NEWS

メールマガジン No.24

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.024 ━ 2016.05.16 ━

     さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

┏◆5月は自動車税の納税月です
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

車を所有していれば毎年納めなければならない自動車税。

毎年4月1日時点での車検証上の所有者に対してかかります。
納税通知書が届いた方は、早めに納税を。
コンビニ、ATM、銀行、郵便局、県・都税事務所等で納税できます。

(納付期限である5月末を過ぎてしまった場合は延滞金がかかる可能性がありますのでご注意を)

『若者の車離れ』という用語が用いられ始めたのは2000年代初頭。
車の購入意欲低下は10年以上になるのですね。
「車がなくても生活できる、お金がかかる、車以外にお金をつかいたい」そうです。

しかし、家族が増えたり郊外への転居を期に車の購入を検討される方もいらっしゃると思います。

自動車税は「車を購入した月分は免除される」ということを利用して、購入時期による節税が可能です。

例えば5月下旬に購入すると6月分から課税されますが、6月1日に購入すれば6月分は課税されません。
購入を数日ずらすだけで、1ヵ月分の自動車税を節税できるのです。
「新車購入は月初めがおトク」のようです。

しかし!
月末に契約するほど車の「値引き」が増える場合があります。販売店や営業マンによって違いはありますが
その月の目標台数を達成するため月末にかけて値引きし、購入意欲をかきたてようとするからです。
節税しようとして結局高く買っては意味がありません。よく見極めて購入する必要がありそうです。

また、軽自動車には月割制度がありません。4月2日に購入すると翌年まで税金はかかりません。
約1年分の軽自動車税が節税できますね。

節税ではなく、減税したい!

「エコカー減税対象車」を購入すると、次の車検までにエコカー減税の適用がない場合と比べて
以下のように差が出ます。
(取得価格200万円、車両重量1.5トン、排気量1,700ccの自家用乗用車を7月に購入した場合)

■エコカー減税適用なし

自動車取得税 60,000円
自動車税  初年度26,300円、1~3年後118,500円
自動車重量税 新車時36,900円、初回車検時24,600円

合計 266,300円
     
■エコカー減税適用

自動車取得税 0円
自動車税 初年度26,300円、1年後10,000円、2~3年後79,000円
自動車重量税 0円

合計 115,300円

環境に配慮して減税にもなるエコカー減税は是非適用したいですね。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
 担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
 担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019         
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com               
└───┴┴─────

SCメールマガジン No.24

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です