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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.110 ━ 2021.01.20 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆NISAとは?
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株や投資信託に興味がある方もない方も、NISAという言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
その一方で、実はどんな制度なのかよく知らない方も多いと思います。
今回はNISA制度について紹介をしたいと思います。

NISA(ニーサ)とは、2014年1月からスタートした投資優遇制度の愛称です。
日本在住で、20歳以上の方であれば誰でも利用することができ、正式な制度名は、「少額投資非課税制度」といいます。
通常、投資で得た利益や配当にはおよそ20%の課税がされます。
NISAとは、簡単にいうとこの税金がかからなくなる個人投資家のための制度です。

対象となる金融商品は株式投資信託ほか、上場株式(国内株、外国株)、国内・海外ETF(上場投資信託)、
ETN(上場投資証券)、国内・海外REIT(不動産投資信託)、新株予約権付社債(ワラント債)です。
その他の債券(国債、地方債、社債)や公社債投資信託、FX(外国為替証拠金取引)、仮想通貨などは対象外となります。

■NISAの主な特徴

①上場株式・株式投資信託などの配当金・分配金・譲渡益などが非課税
⇒通常、特定口座や一般口座で行う取引の場合、得られた利益に対して
20.315%(復興特別所得税を含む)の税金がかかります。
しかし、NISA口座で購入した上場株式・株式投資信託などから得られる
配当金・分配金・譲渡益等にかかる税金は、非課税となります。

②非課税期間は最大5年間
⇒NISA口座を通じて購入した金融商品の非課税期間は、投資開始の年を含め最大で5年間です。
例えば、2021年から始めた投資分の非課税期間は、2025年末まで続きます。
なお、現行のNISA制度は2023年までで終了し、2024年から新制度がスタートします。
「5年の非課税期間はどうなるのか?」と心配される方もおられるかもしれませんが、
2023年中に購入した金融商品は、5年後の2027年まで非課税で保有できます。

③年間120万円まで購入可能
⇒NISAは、毎年120万円を上限として金融商品の購入が可能です。
1年間の非課税投資枠なので、翌年にはまた、新たに120万円までは金融商品を購入でき、
最大で600万円(120万円×5年間)までは非課税枠で投資ができます。

④少額からの投資が可能
⇒NISAは、年間120万円までの非課税投資枠があると上記で説明しましたが、
手持ち資金が120万円なければ始められないということではありません。
1年の間であれば、分割して投資することが可能です。
投資というと、余剰資金が無いとはじめられないというイメージを持つ方もいるかもしれませんが、
NISAは無理せず、できる範囲で始められるのも大きな特徴といえるでしょう。
ですが、1年間の投資が120万円未満で、非課税投資枠が余った場合、未使用分は翌年には繰り越せません。

⑤損益通算ができず他の損失をカバーできない
⇒NISAでは株式などの売却をして利益が出た場合、非課税になるということは前述しました。
一方で、損失になったとしても、その損失が税計算上ないものとみなされるため、
一般口座など他の課税口座とは異なり損益通算ができないという側面があります。
さらに、NISA口座で発生した損失は、損失分を繰越して翌年出た利益と相殺する「損失の繰越控除」も利用できません。

■非課税期間が終了したら?
NISA口座で気を付けたいのが、非課税期間終了のタイミングです。
5年が経過した金融商品は、今後どのようにするのか決めなければなりません。

①期間終了前に売却する
⇒NISAで購入した金融商品は、購入直後から非課税期間が終わる5年の間、いつでも売却して現金化することができます。
価格変動リスクはありますが、値上がりした時点で売却すれば利益は非課税となります。
タイミングよく売買して利益を得ることで、NISAのメリットを最大限に生かすことができます。

②ロールオーバーをおこなう
⇒ロールオーバーとは、非課税期間が終了する翌年の非課税投資枠に保有株式等を移管することを言います。
NISAの非課税期間は最長5年ですが、実際には非課税期間を新たに5年間延長できる手続きです。
ロールオーバーができるのは同じ金融機関のNISA口座内のみですが、移管できる金額に上限はないため、
120万円を超過していてもすべてを翌年の非課税枠に移すことができます。
ただし、翌年のNISA非課税投資枠で新規に購入できる金額は120万円からロールオーバーした商品の
時価を差し引いた金額となるため、120万円を超えている場合は新規購入はできません。

③課税口座に移管する
⇒保有している株式や投資信託は、非課税期間内に売却やロールオーバーの手続きを行わなかった場合、
一般口座や特定口座などの課税口座に移管されます。非課税期間の5年が終わっても
保有株式等を売却せずに、NISA口座で新たに別の金融商品を購入したい場合などに有効な方法です。

■つみたてNISAとは
NISAには、2018年1月から利用開始となった「つみたてNISA」があります。
少額からの長期積み立てと分散投資に特化した非課税制度です。
NISAとの主な違いは以下になります。

①年間の非課税投資金額、非課税期間の違い
⇒NISAは年間120万円の上限枠ですが、つみたてNISAは年間の投資上限枠は40万円までとなります。
また、NISAの非課税期間が原則5年間であるのに対し、つみたてNISAは最大20年となります。
累計積立可能額はNISAが600万円であるのに対し、つみたてNISAは800万円と最終的な額に差があることもポイントです。

②取扱商品の違い
⇒つみたてNISAは積立投資限定、かつ金融庁の基準を満たした商品に限定されています。
投資初心者でもわかりやすいラインナップとなっており、リスクを避けるのであれば、
つみたてNISAの方が堅実な運用ができるとも言えるでしょう。

③ロールオーバーはできない
⇒つみたてNISAにはロールオーバー制度がなく、最大40年の非課税投資、とはなりません。

■注意点
①1人につき1口座しか開設ができない
⇒非課税口座である「NISA口座」を開設できるのは、すべての金融機関を通じて
「一人一口座のみ」と決まっています。
NISA口座は「NISA」と「つみたてNISA」、2種類の制度を選ぶことができますが、
この2つは同一年での併用ができないため、NISAを始める際はどちらか一方を選ぶ必要があります。

②元本割れの可能性
⇒投資信託やETFは、定期預金のような「元本確保型商品」ではなく、元本が変動する商品です。
元本が変動するということは、運用中に値下がり、元本割れする可能性もあります。
最後に金融庁のシミュレーションサイトを紹介いたします。
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/moneyplan_sim/index.html
上記サイトでは、「資産が将来いくらになるか」、「目標金額に〇年で到達するためには毎月いくら積み立てる必要があるか」
「一定の積立額で目標金額に達するには何年かかるか」のシミュレーションが可能です。
NISAのメリットとデメリットをしっかりと理解し自分のライフプランにあった制度で、
非課税枠を上手に活用してみてはいかがでしょうか。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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