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メールマガジン No.22

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.022 ━ 2016.04.25━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆新年度の手続きはお済でしょうか?
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新年度に入り半月が経過しました。
新入社員を採用されて組織の見直しをされている会社も多いことと思います。

今回は新入社員を雇用された際に必要となる「給与所得者の扶養控除等の申告」
手続きを確認しましょう。

■扶養控除等申告書を提出するとどうなるの?

・給与を支給する際、甲欄(少ない金額)で所得税(税金)を計算します。
・年末調整を行うことができます。
■新たに雇用された場合

新入社員に「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出をお願い致します。
対象者は新入社員に限らず、パート社員の方も含めて依頼が必要です。

ただし、他の会社にてお仕事を行っており、申告書を提出されている方は
別の会社で「扶養控除等申告書」の提出をすることはできません。

■扶養親族に変更があった場合

例えば、学生だったお子様が就職されるなど扶養親族に該当しないことになった
場合のように、「扶養控除等申告書」記載内容に変更があった場合には情報を訂正
する必要があります。

訂正の方法ですが、次の2つの方法があります。
①変更情報に基づいて、新たに「給与所得者の扶養控除等申告書(異動申告書)」を
提出する方法
②以前に提出した申告書の該当項目を変更後の情報に補正する方法
従業員の扶養控除等申告書は年末調整で記載済みですが、上記の「就職の事例」に限らず、
お子様が生まれ家族が増えるなど、記載事項を変更するケースが多いと思います。
新年度の対応で慌ただしい時期ではありますが、一度確認をしてみてはいかがでしょうか?
特に、扶養家族が増えるケースでは新たに「マイナンバー」の取得が必要になりますので、
忘れずにご対応をお願いします。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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