メールマガジン NO.57

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.057 ━ 2017.12.01 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆宿泊税の導入が広がっています。~京都市の場合~
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日本を訪れる観光客がますます多くなってきています。
先回のメールマガジンでご紹介しましたが、
より多くの外国人観光客を呼び込むため、
免税店になろうとするお店も出てきています。
東京都と大阪府では、すでに宿泊料金に応じて、
「宿泊税」を徴収する制度が導入されています。
このたび、京都市でも、宿泊税を導入することとなりました。
「京都市住みたい・訪れたいまちづくりに係る財源の在り方に関する検討委員会」
が約1年間にわたって議論をし、
宿泊税創設を提案する答申をまとめて、
京都市に提出しました。
京都市は、本年11月2日の定例会本会議にて、
「京都市宿泊税条例案」を可決しました。
京都市の宿泊税は、東京都・大阪府の宿泊税とは
大きな違いが1点あります。
東京都・大阪府の宿泊税は、1人1泊あたりの宿泊料金が
1万円未満の場合、「非課税」となっています。
しかし、今回宿泊税を導入することとなった京都市では、
次の通り課税することとなりました。

【京都市の宿泊税】
宿泊者1人1泊につき、宿泊料金が
①2万円未満の場合・・・200円を徴収
②2万円以上5万円未満の場合・・・500円を徴収
③5万円以上の場合・・・1,000円を徴収

東京都・大阪府での宿泊税の最高税率は、
東京都:15,000円以上・・・200円
大阪府:20,000円以上・・・300円
となっております。
比較してみますと、京都市で導入する宿泊税は、
かなり高い税率を設定していることになります。
宿泊税は、
・ホテル・旅館簡易宿泊所等
・違法民泊等への宿泊者を含めた京都市内すべての宿泊者
が納税義務を負います。
しかし、学校教育法第1条に規定する大学を除く学校が主催する
修学旅行や学校行事に参加する学生さん・引率される方は
非課税です。
京都市では、宿泊税導入による税収を
・初年度・・・19億円
・平年度・・・45億6千万円
を見込んでいます。
(平年度=特別な計画がない、いつもの年度)

京都市では、この財源をもとに、
受入環境整備・交通渋滞対策に対する行政サービスを
充実させていこうと考えているようです。
環境を整備するためには、「財源が足りない」
というマイナス面に目が行きがちです。
しかし、今回の京都市の事例を見て、
行政が宿泊客を巻き込んで、
新たな宿泊客を獲得する仕組みづくりを
しているようにも見えました。

ご不明な点がございましたら、
さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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