を受け取る者には、老齢基礎年金の
新規裁定手続きの案内に、給付金請求書が同封されますので、老齢基礎年金の書類と
一緒に請求書を提出してください。障害基礎年金や遺族基礎年金の新規受給者は、
年金の裁定手続きの際に、請求書を提出してください。

Q5.給付金はいつ振り込まれますか。
A5.年金と同じく、偶数月の中旬頃に前2ヶ月分が振り込まれます。
年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込まれます。

Q6.老齢基礎年金を繰上げ、繰下げ受給している者はいつから支給されますか
A6.老齢基礎年金の繰上げ受給をされている方は65歳到達日(65歳の誕生日前日)の
属する月以降に、老齢基礎年金の繰下げ受給をされる方は繰り下げの申出を行った
日の属する月以降に、それぞれ請求手続きができます。 請求手続きを行った月の
翌月以降支給開始となります。

Q7.請求手続きが遅れたら、どうなりますか。
A7.制度スタート当初の経過措置があり、2019年12月27日までに請求されれば、
2019年10月分から支給されました。2020年1月になって請求された方は2020年
2月分からの支給となり、2019年10月分から受給できた人も、「2019年10月分
から2020年1月分」の4か月分は支給されないことになります。
2020年1月以降に請求した場合、請求した月の翌月からの支給となります。

■給付金の請求はお早めに!!
最後に、年金生活者支援給付金は「年金」ではないので、受給権の発生したときに
遡ってとか、支分権が時効消滅になる5年前の分まで、遡って支給されるという
ことはありません。
スタート時は前述のA7のような経過措置はありましたが、2020年1月以降は請求
した月の翌月からの支給となります。
くれぐれも請求忘れのないようにご注意ください。

詳しくは厚生労働省の以下URLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/index.html
※お知らせ
①3月中旬まで確定申告等により業務繁忙となるため、誠に勝手ながら暫くの間
メルマガ配信を休ませていただきます。
尚、次回配信は3/23(月)を予定しております。
引続き宜しくお願い申し上げます。

②今回号を担当しました特定社会保険労務士の吉田訓行と申します。
社会保険・労働保険関連のトピックスは『さくら中央社労士事務所 吉田』が
担当させて頂きます。その時々の旬な話題を出来だけ分かりやすい表現で丁寧
にご提供できるよう心掛けて参ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
ご不明な点等ありましたらお気軽にお問合せください。
【問合せ先】さくら中央社労士事務所 吉田
電話  03-6661-2344 / E-mail  yoshida@ysd21.com

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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
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