メールマガジン No.76

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.076 ━ 2018.12.13 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆平成30年度創設 賃上げ・生産性向上のための税制
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今回は法人税の賃上げ・生産性向上のための税制をテーマとしました。

平成30年4月1日より開始した事業年度(3月決算法人の場合は平成31年3月期の決算期)
から、これまで規定されていた「所得拡大促進税制」が「賃上げ・生産性向上のための
税制」に改正され税額控除の適用要件の見直しが行われています。

まずはこれまでの規定を確認した後で、改正後の規定を確認したいと思います。
共通している点としては、従業員に支払う給与が、前年度よりも本年度の支給額
が一定額上回る必要があります。
また、税額控除の上限は法人税額の20%です。
《初めに・・会社規模の分類》
これまでの規定、改正後の規定いずれも共通しております。
会社規模により適用される規定が異なりますので分類をします。

○大企業(資本金が1億円超の法人)
○中小企業者等(資本金1億円以下の法人※)
※大法人に支配されていない等一定の要件があります。
《これまでの規定:平成31年2月決算まで適用》
○要件
①基準年度(平成24年度)の給与総額と比べて、一定割合増加していること
②過去2年間給与を支給している従業員について
今年分の支給額と前年分の支給額を比べて増加(大企業の場合は2%以上増加)していること。

○税額控除額
基準年度からの給与総額の増加額の10%を控除
《改正後の規定》
■大法人の規定
○税額控除の要件(①と②すべてを満たす必要があります)
①過去2年間継続して雇用している従業員ついて
今年分の支給額と前年分の支給額を比べて3%以上増加していること。
②国内設備取得について
国内の設備投資額が当年度の減価償却費の90%以上であること
○税額控除額
①一般要件(15%)
給与総額の前年度からの増加額の15%を控除
②上乗せ要件を満たした場合(20%)
給与総額の前年度からの増加額の20%を控除

※上乗せ要件
教育訓練費が過去2年の平均と比較して20%以上増加していること
■中小企業者等の規定
○税額控除の要件
過去2年間継続して雇用している従業員ついて
今年分の支給額と前年分の支給額を比べて1.5%以上増加していること。

○税額控除額
①一般要件(15%)
給与総額の前年度からの増加額の15%を控除
②上乗せ要件を満たした場合(25%)
給与総額の前年度からの増加額の25%を控除

※上乗せ要件(①と②すべてを満たす必要があります)
①過去2年間継続して雇用している従業員ついて
今年分の支給額と前年分の支給額を比べて2.5%以上増加していること。
②その他の要件(次のうちいずれかを満たすこと)
A教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加していること
B適用年度終了の日までに経営力向上計画の認定を受けており、確実に行われたことについて
証明がされていること

《準備を始めましょう》
決算直前は決算予測や新年度の準備でいろいろと慌ただしくなります。
早期に前年度と今年度の給与支給額を比べることをお勧めします。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
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