メールマガジン No.92

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.092 ━ 2020.01.08 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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あけましておめでとうございます。
さくら中央税理士法人です。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆会社員が手にしたマラソン大会の賞金は?褒賞金は?~国税庁HP質疑応答事例より~
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令和元年11月27日、国税庁は、H Pの質疑応答事例のページに、
17件の新たな事例を掲載しました。
今回は、所得税の中の1事例「マラソン大会の賞金・褒賞金の課税関係」について
取り上げてみたいと思います。

事例では、「とある会社に勤務する会社員Aさんが、B財団が主催するマラソン大会に出場し、
大会記録を更新して、1位に入賞した。」
という場面を想定しています。

Aさんは、上記の成績により、
・B財団より 1位入賞賞金
・B財団より 記録更新賞金
・C社団より 記録更新した選手への褒賞金
の3つの賞金を受け取りました。

質問事項は、「受け取ったそれぞれの賞金等の所得区分はどうなっていますか?」です。

国税庁は、それぞれの賞金等の所得区分について、次のように回答しています。

「雑所得」に該当するもの
・B財団からの1位入賞賞金
・B財団からの記録更新賞金

「一時所得」に該当するもの
・C社団からの褒賞金

国税庁は、雑所得に該当する理由として
「B財団に対する役務の対価またはその役務に付随して取得するものと認められる」
と回答しています。
事例の場面に当てはめてみると、
・Aさんは、B財団が主催するマラソン大会に出場した
・Aさんは、そのマラソン大会で記録を更新し、1位入賞を果たした
・1位入賞により、B財団から、1位入賞賞金・記録更新賞金が支払われることとなった
です。

また、一時所得に該当する理由として
「C社団に対する役務の対価として支払われたものとは言えないし、継続して支給されるものではない」
と回答しています。
事例の場面に当てはめてみると、
・Aさんは、B財団が主催するマラソン大会で、記録を更新し、1位入賞を果たした
・C社団は、このマラソン大会の主催ではないけれど、Aさんの功績を褒賞するために、賞金を支払った
です。

今年も各地でマラソン大会が開催されます。
プロの選手に混ざって、お仕事をしながら練習して出場される方も多くいらっしゃいます。
賞金を誰が?いくら?手にするのかは気になるところですが、
完走した喜びの瞬間にたくさん会えたらいいなと思いました。

※補足 雑所得と一時所得について

「雑所得」・・・他に分類することができない所得全部
・雑所得の例
①事業的規模ではない副収入
講演料
原稿料
印税
インターネットオークションで得た収入 など
②公的年金
一般的な年金
保険会社などを通じて加入した個人年金
③事業的規模を除いた、F Xや仮想通貨取引で得た収入
F X取引で得た収入
仮想通貨取引で得た収入

・課税対象額
収入金額-必要経費
年金の場合の必要経費とは、公的年金等控除額、となります

・特別控除:なし
「一時所得」・・・一時的に得られた収入(臨時収入のようなもの)
・一時所得の例
①懸賞金
②競馬の当選金
③保険金や損害保険の一時金・満期返戻金
④家屋の立退料
⑤報酬的なものを除く謝礼   など

・課税対象額:(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額)×1/2

・特別控除:あり。最高50万円
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
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