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メールマガジン No.14

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.014 ━ 2015.12.01 ━

さくら中央税理士法人からのお知らせ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバー通知カードは届きましたか?
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平成28年1月からいよいよ利用が始まる「マイナンバー」制度。
皆さんのお手元にもマイナンバーの「通知カード」が届きましたでしょうか?

当初予定では11月中に配達を完了する予定でしたが、
配達が計画よりもかなり遅れていて12月20日くらいまでに配達を完了する予定になるそうです。

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野の行政手続きで必要となる番号です。
今回は、改めてマイナンバーとはどういうものか?
また、「通知カード」と「個人番号カード」の違いなどについて、
政府インターネットテレビで公開されている動画をご紹介します。

12分程度の動画ですので、ぜひ下記のURLからご覧ください。

http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg12420.html
===税務関連トピックス=======================
┏◆加算税の見直しが行われております
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今年も早いもので12月に入りました。毎年、次年度の税制改正大綱が公表される
時期となり、皆様の関心も高いのではないでしょうか。

今回のテーマは「加算税」です。
通常の期限どおりに適正に申告・納税を行っている納税者の皆様には「加算税」
は発生しません。しかし、申告期限が遅れてしまったり、又は納税金額に誤りが
あった場合には、所得税・法人税等の税額に上乗せして「加算税」という税金
が課税される罰則規定が設けられております。

先日の報道によると、この「加算税」の税率を10%引き上げる方針で調整が行わ
れているそうです。
この法案が成立すると、所得隠し等を行う悪質な納税者に対して、さらなる課税
強化となります。

┏◆加算税の種類と税率について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「加算税」にもいろいろな種類があり、それぞれ税率も異なります。
代表的な加算税について整理してまいりますので、加算税に関する知識を深めてい
きたいと思います。

○過少申告加算税
内容:申告期限内に提出された申告書に記載された納税額が過少であった場合に課
される税金になります。

税率:納税額(最高50万円まで)の部分     【10%】
納税額(最高50万円まで)を超える部分  【15%】
税務調査を受ける前に自主的に申告すれば加算税はかかりません。

○無申告加算税
内容:申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課される税金になります。

税率:50万円までの部分            【15%】
50万円を超える部分           【20%】
税務調査を受ける前に自主的に申告すれば【5%】に軽減されます。

○重加算税
内容:事実を仮装隠蔽し申告を行わなかった場合、又は仮装した事実に基づいて申告を
行った場合に課される税金になります。

税率:申告期限内申告を行っている場合      【35%】
申告期限の後に申告をした場合       【40%】

○不納付加算税
内容:源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合に課される税金になります。

税率:原則は【10%】です。
自主的に納付を行うことで【5%】に軽減されます。

免除規定:不納付加算税は1日でも納付が遅れた場合には【5%】又は【10%】の
税率で課税されますが、以下の要件を満たす場合には不納付加算税が免除さ
れる規定もあります。
①過去1年間は期限通り納税している(納税の意思がある)こと
②納期限から1月以内に(遅れた税額を)納付していること

申請忘れ・納付漏れにはくれぐれもご注意しましょう!
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
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