NEWS

メールマガジン No.23

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.023 ━ 2016.05.02 ━

     さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

【お知らせ】
相続の無料相談ページを公開いたしました。

相続の無料相談 -さくら中央税理士法人-

===税務関連トピックス=======================

┏◆ふるさと納税への人気が高まっています!~総務省の統計調査より~
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
ふるさと納税は、お礼の品物となる特産品・災害支援・寄付金控除などで
何かと注目されることが多くなりました。
 さて、総務省が平成26年のふるさと納税による寄附金税額控除の適用状況
について興味深い統計を発表しましたので、ご紹介したいと思います。

 平成26年中のふるさと納税による寄付金総額は、341億1116万円に上った
そうです。その額は、平成25年中の141億8934万円の約2.4倍に増えた、
とのことです。
ふるさと納税をされた方について、平成26年中の寄付者総数は、
43万5720人となり、平成25年中の13万3928人の約3.3倍に増えました。
その結果、平成26年中の控除総額は184億2462万円となり、平成25年中の
60億6243万円と約3倍にも増えました。ふるさと納税に人気が集まっている
ことがうかがえます。

 また、ふるさと納税による寄付は、大都市圏に住む方々からのものが多い
ことも分かったそうです。東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)からの寄付は、
全体の44.0%、大阪圏(大阪・京都・兵庫)からの寄付は、15.2%、名古屋圏からの
寄付は11.3%となったそうです。

 すでにご承知の通り、ふるさと納税は、平成20年に地方間の格差・税収に苦しむ
自治体に対しての格差是正を目的として始まっています。
 寄付金を受け取った自治体は、町おこしから災害復旧へとその使い道を広げています。
 寄付をされた方については、2,000円を超える部分について、一定の上限まで
所得税・個人住民税から控除される仕組みとなっています。
ただし、平成26年までは、
①確定申告をしなければならない
②寄附金控除だけを選んで確定申告をすることができない
 (→給与所得以外に20万円以下の所得があれば、その所得も申告しなければならない)
③想定しない臨時収入や所得の増減によって、ふるさと納税の限度額も増減する
と、寄付をされる方には少々不便な点がございました。

 しかし、平成27年から寄付をされる方に有利な制度が始まりました。
①寄付に伴う控除額の上限が約2倍に引き上げ
②「ワンストップ特例制度」がスタート(平成27年4月1日より)
です。

 ワンストップ特例制度とは、寄付をした自治体へ「申告特例申請書」を提出すること
で、確定申告をしなくても翌年の住民税で控除を受けることができるとても便利な
制度です。

 ワンストップ特例を受けるにあたり、平成28年分については、
①もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
②1年間の寄付先が5自治体以内であること
の要件を満たすことが必要です。
 また、本年からのマイナンバー制度導入に伴い、この申告特例申請書にも
マイナンバーを記載します。

 ふるさと納税をして控除額がどのくらいになるのだろう?
 ワンストップ特例を受けられるだろうか?
 ワンストップ特例の手続きを具体的に知りたい!
ぜひ、さくら中央税理士法人にお気軽にお問い合わせください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
 担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
 担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019         
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com               
└───┴┴─────

SCメールマガジン No.23

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です