メールマガジン No.84

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.084 ━ 2019.07.04 ━

 

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

 

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いつも大変お世話になっております。

さくら中央税理士法人です。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

 

 

===税務関連トピックス=======================

 

 

┏◆「教育資金の一括贈与」の非課税措置の延長と改正点

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2019年の税制改正について、今回から何回かにわたってご紹介いたします。

今回は私たちの家計に身近な「教育資金の一括贈与非課税措置」の改正点をご説明します。

 

 

【どのような制度?】

平成25年に導入された「教育資金の一括贈与非課税措置」とはどのような制度でしょうか。

 

誰が?    親や祖父母が

誰に?    30歳未満の子や孫に

いくら?   まとめて1500万円(限度)を教育資金として

どこに?   金融機関の口座等に

 

上記を要件にその資金が将来教育費として使われるなら、贈与税を非課税にするという制度です。

 

そもそも親が子供の教育資金をその都度負担する分には、当然贈与税はかかりませんが

「将来の」教育資金を「まとめて贈与」した場合は贈与税が課税されます。

そこで、一括して贈与しても教育資金として使うことが決まっているなら、贈与した時点で、贈与税を非課税とするという制度です。

教育資金として使われたかどうかは、金融機関が領収書等をチェックして確認します。

 

親や祖父母世代が保有する資金を若い世代へ移すことを促進し、教育費の確保に苦心する

子育て世代を支援し、経済活性化につながることを目的に導入されました。

 

【改正点は?】

適用期限が2021年3月31日まで2年延長されましたが、以下のように見直されました。

(2019年4月1日以降の信託等にかかる贈与から適用されます)

 

1、子や孫の所得が1000万円※を超える場合、この制度を受けることができなくなりました。※贈与を受ける前年の合計所得金額

 

2、23歳以上の子や孫へは、学校等への支払、教育訓練給付金の支給対象となる支払い以外は除外されるようになりました。(2019年7月1日以降の贈与について)

従来認められていた予備校や習い事への支払が認められなくなります。

 

3、贈与した親や祖父母が、贈与から3年以内に亡くなった場合、使われずに残っていた残高は相続財産に含まれることになりました。ただし受け取った子や孫が23歳未満、

学校等に在学中、教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講中、いずれか

に該当する場合を除きます。

2019年4月1日以後の贈与者の相続から適用されますが、経過措置として2019年4月1日前に

贈与された分の残高については相続財産に含めません。

 

4、贈与を受けた子や孫が2019年7月1日以降に30歳に達した場合でも、学校に在学中または教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講中の場合は、最長40歳まで非課税期間が

延長されました。

 

そもそも豊富な金融資産を持つ高額所得者がこの制度を適用することで格差の固定化につながるという点、相続税の節税対策に使われるといった点が問題視され改正されたようです。

 

【結婚・子育て資金の一括贈与】

また似たような制度で「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」についても改正があり、受け取る側の子や孫の合計所得金額が1000万円を超える場合に、適用できなくなりました。

 

【制度の概要】

親や祖父母が、20歳以上50歳未満の子や孫に、結婚・子育て資金を一括して贈与した場合、1000万円までを非課税とする制度です。このうち結婚関係での支払は300万円を限度とします。

子や孫が50歳に達した時に使い残しがあれば贈与税が課税されます。贈与者が亡くなった時に使い残しがあれば相続財産に含めます。

 

 

 

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

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