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メールマガジン No.30

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.030 ━ 2016.08.22 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆土地の価額
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毎年7月頃に国税庁から路線価が発表されますが、今年は7/1に既に発表されており約2ヶ月が
経過しました。今年は全国平均では上昇傾向にありました。

最高路線価のトップ3は下記のようになっており、東京で独占されています。

1位「東京都中央銀座5丁目銀座中央通り」の1㎡当たり32,000千円(前年より18.7%アップ)、
2位「東京都千代田区丸の内2丁目大名小路」の1㎡当たり22,500千円(前年より7.2%アップ)
3位「東京都新宿区新宿3丁目新宿通り」の1㎡当たり21,440千円(前年より15%アップ)

国税庁が発表する「路線価」は、
①基準日 :毎年1月1日を評価時点として
②算出方法:地価公示価額等を基として算出した価格の80%により評価されており
③適用目的:主に相続、遺贈、贈与により取得した土地等の評価をする場合に用います。
上記②の通り、路線価を算出するために「地価公示価格等」を用いていますが、このように土地の
価格を表す種類は利用目的により下記のような種類に分かれており、一般的に「一物四価」や「一
物五価」と言われています。

1.実勢価格
2.(地価)公示価格
3.基準価格
4.路線価(相続税路線価)
5.固定資産税評価額

それぞれについて簡単に説明します。

【実勢価格】
実際の不動産の売買価格のことです。
不動産売買には売り手と買い手がいますので、それぞれの合意が成立する価格(時価)を言います。
実際の取引が行われない場合は、公示価格等を目安にして周辺の事情や将来性などから推定して決
めます。よって価格は常に変動しています。
【(地価)公示価格】
国土交通省が毎年3月に公表する標準地の毎年1月1日現在の価格を言います。
国内の公的な土地評価の基準とも言えます。
【基準価格】
都道府県が毎年9月下旬に公表する標準地の毎年7月1日現在の価格を言います。
(地価)公示価格とほぼ同じ性格で、国内の公的な土地評価の基準となっています。
【路線価(相続税路線価)】
国税庁発表の土地の評価額です。(上記参照)
【固定資産税評価額】
市町村が3年毎の1月1日を基準日として、地価公示価格の70%程度に設定した土地の価格を言います。
固定資産税、土地計画税、不動産取得税、登録免許税の算定基準となる価格です。

このように、土地は当事者や目的により、それぞれ違った視点や基準から評価されているため様々な
価格に分かれています。
相続・贈与なのか?不動産売却なのか?不動産購入時の税金の判断なのか?
により、適正な価格をきちんと見極めて判断をする事が大切です。

なお、相続税路線価は国税庁のHPで簡単に検索できますので、
ご興味のある方はご自分の不動産の価格を検索してみて下さい。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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