NEWS

メールマガジン No.39

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.039 ━ 2017.01.10 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
明けましておめでとうございます。
さくら中央税理士法人です。

本年もメールマガジン「さくら中央税理士法人からのお知らせ」を
どうぞよろしくお願い申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆大阪府、「民泊」にも宿泊税を適用
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大阪府は本年1月より、「宿泊税」を導入します。
これは、大阪府内のホテルや旅館に宿泊する
お客様に対して課税する、というものです。
また、大阪府では、昨年12月22日の府議会で、
「民泊」にもこの宿泊税を適用する、
という条例を可決しました。
民泊に宿泊税を適用するのは、大阪府が全国初です。
さて、宿泊税とは、特定の目的のために、
都道府県が独自に課税できる「法定外目的税」です。
大阪府の場合、課税額は、1人1泊あたり、
①1万円未満・・・非課税
②1万円以上~1万5千円未満・・・100円
③1万5千円以上~2万円未満・・・200円
④2万円以上・・・300円
となります。
宿泊料金は、食事料金・会議室及び電話の
利用料などを含まない「素泊まり料金」です。
大阪府は、東京オリンピック・パラリンピックなどの
国際的なイベントに向けて、観光振興施策に
この宿泊税を充てます。
大阪府では、この税収規模を年間10億円と
見込んでいます。
では、東京都の場合はどうでしょうか?
東京都は、平成14年から宿泊税を導入しています。
課税額は、1人1泊あたり、
①1万円未満・・・非課税
②1万円以上1万5千円未満・・・100円
③1万5千円以上・・・200円
となっています。
ただし、民泊に宿泊税が適用されているかどうか、
現時点では明確になっておりません。
外国人観光客が増え、宿泊場所を確保することが
難しくなっている昨今です。
この宿泊税が今後、より多くの観光客を呼び込むための
大きな財源となっていくのではないでしょうか。
他の自治体の動向にも注目したいところです。
ご不明な点がございましたら、
さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
└───┴┴─────

SCメールマガジン No.39

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です